テレフォン人生相談 2015年1月27日(火)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
63歳女性から、生後一ヶ月で離婚、元夫から50万円もらっただけで養育費をもらった事がないし、面会交流すらなかった。息子が心筋梗塞で突然死、会社から退職金の半分の受取人は元夫と聞かされる。実家で兄を援助を受け、働きながら一人で育ててきたのに納得がいかない。坂井眞弁護士が退職金と相続財産の寄与分について解説。
目次
読むテレフォ人生相談
相談者は63歳女性、5年前に65歳の男性と再婚。息子が生後一ヶ月の頃に離婚、息子39歳は心筋梗塞で突然死。元夫は65歳前後。実家の兄65、6歳。
今井通:今日はどういったご相談ですか?
相談者:えーっとですねぇ、最近なんですけども・・
・・
相談者:39歳になる息子が・・突然・・ベッドの中で、心筋梗塞で亡くなってたんですね。
今井通:ええっ?!
・・
今井通:はい。
相談者:はい。
・・
相談者:そして、それがわからなかったんですけども、まぁ、たまたま・・寝てるもんだと思いまして、そしたら・・もう、冷たくなってたんです。
今井通:はい。
相談者:ええ。
今井通:でぇ・・離婚したのがその39年前なんですね。
・・
今井通:あっ、あなたが離婚されたのが39年前・・はいはい。
相談者:はい。
今井通:はい。
相談者:ですから、生まれて一ヶ月・・足らずだったんです。
今井通:はい。
相談者:でぇ・・もう結婚した年数は、いいですか、1年・・ちょっとあるかないかだったんですけども。
今井通:はい。
相談者:でぇ・・その39年前に、別れてから・・
今井通:はい。
相談者:一度も・・養育費も貰ったことはないし・・
今井通:はい。
相談者:会ったこともないわけですね、ですから・・
今井通:ご主人とはね?
相談者:はい。
今井通:はい。
相談者:今、現在・・
今井通:あ、ちなみに・・あなたおいくつ?
・・
相談者:63です。
今井通:60・・3歳。
相談者:はい。
今井通:その、元ご主人は?おいくつ?
相談者:たぶん・・
・・
相談者:ん、60・・ぅ・・5・・ぐらいじゃないですか(苦笑)?
今井通:65ぐらいでぇ・・でぇ、現在は・・あの、独身でいらっしゃるんですか?それとも・・
相談者:えーっとわたしは、5年前に再婚しました。
今井通:あっ、あなたはね。
相談者:はい。
今井通:ご主人は?
相談者:いえ、わかりません。
今井通:あ、わからない?
相談者:はい。
今井通:でぇ、再婚、されたお相手は?・・何歳ですか?
相談者:65です。
今井通:65歳。
相談者:はい。
・・
今井通:はい、それで、そのぅ、元夫の方に問題がありそうだけど?
相談者:あはっ・・はい。
今井通:うん。
・・
相談者:ですから、はっきり言って、生きてるか死んでるかもわからない状態なんですね。
今井通:ああ・・
相談者:ええ・・
今井通:連絡は取れてるわけじゃあ、ないんですね?
相談者:ないです、全然。
今井通:ああ、なるほど。
相談者:それっきりで。
今井通:はい。
相談者:そいでその時に・・別れる時に、50万もら・・
・・
相談者:一応、もらったんですね。
今井通:はい。
相談者:そいでぇ、もう、綺麗に、そこでもう・・
相談者:済んじゃったわけなんですねぇ。
今井通:はい。
相談者:でぇ、養育費も何もなしってことで。
今井通:はい。
相談者:はい・・でも・・
今井通:これはアレですか?
相談者:はい?
今井通:お互いの・・話し合いでそういうふうい決められたの?
相談者:はい・・はい。
今井通:ああ、なるほど。
相談者:はい。
今井通:はい。
・・
相談者:そしてあとは・・
相談者:まぁ、うちの、わたしの実家で、全部、アレみてもらって、育ててきたわけですね。
今井通:あ、はい。
相談者:わたしが、まぁ、働きながら。
今井通:うん・・
相談者:みて・・あと・・
今井通:はい。
相談者:わたしの・・兄が居まして、兄がみてくれたようなもんなんですけど。
・・
相談者:はい。
今井通:お兄さまは、ま、ず、おいくつ?
相談者:え・・60・・5かな?やっぱり・・ろ・・
・・
今井通:あ、65ぐらい?
相談者:ぐらい、5、6です。
今井通:でぇ、お兄さまは、お兄さまで、だけど、家庭、持たれてたんでしょう?
相談者:いいえ。
今井通:あ、独身でいらしたの?
相談者:はい、独身・・で、まぁ・・死に別れなんですよね。
・・
今井通:ほぅぅぅ・・
相談者:ええ。
今井通:あのぅ、まぁ、一度は結婚されたんだけど・・
相談者:はぁい・・そうですね。
今井通:うん。
相談者:ただ・・
今井通:でぇ、お兄さん、お子さんは?
相談者:いえ、いないです。
今井通:いらっしゃらない?
相談者:はい。
今井通:そうすると、ご実家あh、お兄さんが継がれてた?
相談者:一応・・はい。
今井通:うん・・
・・
今井通:あの、ちなみに、お父さま、お母さまは、まだご存命?
相談者:えーっとそして、今日、えーっと、母親が・・
・・
相談者:2年・・2、3年前ですねぇ、に、亡くなりました。
・・
今井通:はい。
相談者:はい、父親がその前に、やっぱり3年ぐらい前に亡くなってます。
今井通:はい。
相談者:そして、それがですねぇ・・
今井通:はい、うん・・
相談者:あのぅ・・大学卒業して・・
相談者:就職したんですよねぇ・・わたしの息子が。
今井通:はい。
相談者:それが15年ちょうど・・経つわけです。
今井通:はい。
相談者:そしてぇ・・
・・
相談者:もう急に、こういうふうに・・亡くなったものでして。
今井通:はい。
相談者:会社から一応、退職金というものがありまして。
今井通:はい。
相談者:連絡があったには・・
・・
相談者:わたしと、その元夫・・
今井通:うん。
相談者:に・・はんぶ・・半分ずつってことなんですね。
相談者:言ってきたのが。
・・
今井通:それ退職金?
相談者:はい。
今井通:はい。
・・
相談者:だからそれがちょっと・・
相談者:腑に落ちないなと思いまして。
・・
・・
今井通:これは・・会社の方からの退職金ですよね?
相談者:はい。
今井通:あの、保険金だとか・・
相談者:はい。
今井通:え・・公的なものではないですよね?
相談者:ええ。
今井通:はい、これを会社が半分ずつというふうに・・
相談者:はい。
今井通:これは、会社の弁護士さんかなんかを通じてですか?
相談者:えーっとまだ、弁護士さんからは、まぁ、いずれはくる・・らしいですけども。
今井通:はい。
相談者:なんか・・まだ・・あとの相手がどういうふうになってるかは、わからないんで、それを調べます・・ってことだったんですね。
今井通:ああ、なるほど。
相談者:はい。
今井通:はい。
今井通:それでぇ・・今日のご相談はそうしますと?
相談者:そのぅアレが半分ずつになるもんですかねぇ?と思って。
・・
今井通:その、調べて・・わかんなかった時は、どうする?って話ですか?
相談者:いいえ・・どうするっていうか、結局・・
今井通:あ、そうじゃなくて、そいじゃあ・・
相談者:はい、それで調べても、***って・・はい。
今井通:その39年前に、もう既に離婚をしています。
相談者:はい。
今井通:そしてその時に、50万をもらったけど、その後・・慰謝料も、養育費も、貰ってないで・・
相談者:はい。
今井通:あなたが、息子さんは、育ててらっしゃいました。
相談者:はい。
今井通:したがって・・あなたの・・元の、夫には・・
相談者:はい。
今井通:退職金を半分ずつにする・・
相談者:はい。
今井通:権利がないんではないか?
相談者:はぁい。
今井通:っていういことを、お知りになりたいと。
相談者:はい、そうです。
今井通:あ、なるほど。
相談者:はい。
今井通:今日はですねぇ、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:はい、よろしくお願いします。
今井通:先生、よろしくお願い致します。
相談者:はい。
坂井眞アドバイス
坂井眞:よろしくお願いします。
相談者:あ、こんにちは、よろしくお願い致します。
坂井眞:えっと・・確認のためにお聞きしますが、息子さんはそうしますと、独身で・・
相談者:はいそうです。
坂井眞:あのぅ、お子さんも奥さんもいらっしゃらないっていう前提ですよね?
相談者:はい。
坂井眞:で、そうすると、相続人としては・・あ、お母さんであるあなたと、それからあなたの別れた・・夫、まぁお父さん・・ということ。
相談者:はい。
坂井眞:ですね。
相談者:はい。
坂井眞:え・・そうしますと、あの亡くなったときの財産の処理ですから、まぁ、一般的には相続がらみの話と・・
坂井眞:いう・・ことで、になりますよね。
相談者:はい。
坂井眞:だけれども、あのぅ・・死亡してしまった時の退職金というのは・・亡くなって退職ですから、亡くなった時にはまだ・・
坂井眞:あのぅ、退職金が出てないということなので、え・・おそらくですね、規定によるんですけどね、退職金請求権って、15年勤めていれば、既に、潜在的にはあるので・・
相談者:はい。
坂井眞:いつ退職するかで発生・・する時点が決まって、亡くなったことによって退職になって発生すると考えると、相続財産じゃないって考え方もあるんですけど・・
相談者:ええ。
坂井眞:そうじゃなくて、もともと勤めたことによって、請求権は潜在的にあるんだから、生前に・・お子さん、息子さんのね・・資産の1部だって、こういう考え方もできるんですね。
相談者:はい。
坂井眞:その辺の死亡退職金の支払いの仕方をどういうふうに規定してるかにもよると思うので、一概に説明しきれないですけれども。
相談者:はい。
坂井眞:まずその辺の、その支給の規定がどうなってるかっていうのを、会社の方から教えてもらって、ないしは説明してもらってね。
相談者:はい。
坂井眞:確認をする必要が、あると思います。
相談者:ああ、はい。
坂井眞:でぇ、おそらくその、これ想像ですけれども・・会社の方から・・
相談者:はい。
坂井眞:え・・お母さんであるあなたと、39年前ですかね?
相談者:はぁい。
坂井眞:に別れたあなたの夫、つまり、お父さんですよね。
相談者:はい。
坂井眞:とに、半分ずつだというふうに言ってきたところを見ると。
相談者:はい。
坂井眞:その相続人、共同相続人の、法定相続分割合に応じて、渡すというような・・
相談者:はい。
坂井眞:規定・・なのかなぁと思います。
相談者:ああ・・
坂井眞:そういう規定があるとすると・・相続財産の処理じゃなくて規定によって、受け取り、遺族に受け取る権限が出てくるものだとすると、その規定に従うということになるので・・
相談者:はい。
坂井眞:それを・・そのぅ・・おかしいと言ってみても、しょうがないのかなぁという話になるんじゃないかなと思いますね。
相談者:あ、そうなんですか?
坂井眞:うん、ただそれは事情を、今おっしゃったような事情を会社に説明をしてね。
相談者:はい。
坂井眞:普通半分ずつかもしれないけれども・・わたしのところはそういう事情ではないんですと。
相談者:ええ。
坂井眞:今、お話になったような、39年間、女手一つで育ててきて・・
相談者:はい。
坂井眞:それで半分ずつってなんとなく・・かしくないですかと、いうことを、まずは言ってみる必要があると思いますね。
相談者:ああ・・はい。
坂井眞:でぇ、もう一つ、相続財産だったらどうなのか?って考える必要がありますよね。
相談者:うん・・
坂井眞:えーっと、息子さん、預貯金等は、お有りになったんですよね?
相談者:え、なにか・・まだ、もう、うん、渡したい物もありますので・・って言ってましたね。
相談者:会社の・・結局、積み立てみたいなものだと思うんです。
坂井眞:これ、一緒に住んでらっしゃったんですか?
相談者:いいえ、別です。
坂井眞:と、一人で住んでらっしゃった?
相談者:いいえ、うちの兄と一緒に住んでました。
坂井眞:ああ・・なるほど。
相談者:ええ。
・・
相談者:それが、結局、生まれた時から、ホントにみても・・一緒に、生活してたんです。
坂井眞:今、会社の財産って話だったんですけど、息子さんご自身、手元に預貯金とかはなかったんですか?
・・
相談者:そこも・・
相談者:はっきり言ってわたしも、今、事態が・・
相談者:一緒に居たわけじゃないので、ちょっとそこまでが、はっきりわからないんです。
坂井眞:なるほど。
坂井眞:でぇ、あのぅ・・退職金の話が一つ今日の、ご相談のポイントなんだけれども。
相談者:はい。
坂井眞:相続、退職金が相続財産・・だとすると、それは他の相続財産の処理と、同じ問題になるわけですね。
相談者:うん・・
坂井眞:わかりますかね?息子さんが持っている預貯金だとか、そういうものがあるとすると、それは相続財産の一部・・だっていう事になってね。
相談者:はい。
坂井眞:と、遺産分割をしなくちゃいけないと。
相談者:ああ・・はい。
坂井眞:で、共同相続人おそらく、お二人なので・・法定相続分、二分の一ずつで、遺産分割協議をして分け方を決めなきゃいけないと、こういう話になるんですね。
相談者:ああ・・
坂井眞:うん・・でも39年間、息子をここまで育てあげたのは・・こっち一人なんですけどと、そういうお気持ちですよね?
相談者:はい。
坂井眞:それでなんで・・あのぅ、相続の時になると、二分の一ずつなの?っていう話・・
相談者:はい、そこなんですよね。
坂井眞:なるんですけど、ただそれはあのぅ・・遺言書で、法定相続分割合と違った分け方を決めていない限り・・原則、法定相続分でいきますっていうのが、日本の民法の・・
坂井眞:規定なんですよ。
相談者:うん・・
坂井眞:ただ・・
相談者:はい。
坂井眞:39年間頑張って育ててきて、要するに・・ここまで財産残れるようにしたのは、わたしのおかげ、要するにお母さんの・・おかげですよって、これはおそらく間違いない事実なんで・・
相談者:はい。
坂井眞:そういうことを、考慮するのが、あ、寄与分っていう制度があるんですね。
相談者:はい?
坂井眞:え・・相続財産を、作るにあたって、残す・・プラス財産を残すにあたって・・相続人の内の、誰かが、こんだけ努力したからこんだけ残ったんだと。
相談者:はい。
坂井眞:いうことがあるんだったら、それを考慮して・・遺産分割の割合を決めることが、できるっていう規定があるので・・
坂井眞:ま、裁判所に行って調停なんかをするときには・・
相談者:はい。
坂井眞:最初にお話になった39年間のご苦労・・中身はあんまり詳しくは聞いてないですけれども、あったと思うのでね。
相談者:はい。
坂井眞:え・・で、実際・・お金もかかってるはずですよ。
相談者:はい。
坂井眞:だからこういうふうに立派に、会社勤めができるようになったんだから、それを考慮してください・・という主張を・・
相談者:はい。
坂井眞:もし話し合いで解決できないんであれば、そういう主張をなさった方が・・いいだろうと思います。
相談者:あ、そうですか。
坂井眞:それから・・もう一点、あのぅ・・別れるときに50万円もらいましたと。
相談者:はい。
坂井眞:でぇ、それで全部終りにしましたと・・こういう話ですよね?
相談者:はいそうです。
坂井眞:あとは、全くもらってないしっていうのが、今の話の中身にはなると思います。
相談者:はい。
坂井眞:でぇ、だけれども、相続の話と、離婚の時の条件を決める話っていうのは全く別の話なので・・
相談者:ええ。
坂井眞:慰謝料だけで、養育費払ってないっていうことは、さっき言った寄与分の話がらみでは意味があるけれども。
相談者:ええ。
坂井眞:だから、自分の息子が死んだときに相続できないっていう関係にはならないんですよ。
相談者:ああ、ああ・・はい?
坂井眞:別に離婚したからってお父さんと子供の関係が切れたわけじゃないし、切れないですけどね。
相談者:はい・・でも1度も「会わせろ」とも言ったこともないし・・
坂井眞:うん。
・・
相談者:これ、葬式代とかそういうのだって、はっきり言って半分半分ですよねぇ?
・・
坂井眞:うんまぁ、それはちょっと・・別の話なるので。
相談者:ああ、はい。
坂井眞:あんまり、慌てる必要ない・・と思うのね、葬式代っていうのは、亡くなってから掛かる費用だから・・
相談者:はい。
坂井眞:それからもうひとつは、だした、出したいと思う人が出してあげるんで。
相談者:はい。
坂井眞:別の問題入ってくるんですね。
相談者:ああ・・はい。
坂井眞:だからあんまりそこまで慌てないで、残した預貯金、社内預金とかね、それと退職金と、それなりの金額になるんだろうと思うんですけど。
相談者:はい。
坂井眞:それをどうするかということについて、まず考えていけば、いいと思うんです、でぇ、それで、向こうが、いや、権利は主張するっていうんだったら・・
相談者:はい。
坂井眞:このケースは特別な事情がありますよってことで、話し合いで難しいって話になれば、裁判所に調停を申し立てて・・
相談者:ええ。
坂井眞:で、調停がダメなら裁判所に審判してもらうと。
相談者:はい。
坂井眞:でぇ、その中であなたが今日おっしゃったようなね、え・・これだけの財産残せるようなったのは、わたしが39年間育ててきたからで・・
相談者:はい。
坂井眞:養育するためのお金を、わたしが出してますと。
相談者:はい。
坂井眞:それに引き換え、別れた夫は一円も出してませんと。
坂井眞:でぇ、相続だけ半分じゃおかしいから、それは相続の制度の中でいうと、寄与分ってことで、考慮してもらいたいということ・・
相談者:はい。
坂井眞:裁判所の手続きの中で、主張していくという・・順番になります。
相談者:わかりました。
今井通子まとめ
今井通:おわかりいただけましたか?
相談者:はぁい。
今井通:チラッとお話伺うと。
相談者:はい。
今井通:亡くなっちゃった息子さんは・・
相談者:はい。
今井通:お兄さんと一緒に、生活してらしたの?
相談者:はいそうです。
今井通:と、お葬式も大変だったでしょう、じゃあ。
相談者:ええ、結局兄が全部やってくれたんです。
今井通:でぇ、結局じゃあ、お金出したのはだあれ?
相談者:兄です。
今井通:ああ・・
相談者:はい。
今井通:まぁじゃあ、お兄さんの所のお子さんみたいな状態なのねぇ。
相談者:そうです、ええ。
・・
今井通:そうですかぁ・・じゃあ、もうお兄さんもがっかりされちゃったでしょうねぇ。
相談者:結局そうだと思うんですね、二人でずっと、ここ何年間か居たから。
今井通:ねえ。
相談者:はぁい。
今井通:いずれにしても・・その、法定相続人という・・概念は、おわかりいただけたんですよねぇ?
相談者:あっ、はぁい。
今井通:うん・・
・・
今井通:あとは・・だからその・・
・・
今井通:息子さんは、生まれて一ヶ月目から、あなたが全部、育てたんだ・・っていう話で・・
相談者:はい。
今井通:うん、あちらとは・・
今井通:お話なさればいいんじゃないかなぁと思いますけど。
相談者:わかりました・・
今井通:はい。
相談者:ありがとうございます。
今井通:はい。
相談者:はい・・失礼します、ありがとうございます。
今井通:はいどうも、失礼致しまーす。
相談者:はい、よろしくお願い致します。
管理人のちょっとひと言
会社に在籍中の方が亡くなった場合の、退職金の扱いについての話です
会社の場合、退職金は就業規則や退職金規定などで定められた人に対して支給されることになるので、坂井眞弁護士の歯切れが悪いのは、会社の規定がわからないからです
ちょっと調べてみると
死亡退職金は受け取った受取人固有の財産として、相続財産ではなく遺産分割の対象ではない
という判例とかがでてきます
よって、今回のケースの場合
坂井眞弁護士は、おそらく会社の規定では共同相続人の法定相続分割合に応じてと規定されてるのではないかと言っています
ということで、法定相続人がその割合に応じて受け取るので父親も受取人になってしまう、と解釈してます
と、小難しい話は置いておいて
相談者が腑に落ちないというのは理解できますが
一番、もらう権利がある人はお兄さんですよね?
相談者自身が、面倒をみてくれたのはお兄さんだって言ってますし
亡くなった時も、お兄さんの所
相談者が、再婚する時に、お兄さんと養子縁組してればよかったのにと思ってしまいました
相談者自身が、何もしてなかったとは言いませんが
本当の息子のように育ててたんだなっていうのが想像に難くないので
相談者と父親が相続人だっていうのが残念で仕方ありません
本来なら、相談者に同情すべきなのかもしれませんが
ほとんど、そう思わない放送回になってしまいました
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