テレフォン人生相談2015年9月19日(土)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:59歳女性 死別離別で20年前から1人暮らし(生活保護・障害年金) 兄2人 長男15年前に他界 次男2年前に他界
死別と離別で一人暮らし、子供も一人できたが周りの反対で堕ろしたという相談者。生活保護と精神障害があるので、障害年金とで生活している。15年前に身体障害者の兄が施設で亡くなり、施設から兄が貯めた630万の遺産を次男の嫁が受取り、自分に対して遺産放棄しろと言ってきた、放棄しなければ市役所へ言うとも。あとから次男も俺が供養するから相続放棄しろと言われ、自分が長男から管理を任されていた通帳のお金も併せて遺産放棄することになり、兄嫁に渡す。2年前に次男が亡くなる。次男には甥っ子も嫁もいるので相続の権利はないが、次男の嫁は財産もたくさんあり、15年前の遺産相続放棄した分をなんとかもらえないものだろうかと相談。坂井眞弁護士が回答。自分がしたのは、相続放棄しますという書類にサインと捺印して、ファックスで送られてきた紙に署名捺印したのみ。家庭裁判所に遺産相続放棄の申述書も書いてないし、遺産分割協議書も書いた覚えがない。相続放棄の用件は整っていないようだが・・・
加藤諦三氏の〆の言葉なし
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
加藤諦三:
もしもし
相談者:
もしもし
加藤諦三:
はい テレフォン人生相談です
相談者:
あ いつも聴かせていただいています
加藤諦三:
はい
相談者:
よろしくお願いします
加藤諦三:
はい 最初に年齢を教えてください
相談者:
59歳です
加藤諦三:
59歳 結婚してます?
相談者:
いえ 死別と離別とで 今はひとりです
加藤諦三:
今1人ですか
相談者:
はい
加藤諦三:
で 今一人暮らしは何年間ぐらい続いてるんですか
相談者:
もう 20年ぐらい続いていますけど
加藤諦三:
20年ぐらい続いている
相談者:
はい はい
加藤諦三:
あの 結婚しているときにお子さんは?
相談者:
ひとり できましたけど
加藤諦三:
はい
相談者:
周りの反対で堕ろしました
加藤諦三:
あ そうですか
相談者:
はい
加藤諦三:
はいわかりました それでどんな相談ですか?
相談者:
うちの1番上のアニキ・・兄が亡くなった時にね
加藤諦三:
はい
相談者:
15年前に亡くなったんですけど
加藤諦三:
はい
相談者:
兄嫁にね
加藤諦三:
はい
相談者:
遺産相続をね
加藤諦三:
はい
相談者:
あの 放棄しろって言われて
加藤諦三:
はい
相談者:
放棄したんですけど
加藤諦三:
はい
相談者:
2番目の兄貴も あの・・兄嫁の旦那さんも2年ぐらい前に亡くなって
加藤諦三:
はい
相談者:
遺産相続が入っているんですよね
加藤諦三:
はい
相談者:
それで1番上の兄が亡くなったときの 遺産相続・・2分の1でも できないかと思ってね
加藤諦三:
はい
相談者:
ご相談の電話をしたんですけれども
加藤諦三:
はい あの今 あなたの兄弟はあな・・3人兄弟?
相談者:
3人兄弟でもう 2人ともなくなってしまいました
加藤諦三:
はい それで1番上のお兄さんが亡くなられたのが15年前?
相談者:
15年前です
加藤諦三:
それで その下のお兄さんが亡くなったのが2年前?
相談者:
2年前です
加藤諦三:
はい それで1年前のときには その兄嫁の・・・から遺産放棄をしろと言って放棄したわけですね
相談者:
あの 15年前の兄貴の時です
加藤諦三:
したわけね
相談者:
2年前の兄貴の時には遺産相続の権利ないでしょう あの嫁も甥っ子もいてるから
加藤諦三:
はい
相談者:
それで私の権利はないと思って何も言うてないんですけど
加藤諦三:
はい それであなたのそうすると今日の相談というのは
相談者:
はい
加藤諦三:
・・その15年前に
相談者:
15年前の兄の 遺産の・・あの半分でもいただけないかと思って
加藤諦三:
ああなるほど
相談者:
はい
加藤諦三:
それで お兄さんは15年前だけれども
相談者:
はい
加藤諦三:
そのあなたが言った兄嫁というのは
相談者:
はい
加藤諦三:
今はどうなんですか?
相談者:
あの 元気でおります
加藤諦三:
元気なんですか
相談者:
はい
加藤諦三:
で この兄嫁との交流はないんですか?
相談者:
いや色々あったり・・あの・・どちらか拒否したりで うまいこといってません
加藤諦三:
うまいことはいってない だけど
相談者:
ハイ
加藤諦三:
あの全然 没交渉になっているわけではないんですね
相談者:
はい そうです
加藤諦三:
電話しようと思えば電話できるような関係ね
相談者:
はい
加藤諦三:
はい そうすると今あなたアレですか もうお一人で働いてるの 生活どうなってるの
相談者:
いえ あの 生活保護とね
加藤諦三:
はい
相談者:
あの 精神障害があるのでね
加藤諦三:
ああ そう
相談者:
障害年金と両方もらってます
加藤諦三:
すると生活は安定しているわけね
相談者:
はいはい あの 贅沢しなければ何とかやっていけれてます
加藤諦三:
ああそうですか
相談者:
はい
加藤諦三:
はいわかりました
相談者:
はい
加藤諦三:
今日はスタジオに弁護士の坂井眞先生がいらしているので
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたいと思います
相談者:
よろしくお願いします
坂井眞弁護士アドバイス
坂井眞:
よろしくお願いします あの もう少し事実関係をお聞きしたいんですけれども
相談者:
はい
坂井眞:
えーと 15年前に亡くなった
相談者:
はい
坂井眞:
一番上のお兄さんは・・お子さんはいらしたんですか?
相談者:
いなかったです あの身体障害者でしたから
坂井眞:
ああ なるほど
相談者:
はい はい そ・・それで身体障害者っていうことで 私も 働きながらも あの 休みの時には 外泊させたり面倒みたりしてたんですよね
坂井眞:
はい
相談者:
せやから あの 小さい時から シモの世話もしてたんですよね
坂井眞:
うん うん ああ そうですか
相談者:
だから・・あの・・そういうことで やっぱり あの なんか トンビに油揚げさらわれたみたいな気持ちになってるんですよね
坂井眞:
うんうん それが今回のご相談の
相談者:
はい
坂井眞:
まぁなんていうか 気持ちの部分ね
相談者:
はい はぁい
坂井眞:
で もうちょっと お聞きをすると あなたが相続放棄ってことは 15年前にお兄さんが亡くなられた時は
相談者:
はい
坂井眞:
当然 あなた達のご両親は もういなかった・・
相談者:
いなかったです
坂井眞:
亡くなられてったってことですよね
相談者:
はいはい
坂井眞:
だからあなたに
相談者:
はい
坂井眞:
相続権 法定相続の
相談者:
はい
坂井眞:
権利が出てきて
相談者:
はい
坂井眞:
という話しですよね
相談者:
はい それでね兄貴が言うにはね うちがあの自分とこが あの供養するからいう名目で
坂井眞:
はい
相談者:
遺産相続 放棄せいと言われたんですよ
坂井眞:
じゃあ 二番目のお兄さんが供養するから
相談者:
うん
坂井眞:
あのう・・あなたに対しては もう 放棄しなさいって言ったんですか
相談者:
そうです 兄貴が言うんやったらわかるけど 初めに 兄嫁から 脅されたもんですからね
坂井眞:
うん
相談者:
遺産相続放棄せな 市役所に言うぞとか そんなことを言われたもんですからね 兄嫁にそんなこと言われる筋合いないと思ってね 兄貴と私の あの関係で 話しするんやったらわかるけど 兄嫁が入って 兄嫁が中心になって動くっていうのはおかしいと思って
坂井眞:
うーん まぁその 市役所に言うぞって 別に相続の話しで 放棄するかしないかで 市役所 関係ないから
相談者:
はい(笑う)
坂井眞:
言われても困らないんだけど
相談者:
はい
坂井眞:
もしそんなこと言うんだったら 全然筋違いだから
相談者:
はい
坂井眞:
心配しなくていいんですけれども
相談者:
はい
坂井眞:
ただまぁ さっきお聞きした関係・・事実関係だと
相談者:
はい
坂井眞:
一番上のお兄さんが亡くなった時には
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんがいらっしゃらないから
相談者:
はい
坂井眞:
奥さんと
相談者:
はい
坂井眞:
それから ご両親もいらっしゃらないから
相談者:
はい
坂井眞:
兄弟 残りの兄弟
相談者:
はい
坂井眞:
ふたりが
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人ってことですよね
相談者:
はい そうです
坂井眞:
そういうことになりますよね
相談者:
はい
坂井眞:
で 奥さんが4分の3とって
相談者:
はい
坂井眞:
4分の1を また兄弟2人で
相談者:
はい
坂井眞:
分けるっていうのが法定相続分になると思うのですが
相談者:
はい
坂井眞:
で その時 二番目の すぐ上のお兄さんは
相談者:
はい
坂井眞:
どうしたの? 相続放棄はしないで 相続したの?
相談者:
はい そうです あの・・イチバン上は 結婚してませんでした
坂井眞:
えっ???
相談者:
一番上は 結婚してませんでした・・独身でした
坂井眞:
あ・・身体障害者だった・・人
相談者:
独身でした 身体障害者で
坂井眞:
そうすると えーっと放棄しろって言ったのは じゃあ二番目のお兄さんの奥さんっていうことね
相談者:
はい はい はい はい
坂井眞:
あ ごめんなさい
相談者:
はい
坂井眞:
二番目のお兄さん奥さんが 妹さんである 夫の妹さんである あなたに
相談者:
はい
坂井眞:
放棄しろと
相談者:
はい
坂井眞:
放棄しないと
相談者:
はい
坂井眞:
まぁ市役所なんとかっていうことを言ったと こういう話しね
相談者:
はい はい はい はい
坂井眞:
わかりました
相談者:
はい
坂井眞:
それでわかりました
相談者:
はい はい
坂井眞:
それで えーと 結論としてあなたは 何か釈然としなかったけど
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんに言われるならともかく
相談者:
はい
坂井眞:
嫁さんに言われるのは
相談者:
はい
坂井眞:
釈然としないとぞと思ったんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんと直接話しをしたら
相談者:
はい
坂井眞:
自分が
相談者:
供養するから
坂井眞:
供養するから あんたは放棄しろと
相談者:
うん そう そう そう そう
坂井眞:
納得したのそいで 納得して放棄したの?
相談者:
納得したんやけどね
坂井眞:
うん
相談者:
でも・・兄嫁もね 今いっぱい財産あるしね
坂井眞:
うん
相談者:
だから・・15年前の分をね 半額もら・・いただけないかなと思って
坂井眞:
うん だけど15年前の・・もう一つ聞きたいんだけど その身体障害者だったお兄さんって言うのは
相談者:
はい
坂井眞:
そんなに・・
相談者:
施設に入ってました
坂井眞:
そんなに財産 持ってたの?
相談者:
630万
坂井眞:
それは何?ご両親の・・からの・・遺産?
相談者:
いや あの 兄貴が施設に入ってから貯めたお金です
坂井眞:
あ 施設の中で貯めた
相談者:
はい
坂井眞:
なるほど
相談者:
はい
坂井眞:
実際 そういう現金があったんだ
相談者:
はい 現金 あの施設から受け取りました あの・・おが・・の 兄嫁が受取りました
坂井眞:
そうすると相続人は さっき奥さんがいると思って話したから
相談者:
はい
坂井眞:
違う事言っちゃったけど
相談者:
はい
坂井眞:
あなたと・・
相談者:
兄貴
坂井眞:
すぐ上のお兄さん2人だ
相談者:
はいそうです
坂井眞:
2分の1ずつ 法定相続分ってことだね
相談者:
はい
坂井眞:
で その2分の1を
相談者:
はい
坂井眞:
あなたは放棄しちゃったんだけど
相談者:
はい
坂井眞:
まだやっぱり納得いかないから
相談者:
はい
坂井眞:
15年前の放棄した分を 今取り戻せないかと
相談者:
はい
坂井眞:
こういうご相談だ
相談者:
そうです はい 申し訳ありません
坂井眞:
いえ 全然申し訳ないことないんだけど
相談者:
はい
坂井眞:
15年前に放棄しちゃったってのは どういう手続きをしました?
相談者:
いや ファックスで・・あの・・放棄しますいうことで 印鑑押してファックスで送っただけです
坂井眞:
うーん
相談者:
あの・・兄嫁の家に
坂井眞:
そうすると ええと・・正しい相続放棄の手続きっていうのは
相談者:
はい
坂井眞:
まぁこれ別にあの 専門家じゃないから
相談者:
はい
坂井眞:
知ってなくてもいいんだけども
相談者:
はい
坂井眞:
ホントの法律的な意味での相続放棄をするには
相談者:
はい
坂井眞:
自分が相続人になった事を知った時から
相談者:
はい
坂井眞:
だからまぁ 長兄 一番上のお兄さんが死んだことを知った時から
相談者:
はい はい はいはい
坂井眞:
ってことですよね
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんいないのも 奥さんいないのも
相談者:
はい
坂井眞:
ご両親 死んでるの知っているから
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さん死んじゃったってのを知った時から
相談者:
はい
坂井眞:
3か月以内に
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所に対して
相談者:
はい
坂井眞:
相続放棄の申述って 申し述べるって書くんだけど
相談者:
はぁ
坂井眞:
そういう・・書面を出さなきゃいけないのね
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
それは やってないんでしょ
相談者:
やってないです
坂井眞:
ねぇ
相談者:
はい
坂井眞:
だから 法律的に正しい意味での相続放棄手続きは どうも今のお話し聞く限りは やってないような気がするの
相談者:
やってないです はい
坂井眞:
あなたはだけど お兄さんの所に
相談者:
はい
坂井眞:
私は放棄しますという ファックスをハンコを押して
相談者:
はい
坂井眞:
サインして送っちゃった
相談者:
はい
坂井眞:
で それは正しい意味で 正確な意味での放棄ではないんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
放棄はしてないけれども 自分の取り分はゼロですという 遺産分割協議という・・
相談者:
いち・・一応 ○▽※ですね
坂井眞:
協議はできる・・うん 放棄じゃなくて遺産分割協議・・
相談者:
はい
坂井眞:
ってことになるんだけどね
相談者:
はい
坂井眞:
そういうことで 放棄と同じ効果は生じるのね
相談者:
ああ はい
坂井眞:
で そういう書類にサインした記憶はない?
相談者:
いや ないです
坂井眞:
ファックスだけ?
相談者:
ファックスだけ送っただけです
坂井眞:
うーん・・だから あの630万あったって数字まで正確に仰るんだけど
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると 法定相続分 半分ずつですと・・いう状況みたいですね
相談者:
いや・・私の預かってた あの 施設に内緒で預かってた色々なお金・・いるので預かってた貯金通帳もとられました 兄嫁に
坂井眞:
えっと 一番上のお兄さんの通帳?
相談者:
はい あの・・あの・・何かの時にいるのでね
坂井眞:
うん
相談者:
こっちで貯金してたんですけどね それもとられました
坂井眞:
こっちで貯金してたって あなたが貯金してたんじゃないの?
相談者:
そう 私が貯金してたんで・・管理してたんです
坂井眞:
一番上のお兄さんが貯金してたのを あなたが管理してたの?
相談者:
そうです
坂井眞:
うーん
相談者:
金融機関・・金融機関に兄嫁が持っていったら これはあなたには渡せませんと言われはったそうです でも身内やからっていうことで
坂井眞:
で まぁじゃあ630万より本当はもっとあったって仰りたいのかな?
相談者:
はい ちょっとありました
坂井眞:
うん じゃあ630万か700万かわからないけど
相談者:
はい
坂井眞:
現金っていうか預金があって
相談者:
はい
坂井眞:
えー・・で・・えー・・家庭裁判所に放棄の手続き さっきご説明した放棄の手続きをするか
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議書を作って
相談者:
はい
坂井眞:
えー 自分はゼロですと
相談者:
はい
坂井眞:
あなたはゼロですってことにサインをしない限り
相談者:
はい
坂井眞:
一番上のお兄さんの15年前の相続で あなたがゼロになるという
相談者:
はい
坂井眞:
法的効果はホントは生じないんですよ
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
で それをやったかどうか
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと こうやってお電話でお聞きするだけでは
相談者:
はい
坂井眞:
確認不十分だと思うんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
その二つのやり方をしない限り
相談者:
はい
坂井眞:
本当はまだ遺産分割協議は終わってませんということに なる可能性があります
相談者:
あ そうですか あの・・
坂井眞:
ちょっとこれは断言できないからね
相談者:
はい
坂井眞:
可能性はあると
相談者:
はい
坂井眞:
だからそこが 家庭裁判所に手続きをとっちゃっていたり
相談者:
ええ
坂井眞:
放棄とは書いてないけど
相談者:
はい
坂井眞:
すぐ上のお兄さんが
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議書・・題はよくわからないけど
相談者:
はい
坂井眞:
書面持ってきて
相談者:
はい
坂井眞:
これでもう お前の分はなしだからなと
相談者:
はい
坂井眞:
で えー ただ俺が供養するから
相談者:
はい
坂井眞:
納得したなと
相談者:
はい
坂井眞:
当時あなたは納得したと仰るんだからサインしたかもしれないと思うわけ
相談者:
はい
坂井眞:
そういう書面作っちゃってると 15年前に遺産分割協議を・・
相談者:
そういう書面 作ってないです
坂井眞:
まぁちょっと 聞いてくれる
相談者:
はい
坂井眞:
できちゃってると
相談者:
うん
坂井眞:
ゼロっていう法律・・法律の効果が生じちゃうから
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると15年経った今から
相談者:
はい
坂井眞:
2分の1もらえませんかっていっても まず無理だって答えになるんですよ
相談者:
無理・・ああ・・はい
坂井眞:
だけど そういうい手続き 二つ言ってるんですけどね
相談者:
はい
坂井眞:
遺産・・どうも家庭裁判所の手続きはしていないようだけれども
相談者:
してないです
坂井眞:
お兄さんにファックス送った後に なんか そういうサインをしてなければ
相談者:
はい
坂井眞:
法律的には遺産分割協議は終わってないから
相談者:
はい
坂井眞:
今からちゃんと手続き・・してくれという話しができる・・かもしれない
相談者:
はい
坂井眞:
かもしれないとしか言えないんだけどね
相談者:
かもしれない・・はい
坂井眞:
どうですかそこは?記憶は はっきりしてる? 15年前の
相談者:
一度・・一度 兄嫁に 相談持って 行ってみます
坂井眞:
うん あれ15年前そういうファックスしたのは確かだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あなた記憶あるんだもんね
相談者:
はい
坂井眞:
だけど弁護士の話しを聞いたら
相談者:
はい
坂井眞:
本当にその ゼロになるには
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所に対する手続き 家庭裁判所に対する手続きか
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議で
相談者:
はい
坂井眞:
その一番上のお兄さんの財産は全部二番目のお兄さんが取得して
相談者:
はい
坂井眞:
あなたは何も取得しないっていう 分割協議書ってのを作るか どっちかしかかないって言われたんだけど
相談者:
分割協議書?
坂井眞:
遺産分割協議書ってのは・・うん
相談者:
遺産分割協議書・・はい
坂井眞:
そういうの作った覚えないんだけど
相談者:
はい
坂井眞:
どう?って聞いてみないといけないね
相談者:
はい わかりました
坂井眞:
作ったって言うんだったら それ見せてよと
相談者:
はい
坂井眞:
私 サインした覚えないんだけどって
相談者:
はい
坂井眞:
ひょっとしたら 忘れちゃってるかもしれないじゃないですか じっ・・
相談者:
いっぺん あの・・兄嫁のところへ行って
坂井眞:
うん
相談者:
詳しいことを言うて・・あの・・相談してみます 今 先生がおっしゃったことを ちゃんとあの自分で 咀嚼して あの言ってみます
坂井眞:
うん 結論を決めつけないで
相談者:
はい
坂井眞:
こういう話しなんだけど どうなの?どうなったの?と
相談者:
はい
坂井眞:
で 作ったって言うんだったら それ見せて下さいって言えばいいわけですよ
相談者:
はい はい
坂井眞:
あなた 自分のサインだとか自分のハンコは わかるでしょ
相談者:
はい わかります
坂井眞:
で 見てサインしてちゃってたら
相談者:
はい
坂井眞:
これ忘れちゃってたけどサインしたんだって話で
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると さっきご説明した通り
相談者:
はい
坂井眞:
もらえませんと
相談者:
はい
坂井眞:
もう終わっちゃったことだからってなりますから
相談者:
はい ああ はいはい
坂井眞:
そこんとこ 事実関係を確認していただくのが いいと思いますよ
相談者:
はい ありがとうございます
坂井眞:
よろしいですかね
相談者:
はい どうもありがとうございました
加藤諦三:
はい どうも失礼します
相談者:
どうも失礼します ありがとうございました
管理人のちょっとひと言
この相談で気を付けたいのはココ
兄嫁が脅しているのは、生活保護に関すること
相続放棄と関係ないわけじゃないよ 坂井先生!
障害年金は、精神障害として受け取れるだろうけど
遺産相続して、単純に630万円の半分を得たら
315万円の財産ができちゃいますよね
それを、タレ込むぞって話しね
『あんたの生活保護、打ち切り』
兄嫁の所へ行くと、そう言われちゃいます
電話1本ですよ
「相続して遺産が入ってきたそうですよ」
あとは行政のお仕事です
使い切ってしまえば、また申請することになると
思いますが、
もらった時点で、自主的に届け出てね
だから遺産分割協議書もいらなかったし
家庭裁判所への申述書も不要だった
念の為、本人から一筆もらっておけば済み
坂井先生が、スルーしたとは思わないけど
逆に、そういうアドバイスしてあげて欲しかった
亡くなった次兄も、そのぐらい補足で
言ってあげてもよかったんじゃないかな
15年もの間、モヤモヤしてたんじゃない
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