テレフォン人生相談2015年11月07日(土)
パーソナリティ:ドリアン助川
回答者:塩谷崇之(弁護士)
相談者:73歳男性 妻と2人暮らし 子供は嫁いでいる 自分は兄弟5番目 長兄85歳 次兄83歳(50代前半の息子2人)
建築業を営んでいた兄が6、7年前に破産して残った億単位と言われる負債を息子が背負い肩代りして返済している。これは、兄弟にも責任が及ぶのか尋ねたいとのこと。子供は嫁いで夫婦二人暮らしの相談者。負債を肩代りできるような経済的な余裕もなく不安でしかたない。さすがに負債が大きいので息子が返しきれるかどうかも不安視している。塩谷崇之弁護士が回答者。個人として破産したのであれば、破産手続きで資産は全部処分されているはず、資産もなくなる代わりに負債も一旦なくなる。息子の返済というのは、融資を受けた時の連帯保証人になっているからと推測、それならば息子自身の連帯保証債務になるので、表面上は肩代りしているように見えるかもしれないと解説。つまりお兄さんの負債を立替払いしているわけではないだろう。ただ、破産手続き後の負債とか、税金の滞納や、事故などによる損害賠償義務は免責されないので、まずお兄さんが亡くなると配偶者と息子が相続人になるので、その場合、相続放棄されて、両親、兄弟と相続が回ってきても、家庭裁判所への簡単な相続放棄手続きで負債を背負う必要はなくなるとアドバイス。
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
ドリアン助川:
もしもしテレフォン人生相談です
相談者:
ああ もしもし
ドリアン助川:
よろしくお願いします
相談者:
お願い致します
ドリアン助川:
今日はどんなご相談でしょう?
相談者:
兄弟が 事業やっとりまして
ドリアン助川:
はい
相談者:
その事業が破産して 負債が残ってるんですけれども それは兄弟も 責任があるかどうかということですね
ドリアン助川:
これはあなた様のご兄弟ですか?
相談者:
そうです
ドリアン助川:
事業というのは何時 破産なさったんでしょう?
相談者:
6~7年前ですね はい
ドリアン助川:
6~7年前に はい で負債の額はどれぐらいあるんでしょうか?
相談者:
ちょっと詳しいことは わからないんですけどね 大きい金額らしいんですけども
ドリアン助川:
うーん
相談者:
そいで 子供が・・男性ですけれども 2人おりまして
ドリアン助川:
ご兄弟に?
相談者:
そうですそうです
ドリアン助川:
はい
相談者:
その 1人が 負債を背負ってるらしいんですけども
ドリアン助川:
あなた様の ご兄弟?お兄さんですか弟さんですか?
相談者:
兄です
ドリアン助川:
お兄さん?
相談者:
はい
ドリアン助川:
あなた様はおいくつでしょう?
相談者:
73です
ドリアン助川:
73歳 お兄さんはおいくつでしょう?
相談者:
えー 83位ですか はい
ドリアン助川:
83歳 兄弟が事業ということですけども 2人でやられてた事業ですか?それとも お兄さんがやられてた事業ですか?
相談者:
兄がやってた・・
ドリアン助川:
お兄さんがやられてた 事業?
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
という事はお兄さんの仕事にあなた様はタッチはしてなかった?
相談者:
はい はい
ドリアン助川:
そうですか それでこのお兄さんのお子さんというのはおいくつなんですか?
相談者:
50代前半ですね
ドリアン助川:
50代前半ともう1人は?
相談者:
同じぐらいです
ドリアン助川:
同じぐらい
相談者:
はい
ドリアン助川:
えー 50代の 男性のお子さん?
相談者:
そうです
ドリアン助川:
お二人いらっしゃる
相談者:
はい
ドリアン助川:
そしてその 負債を お子さんが背負ってるということでしょうか現在
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
でここに あなた様の 何か責任というかこと そういうことが今問われているんですか?
相談者:
いや 責任が問われているわけではないですけれども 心配ですから相談したんですけれどもね
ドリアン助川:
なるほど
相談者:
はい
ドリアン助川:
お兄さんが まあ事業を失敗なさって
相談者:
はい
ドリアン助川:
で お子さん2人の方に その負債が回っているようだと
相談者:
はい
ドリアン助川:
それが心配なので どういうことでしょう つまり 少し手伝いたいということでしょうか?
相談者:
いや 手伝う手伝わないじゃなくて 兄弟にも責任があるかどうかという事ですね お尋ねしたいのは
ドリアン助川:
はっはっはっはっ なるほど仕事もノータッチだったわけですね
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
しかし今 現実の兄弟ということで
相談者:
はい
ドリアン助川:
これは法的に あるかどうかということですか
相談者:
はいはい そうです
ドリアン助川:
あ なるほど ご兄弟何人いらっしゃるんですか?
相談者:
現在は5人ですね
ドリアン助川:
5人?
相談者:
はい
ドリアン助川:
この83歳のお兄さんがご長男でしょうか?
相談者:
いや 違います
ドリアン助川:
違います? 上はおいくつでしょう?
相談者:
85・・ですね
ドリアン助川:
はい でこのお兄さんが2番目という事ですね?
相談者:
そうです そうです
ドリアン助川:
85歳がご長男 であなた様は?
相談者:
5番目ですね
ドリアン助川:
5番目?
相談者:
はいはい うーーん
ドリアン助川:
他のご兄弟は このお兄さんの・・83歳のお兄さんに負債ついてはタッチしてないということでしょうか?
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
あ そうですか であなた様はご家庭があるんですね?
相談者:
はい
ドリアン助川:
安定した暮らしをされている?
相談者:
ええ まぁ安定・・そうですね
ドリアン助川:
はい どんな家族構成ですか?
相談者:
えー 家内と2人ですね
ドリアン助川:
お子さんはいらっしゃらない?
相談者:
えー もう 嫁いでおりますんで ええ はい
ドリアン助川:
あ そうですか はいはい ということで 可能性としてはその・・例えばお兄さんの負債の1部を肩代わりできるだけの経済的な余裕もあるということでしょうか?
相談者:
いや それはないんです ないから心配なんです
ドリアン助川:
はぁ・・
相談者:
だ・・だから そのことに於いて
ドリアン助川:
はい
相談者:
責任がこちらへ 回ってくるということは どうなんでしょうかってことお尋ねしたいんです はいはい
ドリアン助川:
なるほどなるほど
相談者:
はい
ドリアン助川:
お兄さんの負債を今 お兄さんのお子さん2人が 肩代わりしてると
相談者:
はい
ドリアン助川:
で その状態であればまぁなんとかその 自分の方へは来ないのかもしれませんが 兄弟ということで責任を問われる 負債がこちらにも回ってくると あなた様には今それを肩代わりできる余裕がないと
相談者:
はい
ドリアン助川:
ということで 法的にはどうなのかと いうあたりをお聞きしたいわけですね
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
これはあの お兄さんの方からそういう言動があったんでしょうか?
相談者:
いや 別にないですけども
ドリアン助川:
という事は今 あなた様の胸の中だけにある
相談者:
そうですそうです
ドリアン助川:
不安ということですか 奥様にはお話しされました?
相談者:
あ してありません
ドリアン助川:
してない
相談者:
はい
ドリアン助川:
えー しかし毎日この事 考えてしまうんですか?
相談者:
ふへへ そういうことなんです
ドリアン助川:
その2人の息子さん お兄さんの2人の息子さん 50代の息子さんというのは これはあの借金を返してるような素振りありますか?
相談者:
えぇ・・返しているようです
ドリアン助川:
返しているようですか
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
まぁ真面目にやられているんですね でも額が大きそうということですか?
相談者:
はい そうですね
ドリアン助川:
うん どれぐらいだと思いますか?額は?
相談者:
億単位だという話を ○▽※ことがあるんですけれども
ドリアン助川:
ええ・・あの差し支えなければ どんなご事業だったんでしょうかね?
相談者:
建築業ですね
ドリアン助川:
建築業で なるほど わかりました その・・お子さん2人が まあ今負債を肩代わりして借金は返している様子だけれども 額が大きいので
相談者:
はい
ドリアン助川:
返し切れるかどうかわからないと で自分のとこにそれがまぁもし回ってきてしまったら自分は返せないよと
相談者:
うん
ドリアン助川:
でそのことを考えて不安な日々を送っているということですね
相談者:
そうですね
ドリアン助川:
わかりました
相談者:
はい
ドリアン助川:
えー 今日の回答者の先生に相談したいと思います
相談者:
はい
ドリアン助川:
えー 弁護士の塩谷崇之先生です よろしくお願いします
相談者:
よろしく・・
塩谷崇之アドバイス
塩谷崇之:
はい こんにちは
相談者:
はい こんにちは
塩谷崇之:
えーと お兄さんが事業経営をしていたということですが この事業経営というのは 個人でやっておられた事業なんですか?
相談者:
そうですね
塩谷崇之:
うーん じゃぁ破産も 個人として破産をしたということですね
相談者:
そういうことです はい
塩谷崇之:
ああ なるほど でこのまぁかなり巨額の負債があるということですけれども
相談者:
ええ
塩谷崇之:
お兄さんの 資産というのは じゃあそうすると もう破産手続きの中で全部 処分をしてしまっているという
相談者:
いる・・いるはずです
塩谷崇之:
うーん
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃあ何もお兄さんから受け継ぐ資産というのはないわけですね
相談者:
ない・・はい
塩谷崇之:
なるほど わかりました そうするとね
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あなたそんなに心配する必要はないと思いますね
相談者:
ああそうですか
塩谷崇之:
というのは
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず お兄さん・・は 破産手続きを取っているので
相談者:
ええ
塩谷崇之:
お兄さんの負債をね
相談者:
ええ
塩谷崇之:
もう その・・破産手続きの中で全部 処理をされてるはずなんですね つまり破産手続きというのは 資産を処分をして 負債の返済に当てて それも配当という形で当てるんですけれども その配当が終わった段階でですね 資産もなくなりますけれども負債も一旦なくなるんですよね
相談者:
はぁはぁ
塩谷崇之:
うん なのでもうお兄さん自身には いま負債はない状態になっているはずなんですよ
相談者:
だけど子供が・・あ・・返済をしてるということ 言われてるわけ
塩谷崇之:
お子さんが返済をしているのはね
相談者:
はい
塩谷崇之:
これはまぁ推測になるんですけれども お兄さんの負債を返済しているのではなくて お子さんがもともとね
相談者:
ええ
塩谷崇之:
お兄さんの負債の連帯保証人か何かになってたんじゃないですか?
相談者:
そうですね きっと
塩谷崇之:
そうですよね
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
うん だとすると
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっとこう 考え方としては難しいかもしれないですけれども お子さんはね お兄さんの 負債を今 返済しているんではなくて お子さん自分自身の連帯保証債務
相談者:
ほうほうほうほう
塩谷崇之:
の返済をしているんだと
相談者:
ほう なるほど
塩谷崇之:
という関係なんですね
相談者:
うん ほうほうほう
塩谷崇之:
うん 確かに一般的に見ると それ肩代わりというふうに 見えるんですけれども
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
お子さんはもともと お兄さんが破産手続きをとる前から お兄さんの負債を連帯保証していて
相談者:
はい
塩谷崇之:
で お兄さんの方は 破産手続きをとったことによってお兄さんの負債は無くなったわけですけれども
相談者:
ほうほうほう
塩谷崇之:
お子さんの連帯保証債務が残っていると
相談者:
ああ なるほどそういう考え方なん○▽※
塩谷崇之:
それを連帯保証人としてずっと返済をしているという
相談者:
ほうほうほう
塩谷崇之:
そういう考え方なんですね
相談者:
ああ なるほど
塩谷崇之:
だからお兄さんの負債・・今残っている負債をお子さんが立替払をしているわけじゃないんですよ
相談者:
まあ一般的に言えば どうも兄の借金を子供が返済してる感じに・・
塩谷崇之:
まぁ あの一般的にはそういうふうに見えると思いますけれども
相談者:
はあ ああ ああ ああ
塩谷崇之:
お子さんは自分自身の債務を返済しているんであって 今お兄さんが負っている債務を肩代わりしているわけではないんですね
相談者:
ああ そうですか はい
塩谷崇之:
そういう前提でまず 考えるとですね
相談者:
はい
塩谷崇之:
うんと お兄さん自身には基本的に負債は無い状態です ただまぁ負債がないと言ってもねぇ 破産手続きを取ってその後 まぁ免責という手続きで おそらく免責されてるはずなんですけれども
相談者:
うん
塩谷崇之:
えっと中には免責されない債務っていうのがあってね 例えば税金のね滞納とか
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
そういうものは免責されない あるいはその なにかこう・・事故を起こした時にね
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手に対して賠償しなければいけない損害賠償義務とか
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうのは免責されない場合があるんですけれども
相談者:
ほうほう
塩谷崇之:
そういうもの以外の普通の事業で作った借金というのは 全部をお兄さんの方は免責されてるはずなんですよ
相談者:
ああ そうなんですか ああ・・
塩谷崇之:
だからお兄さんが 例えば将来亡くなったとしてもね
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー お兄さんの債務を 他の人が相続するということはないんですね
相談者:
ああ なるほどね
塩谷崇之:
で それが今破産の話なんですけれども
相談者:
はい
塩谷崇之:
仮にお兄さんに債務が残っていたとしてもね
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さんが亡くなった時に 債務を相続するのは お兄さんの奥さん とその2人の子供なので
相談者:
ほうほうほう
塩谷崇之:
債務の相続は 基本的にはお兄さんの家族の中で すまされることになるんですね
相談者:
ほうほうほうほうほう
塩谷崇之:
で その3人が相続放棄をすると
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続放棄という手続きは
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続放棄というのは えー資産も受け継がないし
相談者:
ええ ええ ええ
塩谷崇之:
負債も受け継ぎませんよと
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
いうことを家庭裁判所にね 申述をして それを認めてもらう手続きなんですけれども もし3人が相続放棄をすると ご両親はもう亡くなっているでしょう
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
ご両親のところに債務がいって
相談者:
うん
塩谷崇之:
でご両親もすでに亡くなってるということだと 兄弟姉妹のところに債務が相続されることになるわけですけれども
相談者:
うん うんうんうん
塩谷崇之:
ただもし 万が一そういうことになった場合にはね そのお兄さんの方に 債務があり かつ・・奥さんと子供が みんな相続放棄をしたということで
相談者:
うん
塩谷崇之:
それが わかった時点で あなたの方も 相続放棄をすればいいことなんですよ
相談者:
ほうほう はいはい
塩谷崇之:
はい実はわかってから3ヶ月以内という制限があるんですけれども
相談者:
うーん
塩谷崇之:
お兄さんに債務がありますよと
相談者:
うん
塩谷崇之:
お兄さん自身の債務がまだ
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
破産手続きをとったけれども その後残ってましたよと
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あるいはその破産手続きの後でね 負った債務がありましたよと いうような場合には お兄さんの債務は相続人に相続されるわけですけれども 第一時的には相続するのは奥さんと子供たちですから
相談者:
ああああ はいはい
塩谷崇之:
この奥さんと子供たち全員が相続放棄をしたときに初めて 兄弟姉妹のところに
相談者:
はい
塩谷崇之:
責任がかかってくることになりまんすで その時点で えーあなたの方は イヤ私は債務は相続しませんということで 相続放棄の手続きを取っていただければ 大丈夫なんです
相談者:
ああ そうなんですか それは3ヶ月ですか?
塩谷崇之:
うん それを知ってから3ヶ月ですね
相談者:
ああ なるほどね
塩谷崇之:
で 相続放棄をするかしないか迷うのはね
相談者:
うん
塩谷崇之:
亡くなられた方に 資産があった場合ですね
相談者:
ええ ええ
塩谷崇之:
プラスの財産があった場合にはね
相談者:
はい
塩谷崇之:
プラスの財産が 受け継げるのに 相続放棄をするとプラスの財産も受け継げなくなっちゃいますんで
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
だからその場合には迷うと思うんですが
相談者:
ふへへ
塩谷崇之:
おそらく まあ今伺った話だとね
相談者:
ええ
塩谷崇之:
お兄さんの方は破産手続きを取ってなんにもないような状態なんだとすればね
相談者:
はい
塩谷崇之:
迷うことなく あなたの方は相続放棄をすればいいわけで
相談者:
ああ そうですか はい
塩谷崇之:
うん だから その点でもね えー あなたの方で借金のね 取り立てに来られるんじゃないかとか
相談者:
うん
塩谷崇之:
金融機関からね
相談者:
はい ええ
塩谷崇之:
返済を求められるんじゃないかとか 心配をしておられるようですけれども もし万が一そういうことがあったとしても そういう相続放棄という手段がありますので
相談者:
ああ そうですか
塩谷崇之:
そこは そんなに心配しなくてもいいと思います
相談者:
はいわかりました
塩谷崇之:
ですからあの ポイントとしては2点 まず1つは破産手続きを取っているんで
相談者:
うん
塩谷崇之:
お兄さん自身にはもう債務は残っていないと思いますよと
相談者:
うん
塩谷崇之:
ですからそれをね 相続するんじゃないかということを心配する必要はないですよと言う
相談者:
はい
塩谷崇之:
ことが1点 もう1点は もし仮に
相談者:
うん
塩谷崇之:
お兄さんにまだ債務が残っていたとしても その責任を負うのは奥さんと子供たちであって
相談者:
はい
塩谷崇之:
亡くなった時にね 相続人として責任を負うのは奥さんと子供たちであって その人たちが全員相続放棄をしない限りは 兄弟姉妹のところに 責任追及が行くことはないですから まずそこはそんなに心配しなくても良いでしょうと
相談者:
はあはあはあ
塩谷崇之:
で 全員が相続放棄をしたとしても その時点であなたも相続放棄・・と言うかあなたのご兄弟たち
相談者:
ええ ええ ええ ええ
塩谷崇之:
みんなで一斉にした方がいいと思いますけれども
相談者:
はあはあ
塩谷崇之:
みんなでね 相続放棄しましょうということで 本当に紙切れ1枚家庭裁判所に出せばね
相談者:
ほうほうほう
塩谷崇之:
相続放棄って 簡単にできますんで その手続きを取ってもらえれば あなたのところに変な請求が来るっていう事ないですから そこは心配する必要ないと
相談者:
はいわかりました
ドリアン助川まとめ
ドリアン助川:
もしもし
相談者:
はい
ドリアン助川:
ご兄弟の仲というのはいかがなもんなんでしょうか? 会って話をされることがあるんですか?
相談者:
いや もう・・ほとんど行き来がないんですけれどもね
ドリアン助川:
この83歳のお兄さんと
相談者:
はいはい
ドリアン助川:
それと他の兄弟ともですか?
相談者:
いや 他の兄弟はありますけれども
ドリアン助川:
はっ はっ はっ 今その相続放棄の 3カ月という期限の話が出ましたので
相談者:
はい
ドリアン助川:
このことを知るためにもですね
相談者:
ええ
ドリアン助川:
この83歳のお兄さんとは お話をされ・・あるいはお子さんとですね
相談者:
ええ
ドリアン助川:
お話をもたれた方がいいですよね
相談者:
ほうほうほう
ドリアン助川:
まったく最近会われてないんですか?
相談者:
はい
ドリアン助川:
どれくらい会われてないんですか?
相談者:
もう4~5年会ってないんですけど
ドリアン助川:
4~5年
相談者:
はい
ドリアン助川:
このお兄さん 現在体 ご不自由なんでしょうか?
相談者:
はい
ドリアン助川:
寝てらっしゃるんですか?
相談者:
うーん あの・・施設に入ってますけどね
ドリアン助川:
はぁ・・と言うことは 意識のほうも
相談者:
正常な時と ちょっと おかしい時 ありますけどね
ドリアン助川:
ああ そうですか といずれにしましても そうしますとその相続放棄3ヶ月というリミットがあるということは
相談者:
はい
ドリアン助川:
塩谷先生 遭われた方がいいですよね? このお子さん2人と
塩谷崇之:
そうですね そもそも まぁお兄さんからね きちんと正確な情報を聞いておいたほうがいいと思いますし
相談者:
うん
塩谷崇之:
まぁお兄さんからその聞くことが難しいということであれば 例えばお子さんと会って 事実関係をよく確認しておいた方がいいとは思いますけれども
相談者:
はあはあはあ
塩谷崇之:
だからまあ お兄さんがね 元気なうちに お兄さんが亡くなったた場合に 借金をどう引き継ぐのかっていう話を 持ち出すのもそれはちょっと 難しいのかもしれないですよね
相談者:
うーーん
塩谷崇之:
だから事実関係だけはとにかく 確認しておいて 自分はその借金を負うのかどうかっていう 話は抜きにしてね
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういう状態だったのかということをね 普通に兄弟として えー話を聞いておくのは それに越したことはないと思いますけれども
相談者:
はい
塩谷崇之:
今借金を誰がどう相続するのか って話を 持ち出すのはどうなのかなっていう感じはしますね
相談者:
ああ そうですか ああ
ドリアン助川:
それも含めて その50代のお子さん2人に会われてみてください
相談者:
はい わかりました ありがとございました
ドリアン助川:
失礼します
相談者:
どうも
管理人のちょっとひと言
塩谷先生の解説は、わかりやすかったと思うので
特別補足しなきゃいけないようなこともなく
そのまんまですね
確かに、身内にたいそうな借金を抱えている人が
いると、不安になるかもしれません
事前に、知っておくというのは大切かも
冒頭の聞き取りは、ちょっと面白かったです
ドリアンさんの人柄が出てますよね
「少し手伝いたいということでしょうか?」
こちらは、聞いていてそんな印象全くないですが
ドリアンさんからすると、そういう意識
つまり、電話してくる人はみんないい人
なのかもしれませんね
性格がひねくれていると、そんな訳あるか!
自分に害が及ぶかどうか不安なんだよ!
という感じで、相談者の真意を掴んだんですが
おそらく、ドリアンさんと会話することがあれば
自分は、なんてひねくれてるんだって思うかも
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