テレフォン人生相談2015年10月1日(木)
パーソナリティ:ドリアン助川
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:54歳女性 長女25歳 次女21歳と3人暮らし 夫とは2年前に離婚 父は7年前に他界 母84歳 姉57歳(公務員)
7年前に他界した父の遺産分割につての相談。これまで現金の通帳を母名義に変えたくらいで、不動産など相続登記放置状態だったのに、先日いきなり遺産分割協議書が送られてきた。差出人は母だが字は見覚えがない。姉の夫が司法書士に頼んだとのことなので、司法書士に確認すると確かに書いたのは自分だが送付はしてないとのこと。姉か姉の夫が送ったものと思われる。姉とは仲が良くなく、今は全くひどい状態。母は公務員の妹夫婦を信用しているが、自分は離婚して世間体の悪い娘と感じている。姉とお互いに顔を合わせない関係になったの3年前、母の健康や体調が悪くなり、精神的に不安定だったので姉夫婦が手のかからない精神系の病院へいれようとして意見が対立したことが理由。既に通帳は姉に渡しており、姉のいいなりになった母が、不動産を母の名義にしてしまうと不安だし、母が体調を崩した時の医療もちゃんとしてくれるか不安。父の遺産を母が半分、残りの半分を姉と自分で半分づつに相続することは可能なのだろうか。塩谷崇之弁護士が、いくつかの交渉パターンを紹介する。
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
ドリアン助川:
もしもし テレフォン人生相談です
相談者:
こんにちは お願い致します
ドリアン助川:
こんにちは よろしくお願いします エー 今日はどんなご相談でしょうか
相談者:
死んだ父の 遺産分割について なんですけど
ドリアン助川:
遺産というのは たくさんあるんですか?
相談者:
いえ 大したことはないんですが
ドリアン助川:
どなたかと分けなければいけないとか?
相談者:
はい 母がまだ存命で兄弟は姉が1人おります
ドリアン助川:
はい えーと あなた様の年齢はおいくつでしょうか?
相談者:
54歳です
ドリアン助川:
54歳 お父さん お亡くなりになったのは何年前ですか?
相談者:
7年前です
ドリアン助川:
7年前 あなた様は あのご家族がおありなんですか?
相談者:
はい 娘2人 25歳と21歳の娘と3人で暮らしております
ドリアン助川:
えーと旦那さんは?
相談者:
2年前に離婚しました
ドリアン助川:
あ そうですか お母さんは今おいくついらっしゃるんですか?
相談者:
84です
ドリアン助川:
84歳
相談者:
はい
ドリアン助川:
お姉様はいくつ上なんでしょうか?
相談者:
57です
ドリアン助川:
57歳 具体的には今どんな問題が起きているんでしょう?
相談者:
7年前父が死んだときには 土地とかそういう物を 名義を変えることもなく 現金の通帳は母名義に自動的に変えて 何もしてなかったんですけど つい先週いきなり遺産分割協議書というのが 1枚送られてきまして それでちょっと慌ててるところです
ドリアン助川:
それはどなたか送ってきたんですか?
相談者:
差出人は母の名前になっているのですが 字は全く見ず知らずの人の字です
ドリアン助川:
お母さんの字でないことは確かなんですね
相談者:
確かです はい 母に 確認するうちに姉の夫が司法書士に頼んだという話を聞きまして その司法書士の方の名前を母がやっと思い出したので それで調べて司法書士の方に 確認したら自分が作ったのには間違いないと言われて でも自分は送ってないと言われたんです
ドリアン助川:
という事はその送ってきたのは お姉さん あるいはお姉さんの旦那さんということですか
相談者:
と 思われるのですが 何分あのその 遺産分割協議書の中にはあの いろんな個人情報がかなり書かれてまして その司法書士に聞くと戸籍謄本も持ってるって 司法書士の人が言いまして 私は離婚して両親の戸籍に戻っておりますので 私のことも全部その戸籍で 出せてしまったのかなってのが わかりまして
ドリアン助川:
それはあの 離婚されたこととか
相談者:
そうです
ドリアン助川:
それはこれまで皆さんには 伝えてなかった?
相談者:
いえ 離婚したことを知ってはいると思いますけど 戸籍にはやっぱりいろんな個人情報が入っておりますので
ドリアン助川:
はい
相談者:
そういうのを勝手に 多分 姉の夫ではないかと思うんですけど そういう人が取ったのかなと思って 怖さを感じてるんですが
ドリアン助川:
エー今あの 悩まれてることというのはそういったことの不安と
相談者:
父が7年間 死んだ後ほっておいたことをなぜ急に母の名義に全部変えるという書面を突然作って私に送ってきたのかですね で今後その母名義に財産を変えた後っていうのが私 色々心配事がありまして
ドリアン助川:
どういう心配事ですか?
相談者:
姉夫婦は公務員で 母がとても姉夫婦のことを信頼しているんです で私は離婚したような世間体の悪い娘っていう風に母が感じてるもので 今後姉夫婦の思い通りに 母がいろいろなったりしないかというのを、ちょっと心配しております
ドリアン助川:
例えばその土地や通帳がすべて お姉さん夫婦のものになってしまう・・
相談者:
あ でも あの もう通帳とかも渡しておりますし あとちょっと 体の病気 健康とか そういう面に関しても その医療にかかるさいも 姉たちがちゃんとしてくれるのかなとか そういう心配とかも ちょっと考えたりするので
ドリアン助川:
お姉さんとの仲というのは
相談者:
良くないです
ドリアン助川:
子供の頃からですか?
相談者:
まあ いい時期もありましたけど 良い方ではなかったですね ずっと
ドリアン助川:
いまは?
相談者:
いまは全く ひどい状態です はい
ドリアン助川:
年に1回会うとかそういうこともない状態ですか?
相談者:
そうですね はい
ドリアン助川:
お姉さんとそういう関係になってしまったのはいつごろからですか?
相談者:
母が具合が悪くなって どの病院に預けるとか そういうことでもめた頃からだと思います
ドリアン助川:
何年ぐらい前でしょう?
相談者:
3年ぐらい前ではないかと思いますけど
ドリアン助川:
お母さんの体の具合い悪いっていうのは どういう症状なんですか?
相談者:
多分 体調が悪いのもあったし 父をなくして一人暮らしで 精神的に不安定な時期もあったと思うのですが 私がちょっと離れた場所に暮らしてるので 姉夫婦からしたら もう面倒をかけられるのは私たちだから 手のかからない精神科系の病院に入院させようという手段をとることになって 私はその時に 色々考えの違いで揉め始めました
ドリアン助川:
でお互いに顔を合わせないと言う仲になってしまったわけですね
相談者:
はい
ドリアン助川:
今お母さんというのは そのままその精神的な病というか 抱えてらっしゃるそのままの状況でしょうか?
相談者:
いえもう今は退院してひとりでちゃんともう暮らしておりますし 一時的な状態だったので大丈夫です
ドリアン助川:
例えば認知症とかが進んでて
相談者:
あ いえ そういうのじゃ全然なく はい・・あの・・
ドリアン助川:
それは全然ないんですね
相談者:
ええ まったく 何でもちゃんと自分でできますし 介護認定とか何も受けておりませんし 生活の支援っていうんですか 福祉の・・アレも一番下のひとつ 認めていただいている状況なので ほとんど自分でできるような状態です
ドリアン助川:
それであの ま 今日のその問題をもう一回整理しますと お父さんが7年前に亡くなって まぁ財産があったわけですけれども それをお母さんの名義にすべて変えようとしているということですね
相談者:
っていう書類が届いたということです はい
ドリアン助川:
はい であなたの個人情報も
相談者:
はい
ドリアン助川:
戸籍を取り寄せるということで エー知られてしまったと
相談者:
はい
ドリアン助川:
エー そういう不安もあるし 名義がもし変わったとすると 今後のことも不安だということですね
相談者:
はい そうです
ドリアン助川:
わかりました エーそれでは今日の先生に相談してみたいと思います 弁護士の塩谷崇之先生です よろしくお願いします
塩谷崇之弁護士アドバイス
塩谷崇之:
はい こんにちは
相談者:
よろしくお願いします
塩谷崇之:
はい いくつかご相談内容があるようなんですけどね
相談者:
はい
塩谷崇之:
エー まず1つ目 戸籍の個人情報の件をすごく
相談者:
はい
塩谷崇之:
気にしておられるようなんですけれども
相談者:
はい
塩谷崇之:
これに関してはね お姉さんは お父さんの相続人なんですよね
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうだとするとね
相談者:
はい
塩谷崇之:
お父さんの戸籍というのは
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんの立場で取り寄せることは一応可能なんですよね
相談者:
はい
塩谷崇之:
でお父さんの相続人として お父さんの戸籍を取り寄せたところ そこにあなたも入っているわけですか
相談者:
はい そうです まったく
塩谷崇之:
そうするとそこに記載されている事項をね お姉さんがそれを知るという事は これはまあ やむを得ないことであって そこをね そのなんで勝手にそういうものを取ったんだと
相談者:
はい
塩谷崇之:
個人情報をこういう形で取得することはおかしいんじゃないかということを言ってみたところでですね
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこはある意味 利害関係人にはね
相談者:
はい
塩谷崇之:
その 例えば相続人であれば相続人には 普通に知られることなので そこは気にしない方がいいと思います
相談者:
ああそうですか はい
塩谷崇之:
で えーと 問題の遺産分割協議書なんですけれども
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっと確認ですけれども
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺産分割協議書の内容としては お父さんの相続財産を えっと 全てお母さんに相続させるという そういう内容なんですか
相談者:
相続財産中 不動産全部
塩谷崇之:
不動産全部
相談者:
はい
塩谷崇之:
でその不動産というのは どういう不動産なんですか?
相談者:
は 母が住んでる家とか借家とか
塩谷崇之:
うん 借家・・借家ってのは他人に貸していることですか
相談者:
ああ そうです はいはい
塩谷崇之:
そういうものもあるんですね
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
と あと山とかそういうものです
塩谷崇之:
なるほど それを全部お母さんに相続させるという内容の
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん 遺産分割協議書なんですね
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん それで その内容に対して あなたのほうが異議があるんですか?
相談者:
いえ何も聞いてなかったので
塩谷崇之:
あーん
相談者:
協議自体 なぜ7年もたってこういうことになったのか
塩谷崇之:
あ そこが分からないので
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんか気持ちが悪いということですかね
相談者:
はい はいはい
塩谷崇之:
わかりました あの 遺産分割協議書をね1枚ペラっと送ってきて 何の説明もないというのはね それは確かにあなたがね あの・・不思議に思うのは無理もないこともないことだと思います
相談者:
はい
塩谷崇之:
で何も協議もしてないのであれば あなたの方が別にそれにサインをする必要もないです そういう義務はないですね
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん ただそういう ものを送ってきたというのは お母さんからの 遺産分割協議の申し入れだという風に理解されたらね いいんじゃないかなと思うんですけれども それに対してあなたのほうは
相談者:
はい
塩谷崇之:
この内容では納得できませんというか
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは こういう内容での協議を受け入れますというか
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは 意思決定ができないので もう少し協議をさせてくださいという風に言うか
相談者:
はい
塩谷崇之:
で えーと話し合った上で じゃあまぁお母さんが全部 相続するんでいいということであれば それにサインをすればいいですし
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし話し合ってみたけれども やっぱりお母さんが全部取るというのは 納得いかないということであれば
相談者:
はい
塩谷崇之:
この内容では協議に応じられません でこういう内容にしてください というふうに
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのほうの意見をね
相談者:
はい
塩谷崇之:
言えばいいことであって
相談者:
ああ
塩谷崇之:
うん
相談者:
例えばですね
塩谷崇之:
うん うん
相談者:
7年前父が亡くなった時の
塩谷崇之:
はい
相談者:
形の母が半分 姉と私が半分ずつっていうことでもう一度始めるとか そういうことはもうできないんですか?
塩谷崇之:
いや それもできますよ まだ遺産分割協議がなされてない状態なわけですよね
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
預金は名義変更したっていうふうにおっしゃったのかな
相談者:
預金もどうなってるかわからないんです
塩谷崇之:
わからない うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうであればね
相談者:
はい
塩谷崇之:
本来は7年前に協議をすべきところを
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
そのままほったらかしにしちゃったわけですから 改めて遺産分割協議をしましょうと
相談者:
ああ わかりました はい
塩谷崇之:
で今 7年経って遺産分割協議をするということ自体はね 別に何もおかしなことではない よくあることなんですよ 事実としてはとにかく協議がなされてないわけですから どこかで協議をしないといけないわけですよね
相談者:
はい
塩谷崇之:
で今回そういうものが送られてきたというのが いいきっかけになりますので それを契機にして
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃあ話し合いをしましょうと で話し合いの仕方として
相談者:
はい
塩谷崇之:
どうしましょうかと 文書でやりとりをするのがいいのか 3人で集まって話をするのがいいのか もしくは当事者でね 集まって話をするとどうも感情的になってしまって うまく話し合えなさそうだと
相談者:
はい
塩谷崇之:
と言うことであれば それぞれ代理人を立てて代理人間で話し合ったほうがいいのか
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいはそういう裁判所のようなね 公平中立な立場の人に間に入ってもらって話をするのがいいのか
相談者:
はい
塩谷崇之:
どの方法にしましょうかと
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことについて まず3人の間でね
相談者:
はい
塩谷崇之:
決めて
相談者:
はい
塩谷崇之:
で 場が設定されたら
相談者:
はい
塩谷崇之:
その場で具体的なことを決めていくと でその際にあなたの方の意向としてね
相談者:
はい
塩谷崇之:
不動産の問題だけ切り離すのはおかしいじゃないですかと
相談者:
ああ はいはい
塩谷崇之:
うん 現金預金の問題もあるし他にもあるかもしれないんで そういうものを全部一緒に話し合うべきじゃないでしょうかというような提案をしてもいいでしょうし
相談者:
ああ そうですね はい そういう手も はい なんか漠然とした疑問がありました
塩谷崇之:
そうですよね
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも 別にそれだけ切り離して協議をするということも いけないことではないんですよね
相談者:
ああ はい
塩谷崇之:
とりあえず不動産についてはこうするって決めましょうと 他の財産については まだもう少し保留にしておきましょうということも出来ない事では無いですし
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん それは色々やり方があると思いますんで
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしその辺について 自信がないんであれば
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー 弁護士とか司法書士とかね そういう人に相談するのも1つの方法かもしれませんね
相談者:
ああ わかりました
塩谷崇之:
はい それでね
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと もう1つお母さんの介護に関する問題というのがあるのかな
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん これも まぁその遺産分割の問題とはね
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー 別問題ではあるんですけれども
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん でもそれも一緒に話し合いができるんであれば一緒に話し合っておく方が良いのかもしれないですよね
相談者:
あ はい
塩谷崇之:
うん でお母さんに全部 遺産が行くということは
相談者:
はい
塩谷崇之:
今度はその お父さんから受け継いだ遺産をどう言う風に使うかというのはお母さんが決めることになりますので
相談者:
はい
塩谷崇之:
このまま先延ばしにするとね
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんがまた精神的に不安定になったり
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは場合によってはまったくもう判断能力がなくなったりすることもあるんでね
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん その時に協議をしようと思うとこれは大変な事なんですよ
相談者:
ああそうなんですか
塩谷崇之:
うん ですからお母さんが今 比較的良い状態にあるんであれば
相談者:
はい
塩谷崇之:
その時にきちんと話をして おいた方がいいと思います
相談者:
わかりました はい
塩谷崇之:
はい そんなところでよろしいですか
相談者:
はい はい
ドリアン助川まとめ
ドリアン助川:
もしもし
相談者:
はい
ドリアン助川:
2年前に離婚されて
相談者:
はい
ドリアン助川:
えー ・・そして・・まぁ 今回こういう問題が
相談者:
はい
ドリアン助川:
立ち上がったということは 大変だと思うんですけども
相談者:
はい
ドリアン助川:
これからその 何かにぶつかって行かなければ いけない時って バイタリティーが必要だと思うんですよ
相談者:
・・そうですねはい
ドリアン助川:
あの中心から湧き出るようなエネルギーのようなものが
相談者:
はい
ドリアン助川:
今 ありますか?
相談者:
今はもう何も元気がないです
ドリアン助川:
ないという感じでしょうね
相談者:
はい
ドリアン助川:
何か毎日 美味しいもん食べるとか 楽しみ見つける
相談者:
はい
ドリアン助川:
とかされてますか
相談者:
いえ ちょっと
ドリアン助川:
そうですか
相談者:
はい
ドリアン助川:
えっと あなたが 多分バイタリティーを失ってしまうと 何ももう前に進まないと思いますので
相談者:
はい
ドリアン助川:
なにか自分を楽しませるとか大事にするとかされてくださいね
相談者:
はい わかりました
ドリアン助川:
はい どうも失礼します
相談者:
はい はい ありがとうございました
管理人のちょっとひと言
どうして今頃になって遺産分割協議書なのか?
想像は、つきます
不動産の売却か、借家かアパート経営を増やすため
新たに借入しようと思っているのか
どちらかじゃないでしょうかね
何もしないつもりならば、放置しておきますからね
塩谷先生のアドバイスは手堅くていいですね
本当にこの通りだと思いますよ
特に、母親の判断能力の件はその通りですね
どちらにしろ、遺言書でもあって
母親が姉に全部相続させるなんて書かれていたら
遺留分があっても4分の1しか相続できません
そう考えると、この機会に
法定相続分通りに遺産分割するように交渉した方が
いいですよね
どういうお姉さんか知りませんけど
母親通じて、普通に話し合いを持てばいいのに
こんなことするから
なんでだろう?って、相手が疑ってしまう
こんな工作するから
それで、本当にこの相談者に必要なこと
ドリアン助川が、しっかりサポートしてます
この人には、こっちのアドバイスの方が重要
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