テレフォン人生相談2015年1月30日(金)
- パーソナリティ:加藤諦三
- 回答者:中川潤(弁護士)
- 相談者:64歳女性 17年ほど前に離婚 34歳の娘家族と同居
加藤諦三氏の〆の言葉「生きている時代に周囲に迷惑をかける人は、死後も周囲に迷惑をかけます」
相談内容
- 昔から借金トラブルの多い兄が2ヶ月前に施設で亡くなっていた
- 借金の有無や保証人になっていないかどうか調査できないか?また、支払う義務はあるのか
- 30年位前に相談者も200万円貸したが2万円を2回返済してくれただけで払ってもらっていない
- 両親が健在な時から、兄にお金を貸すなと口酸っぱく言われていた
- 兄に金を貸した人から電話で立替て払ってくれと言われ電話番号を変えたら、職場にまで電話された。インター
- ホンや電話が鳴るとビクビクで怯えて生活していた
- 父が亡くなった時、兄との連絡がとれなかったので遺産分割協議ができていない中途半端な状態で登記もできていない
管理人のちょっとひと言
父親から相続した分の遺産分割協議がなされていないので
名義が変更されていないと・・・
また、母親も亡くなってしまったということは、二重三重に相続されたことになってしまいますね
この場合、残された相談者と姉の2人に異議がなければ
法定相続分を持ち分として、相続していったと考えるべきなんでしょうかね?
結果として、2人しか生き残っていないので自由にということかな
念の為調べたら、共有物は国庫に帰属しないで
共有者に帰属するということになるとのこと
すると、相続放棄できないということになってしまうのかも
ただし、父親の相続の遺産協議分割前になくなっていると
それもまた相続することになるのですが、兄はいないので結果として
2人しか残っていないので2人が相続という形にすればいいのか?
という複雑なことになってしまっていますw
これは弁護士を通じて、きちんと手続きをとった方がいいです
どちらにしろ、両親の土地・建物については相続放棄ができないので
その部分に対する相続がどうなっていくのかを調べないとダメですね
勝手にやれるのなら、遺産分割協議で兄が相続しなかったことにするしかない・・・
あ、知った時から3ヵ月以内に相続放棄ということは
兄は、父母の死を知らなかったかもしれないし、知っていたのかもしれないですが
固定資産税の督促状が送られているので
知っていた扱いになるのかな?
とすると相続放棄してなかったことになって、法定相続分を・・・
難しいですが、面白いですw
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