2年前に父が亡くなり、母との関係も上手くいっていない。母からは縁を切ると言われ、このまま絶縁するなら父の遺産を相続したい。当初は遺産分けした自分名義の口座があると言っていたが、通帳を渡して欲しいと言うと自分の物だと言い始め、話し合いをしようと連絡しても電話には出てもらえない。高校生の時に過食症(摂食障害)になっても理解を得られずに罵倒され気持ち悪いと言われたような過去の不満を一気に話したのが母が縁を切ると言ったきっかけ。
テレフォン人生相談2015年11月23日(月)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:28歳女性 母60歳 兄31歳 2年前に父59歳で他界
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
今井通子:
もしもしテレフォン人生相談です
相談者:
宜しくお願い致します
今井通子:
はーい 今日はどういったご相談ですか?
相談者:
母との 関係なんですけど
今井通子:
はい
相談者:
2年前に
今井通子:
はい
相談者:
父が亡くなって
今井通子:
はい
相談者:
母との関係が今うまくいっていなくって
今井通子:
はい
相談者:
母から 縁を切るということを言われて
今井通子:
はぁい
相談者:
もぅ母との関係が 自分で納得・・いくようにしたいのと
今井通子:
うん
相談者:
でもしこのまま本当に縁を切るのであれば 父の遺産を相続したいということです
今井通子:
ふぅーん あなたおいくつ?
相談者:
28です
今井通子:
28歳
相談者:
はい
今井通子:
お母様はおいくつ?
相談者:
60です
今井通子:
60歳 お父様は2年前おいくつだった?
相談者:
59です
今井通子:
59歳なの ご病気?
相談者:
はい 癌でした
今井通子:
あらまぁ
相談者:
はい
今井通子:
それは・・
相談者:
2年闘病して亡くなりました
今井通子:
あ そうだったんですか でまずですね お父様がいらっしゃった時は何でもなかったの?
相談者:
もともと
今井通子:
うん
相談者:
母との関係は 良くはなかったんですけど
今井通子:
はい
相談者:
表面的に 付き合っては いたんですね
今井通子:
なるほど あなたの お家はお父様とお母様とあなたの3人でいらしたの?
相談者:
と お兄ちゃんが一人います
今井通子:
お兄さんおいくつ?
相談者:
31ですね
今井通子:
で お兄さんも 一緒に住んでらっしゃるの?
相談者:
母と兄が あの実家に住んでいて 私が別で暮らしています
今井通子:
別に暮らしてらっしゃるんだ
相談者:
はいそうです
今井通子:
はい それで あなたが
相談者:
はい
今井通子:
小さい時は元気な子だった?
相談者:
はい もう親に従順でしたね 親の言うことは絶対でした
今井通子:
ああなるほど
相談者:
反抗期もなく・・は・・ま 反抗することも怖くてできなくて
今井通子:
お父様怖いの? お母様怖いの?
相談者:
お母さんですね
今井通子:
お母さんどういうふうに怖いの?
相談者:
大きい声を出して
今井通子:
はい
相談者:
まぁヒステリックに ワーってなるんですね なのでちょっとこちらが何か訴えようとしても ワーッて来られると
今井通子:
ええ
相談者:
私もそれに対峙できなくて もう諦めてしまったり
今井通子:
うん
相談者:
そこでもう 口をつぐんでしまったり
今井通子:
はい
相談者:
っていうのをしてきてしまったので・・で一緒に暮らすのも窮屈になったので あの大人になって 離れて
今井通子:
大人になってってのはいくつぐらいの時?
相談者:
22の時に 完全に今 暮らしている所に行って そっからずーっと別々です
今井通子:
その・・22歳の時にってことは 学校を卒業して
相談者:
はい
今井通子:
大学も行った?
相談者:
行ってないです 専門学校で
今井通子:
うん
相談者:
もうちょっと離れた所に1年ぐらい行って 帰ってきてから また実家で暮らして・・で
今井通子:
専門学校自身も
相談者:
はい
今井通子:
そうすると 一緒に暮らさないで 別なとこに行っていたわけ?
相談者:
そうです 学校はなんですけど
今井通子:
うん
相談者:
途中で 帰されたんですね でホントはあの 1年のものじゃなくて 3年ぐらいのプログラムだったんですけど
今井通子:
はい
相談者:
もう親に 実家に帰ってきなさいっていうことで 強制的に でその理由も 私はよくわからなくて もう ただただ 帰ってきなさいってことだったんですね
今井通子:
それはあの・・お父様の体調悪かったとかそういうことではなく?
相談者:
まぁ そういう明確な理由はなかったんです
今井通子:
うん
相談者:
ただもう あなたはおかしくなってるから な・・なんかなんか そういうことなんか言われて までも親のお金で行かせてはもらっていたし
今井通子:
うん
相談者:
戻ってきなさいと言えば 私も逆らえなかったので
今井通子:
なるほど そうすると あなたなに? 例えば 鬱的な状態だとか そういうことになったことがあるの?
相談者:
高校生の時は あの過食症でした 摂食障害って言うんですか?
今井通子:
ああ ああ・・
相談者:
でその時に 理解も得られなかったので
今井通子:
はい
相談者:
とにかく 凄く罵倒されたり
今井通子:
ええ
相談者:
凄く気持悪がられたり
今井通子:
うん
相談者:
してました
今井通子:
そういう時って お兄さんはどうだった?
相談者:
お兄さんは かかわらないですね
今井通子:
うーん
相談者:
口では 気持ち悪いだとか こんな食いやがってとか どうのこうのとか
今井通子:
うーん あ じゃあお母さんと同じような
相談者:
一緒ですね
今井通子:
ええ
相談者:
で お母さんが先頭に立って言い出すと 兄も言い出しますね
今井通子:
うーん でお兄さんに対してお母さんは優しいのか?
相談者:
まぁ・・甘いですね 口では いろいろ言いますけれど 最終的には甘いまま 困った時には必ず助けてます
今井通子:
ふーん それで 専門学校で1回家 帰されて
相談者:
はい はい
今井通子:
2年ぐらいは 自宅にいらしたの?
相談者:
その2年間も友達と暮らしたり
今井通子:
ええ
相談者:
まぁ 恋人ができて 恋人と暮らしたり
今井通子:
ああ・・
相談者:
それでまぁ 1回・・
今井通子:
あまりじゃあ 実家にはもう寄らなかったの?
相談者:
寄らないようでした まぁでも その時は良好な関係を築きたいと思っていたので
今井通子:
ええ
相談者:
実家によく顔を出したり
今井通子:
ええ
相談者:
外でお母さんとご飯を食べるとか っていうことはしていました
今井通子:
なるほど それで22歳から 今のところに移られて
相談者:
はい
今井通子:
現在何? お一人で生活してらっしゃるの?
相談者:
今は恋人と暮らしています
今井通子:
あっ そうなんですか
相談者:
はい
今井通子:
で 今はそうすると 経済的には大丈夫?
相談者:
今は・・恋人の・・に甘えさせてもらって暮らしています
今井通子:
いや いいですね
相談者:
ただ恋人も
今井通子:
うん
相談者:
余裕がないので
今井通子:
うん
相談者:
貯金を切り崩しながら 私を養っている形なんですね
今井通子:
まぁでも その 金銭的な面はそうだとしても
相談者:
はい
今井通子:
割と 心の落ち着く生活はしてるわけね?
相談者:
ま そうですね 今直接的にストレスになるものは 何もないです
今井通子:
うん・・ま そういった状態でいらして
相談者:
はいはい
今井通子:
お母さんが 縁を切ると言った理由は?
相談者:
私がですね
今井通子:
うん
相談者:
えと 去年の今ぐらいから 体調を壊し・・まちょっと 精神共に弱ってしまって ちょっと生活が上手くいかなくなってしまって お金にも困って 援助をお願いしたんですね
今井通子:
はい
相談者:
助けて下さいと
今井通子:
はい
相談者:
で それを断られて
今井通子:
はい
相談者:
今までずーっと黙ってたんですけど 今までの不満や あの時は大変だったとか そういうことを一気にぶつけてしまったんですね
今井通子:
で もう縁を切ると言われた そこであなたは腹をくくって縁を切るなら切られよう だけどお父さんの 遺産はもう そこでもう 分けてもらおうって いう腹・・ことに決めたの?
相談者:
そうですね でないとこのまま 縁を切るのは納得いかないですね
今井通子:
うーん そこでじゃあ 今日のご質問は どうやったら お父さんの遺産を分けてもらえるかっていうこと?
相談者:
そうです
今井通子:
ちなみに 今までは お父さんの遺産は 分けてもらってなかったの?
相談者:
はい 分けてもらってないです
今井通子:
それでお母さんは この遺産は全部自分の物だからって言われたわけ?
相談者:
そうです その援助を断られた時に
今井通子:
うん
相談者:
じゃあもう じゃあ 援助をしてもらえなく・・ったけど お父さんが亡くなった時に
今井通子:
うん
相談者:
のこった 私がもらえる分のお金を じゃあ頂戴って言ったんですね
今井通子:
うん
相談者:
で 最初の頃は あんたの名義で 通帳に口座を作ってあるって言われてたんです
今井通子:
はい
相談者:
じゃあ それを今 私に渡して自由に使わせては くれないかっていうこと・・の旨を言ったんですけど
今井通子:
はい
相談者:
そしたら 私の・・もんだって その通帳の話しはどこ行ったのって聞いても 何も返ってこなかったりで
今井通子:
で あなたもう一つは お父さんが遺書を書いてるっていうことはない?
相談者:
ないです 出てきてないですね
今井通子:
ああなるほど
相談者:
はい
今井通子:
わかりました 今日ですね弁護士の坂井眞先生がいらしてますので
相談者:
はい
今井通子:
その遺産分け?・・について
相談者:
はい
今井通子:
ちょっと お伺いしてみたいと思います
相談者:
はい
今井通子:
先生 よろしくお願い致します
坂井眞アドバイス
坂井眞:
よろしくお願いします
相談者:
お願いします
坂井眞:
まず その縁を切るという話が
相談者:
はい
坂井眞:
最初から出てるんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
親子の縁は 切っても
相談者:
はい
坂井眞:
切りようがないんですよ 法律的には
相談者:
あ なるほど はい
坂井眞:
会わなくなるとか、
相談者:
はい
坂井眞:
疎遠になるとかいう、
相談者:
はい
坂井眞:
あの 事実上の関係 がなくなることはあっても どこまでいっても
相談者:
はい
坂井眞:
母と娘だ という関係は 法律的は続きますので
相談者:
はい
坂井眞:
それは 法律的なことではないっていうことは まず頭にとめておいてくださいね
相談者:
わかりました
坂井眞:
はい それで その縁を切る 切らない あの法律的な意味じゃなくていいんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
そういう話と 相続 お父さんを相続するしないっていう話は
相談者:
はい
坂井眞:
まったく関係ないので
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんが亡くなって お父さんの・・相続人というのは
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんと お兄さんと あなたの3人だと思うんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
だとしたら
相談者:
はい
坂井眞:
あ 二分の一は・・法定相続分の話ですけどね
相談者:
はい
坂井眞:
二分の一がお母さんで 残りの二分の一は お兄さんとあなたで
相談者:
はい
坂井眞:
分けるのが・・法律で決めた相続分ですよっていうふうに 民法に書いてあるので 法律通りやってくださいっていうのは 別に躊躇する必要 全然ないですよ
相談者:
わかりました
坂井眞:
それが まぁ一つの・・
相談者:
はい
坂井眞:
お答えなんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あとはあの・・ここで出てこないのはさ あなたとお父さんの関係っていうのは・・全然お聞きしてないんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとお父さん・・お父さん 2年前に亡くなられる・・までは・・会社勤めか何かされてたんですかね?
相談者:
会社勤めでした
坂井眞:
うん で あなたとの関係は 別にお母さんの・・との関係のように問題はなかったの?
相談者:
あ なかったです
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
で 普通の仲のいい お父さんと娘さんと こういうことですか?
相談者:
はい そ・・そんなに密ではなかったんですけど
坂井眞:
うん
相談者:
お父さんも出張・・などが多くて あまり・・昔は家に居なかったり
坂井眞:
はい
相談者:
私も 高校から家を出てたりとかしてたんですけど
坂井眞:
うん
相談者:
まぁそんなに 揉めたりとか 喧嘩したりっていうことは無かったです はい
坂井眞:
で そうすると 普通の お父さんと娘さんっていう関係なんで で今問題になってるのは お父さんの遺産の話なんで
相談者:
はい
坂井眞:
それについて 普通の親子関係があるんだったら あなたが遠慮する理由はどこにもないんじゃないですか? あなたが関係悪いのはお母さんなんで 普通に相続の・・主張をされることは 全くおかしくないですよ
相談者:
わかりました
坂井眞:
うん で 話し合いをして 普通 親族 相続人 共同相続人みんなで話し合いをして
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議書というのを作って
相談者:
はい
坂井眞:
この財産は誰 この財産は誰っていう形で・・協議した書面を作るんですね
相談者:
はい
坂井眞:
それで あの・・相続の手続きが・・
相談者:
はい
坂井眞:
を進めるんですけども 話し合いで 上手く解決できないときは 家庭裁判所行かなきゃいけないんです
相談者:
家庭裁判所 はい
坂井眞:
はい 遺産分割の調停というのを申し立てなくてはいけません
相談者:
はい
坂井眞:
で 調停っていうのは 調停員っていう・・その 裁判所の員の 選任された方が二人 あと審判官って言いますけど これは裁判官ですね 家庭裁判所の その人が 審判官が・・ついて 担当の調停員二人と 相続人みんながこう集まって どうするかっていう話し合いをするんですね
相談者:
ああ わかりました うんうん
坂井眞:
うん でそれは あくまで話し合いなので みんながあの 納得して
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ これで協議成立っていうことにならないと
相談者:
はい
坂井眞:
調停では解決しません で それで合意に至らないときは
相談者:
はい
坂井眞:
審判という手続きに入って
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所がどう分けるか決めるっていう
相談者:
はい
坂井眞:
まあ あの・・話し合いから始めると 3段階の手続きがありますので
相談者:
はい
坂井眞:
で 今のお話聞くと どうも 私も相続主張しますって言うと お母さんと話し合いすんのは難しそうだから
相談者:
そうですね もう こちらから連絡取ろうとしても もう電話は出てくれないので
坂井眞:
うん で そうすると あなたが その・・管轄の家庭裁判所に 調停を申し立てなきゃいけないんです
相談者:
管轄のというと 私の住んでる所・・
坂井眞:
そうではなくてね お父さんが亡くなったところですね
相談者:
はい
坂井眞:
まあ 一ヶ月 長くても一月半か二ヶ月の間に一回ぐらいのペースで 行かなきゃいけないですね
相談者:
ああ なるほど
坂井眞:
家庭裁判所の手続きは原則 本人行かなきゃいけないので
相談者:
はい
坂井眞:
で そういう中で どういう分け方をするのかっていうことを決めていって
相談者:
はい
坂井眞:
でそもそも分ける前に 相続財産は何があるのかと お父さん 何残したのかっていうのを
相談者:
はい
坂井眞:
まず確定しなきゃいけなくて で それをどう分けるかっていう話をして
相談者:
それは でも あの・・母が 納得して協力してくれないと 出来ないことなんですよね? 結局・・
坂井眞:
合意で決めるには・・そうです みんなが納得しないとダメなので 審判になりますけれども
相談者:
はい
坂井眞:
ただ お母さんだって 裁判所へ行って その・・審判官のね 指導の下に 専門の調停員が出て来て
相談者:
はい
坂井眞:
いや そういうお気持ちだとしても 法律はこうなってるんですよと で それで ノーと言って調停が成立しないで審判に行ったとしたら
相談者:
はい
坂井眞:
基本的に法律通りになりますよと いうことを言われたら 考えが変わるかもしれないじゃないですか
相談者:
そうですね
坂井眞:
うん あなたが そういうところで ま そこが話し合いなんですけど
相談者:
はい
坂井眞:
二分の一 四分の一 四分の一と言ってみても、全部がお金で残ってれば、きれいに割り算すればいいんですけど 家と車と保険と 若干の金融資産みたいなのだったら
相談者:
はい
坂井眞:
どう分けるかって結構 難しいじゃないですか
相談者:
そうですね はい
坂井眞:
で そういうところであなたが別に
相談者:
はい
坂井眞:
算数みたいに きれいに割らなくていいから こうしましょうっていうことで
相談者:
はい
坂井眞:
例えばあなたが譲歩をすればね お母さんの方だって審判へ行って きれいに・・二分の一 四分の一 四分の一になるより たくさん貰えるっていうんだったら 納得するかもしれないし 例えばですけどね
相談者:
はい
坂井眞:
で そういう作業・・家庭裁判所でやりますので
相談者:
はい
坂井眞:
そこは 今 あの・・あまり言ってもダメなんじゃないかとか 考えても あまり意味がないから
相談者:
分ります あの・・やってみるだけ
坂井眞:
まず・・あの やってみることだし それしないと これ進まないですからね
相談者:
わかりました
坂井眞:
うん だから・・違う問題は違う問題だっていうことを 整理して考えて
相談者:
はい
坂井眞:
で あなたが・・あの 相続の主張するのは 何もおかしくないから
相談者:
はい
坂井眞:
早く手続きを取られた方がいいんじゃないかなと思います
相談者:
はいわかりました
今井通子まとめ
今井通子:
おわかりいただけた・・かしら?
相談者:
はい わかりました
今井通子:
そうすると あとはもう ビジネスライクに やるしか ないですよね
坂井眞:
そうですね うん
相談者:
手続きを淡々と
今井通子:
うん・・
相談者:
はい
今井通子:
じゃあ
相談者:
はい
今井通子:
淡々とやってみてください
相談者:
はい やってみます
今井通子:
はーい
相談者:
どうもありがとうございました
今井通子:
はい 失礼します
管理人のちょっとひと言
今回は祝日仕様、親子間で揉めた場合の、遺産分割の基本編です
それほど難しい話しではないですから、さらっと聞けますね
ただ、気になるのは、父親が亡くなってから、既に2年経っていること
遺産分割協議書に署名捺印してない?
坂井先生のアドバイスからは、遺産分割協議書って何か知らない感じなので
これに、署名捺印してって言われたら
やっていそうですよね
まぁ、母親が娘の口座が作ってあるって失言?したことからも、そんな手続き踏んでないとは思います
以前なら、女性でそれも下の娘ともなると
遺産の事とか、口を挟むなっていう感じがありましたけれども
最近では、そういうことも減ってきた感じします
今回のように、娘からの一方的な話を伺っていると
どうしても、母親や兄が悪いみたいな感じになりますけれど
事実は、どうでしょう?
何となく、専門学校を1年だけで「あなたはおかしくなっている」から戻って来いと言ったのも、わからなくもないです
なので、その辺りには一切言及せず
遺産分けについてのみ、焦点をあてている
こういう確実に解決できるところから、アドバイスを与えるって大事なんでしょうね
コメント一覧
コメントする