果樹園(りんご農家)をやっている70歳男性が相談者。6年前から同居している娘は専業農家を手伝ってくれているが、跡を継ぐかどうかは悩んでいる。後押しをするためにも遺言書を書こうと思っている。遺言状には、畑(りんご農園)は娘、家と金銭の1000万は妻と娘の共同の相続にしたい。しかし遺留分が気になる。家は最近、1500万ほどかけてリフォーム。収入は売り上げで1000万ほど。双子の子供は相続放棄してくれそうだが、大学を卒業後、3回しか家に帰ってきていない長男は、無職で放浪しており、今は海外に居ると思われ、連絡がとれない。坂井眞弁護士が回答者。公証人役場で遺言書作成し、家庭裁判所で遺留分放棄を事前にしてもらったらとアドバイス。
【追記】
農業の跡継ぎ問題 江戸時代から続く林檎・梨畑を条件付きで売却したい
再度、相談のお電話をされております。
テレフォン人生相談2015年11月28日(土)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:70歳男性 妻71歳 同居娘36歳 40歳過ぎの婿 孫男2人(6歳・4歳) 40歳長男(無職放浪中・たぶん海外) 男女の双子38歳は結婚して独立
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
今井通子:
もしもし テレフォン人生相談です
相談者:
お願いします
今井通子:
はい 今日はどういったご相談ですか?
相談者:
ちょっとね 遺言状のね 効力っつうか それについてちょっとお聞きしたいんです
今井通子:
はい あなたおいくつですか?
相談者:
えーっと 私が70で
今井通子:
はい
相談者:
妻が71
今井通子:
71
相談者:
子供が 長男40
今井通子:
はい
相談者:
で 38の双子が男 女
今井通子:
男のお子さんと
相談者:
いや・・
今井通子:
女のお子さんの双子ちゃん
相談者:
双子・・うん はい
今井通子:
が40歳?
相談者:
38
今井通子:
38歳・・はい で
相談者:
36歳が女
今井通子:
女のお子さんで
相談者:
ん
今井通子:
36歳
相談者:
ほいで 今あの・その36歳と
今井通子:
はい
相談者:
同居してます うん 6年前から
今井通子:
そうすると あなたと奥様と 36歳のお嬢さまと・が同居してらっしゃるってこと?
相談者:
うん だからそいで あの・マスオさんって言うか
今井通子:
あは
相談者:
旦那を・旦那は 働いてるね
今井通子:
マ・マスオさんね はい
相談者:
ほいで 6歳と4歳の男の子がいます
今井通子:
ああ なるほど
相談者:
ほいで 私のとこ農業ですんで
今井通子:
ええ
相談者:
今 ちょっと 娘は 手伝いっちゅうか・してるんですけど
今井通子:
うん
相談者:
旦那はもう サラリーマンで
今井通子:
はい
相談者:
今 娘・迷ってるもんで
今井通子:
何を?
相談者:
農業 そのまんまやるか またバイトに行きたいかどうか
今井通子:
ああ・・
相談者:
ほよよ(?)できたら後継いで欲しいもんで
今井通子:
うーん
相談者:
その後押しの為にも 遺言状書いちゃったらどうかなぁと思って
今井通子:
なぁるほど
相談者:
そいで 問題は 40歳の長男が
今井通子:
はい
相談者:
大学出て 家へもう 3回ぐらいしか帰ってきてないんです
今井通子:
はい
相談者:
ほいで 外国に居るみたいで 一切連絡とれない状態で
今井通子:
ほう・・
相談者:
そんで その・・あとの2人は 私がね 妹に後継がせるから
今井通子:
はい
相談者:
相続放棄しろよっつって言えば うんって言うと思うんだけど
今井通子:
はい
相談者:
それで 一応遺言状としては 畑は娘が継いで
今井通子:
はい
相談者:
家と・・そしな(?)かないけれど 金銭は
今井通子:
はい
相談者:
妻と娘と共同の相続にしてやったら
今井通子:
うーん
相談者:
いいかなぁと 思ってるんだけど
今井通子:
なるほど
相談者:
遺留分っていうのがあるでしょ?
今井通子:
ええ
相談者:
そうすると いちおう 他の子供は まぁ 自分達・でやってるんだから 自分達で あとやれっつって 言いてぇんだけど 連絡がつかないんで
今井通子:
あの ご長男は 今会社にお勤め?
相談者:
いえいえいえいえ 放浪してるみたいな感じ
今井通子:
ご職業は?
相談者:
は わかんない
今井通子:
職業は わかんない?
相談者:
うん
今井通子:
で しかも ご連絡がないっていうことは
相談者:
うん
今井通子:
例えばですよ 放浪していて お金がなかったら あなたの所に 無心に 連絡を寄こすとかするじゃないですか?
相談者:
長男は 一回も 金くれって言ったことない えへへへ
今井通子:
それはないのね?
相談者:
えへへへ うん
今井通子:
じゃあ それなりに ちゃんとお金はあるのね?
相談者:
そうそうそうそう
今井通子:
だけど 会社に勤めたりをしていて 出張とかなんかで 海外に行ってるってわけじゃないのね?
相談者:
そうそうそうそう
今井通子:
うん で 放浪してるらしいと?
相談者:
そうだね・・帰って 来ない
今井通子:
ま よ・要は自由業で それなりにやってらっしゃるわけね
相談者:
そうそうそう
今井通子:
うん わかりました ちなみに伺うんですが
相談者:
はい
今井通子:
あの 農地はたくさんお有りなんでしょうね?
相談者:
うん
今井通子:
で・・お家・・
相談者:
農業で 専業でやってるもんでね
今井通子:
ええ で お家は・・一つですよね?
相談者:
うん
今井通子:
今 3人さんと お孫さんで 住んでらっしゃるお家が で お金は どれくらいですかって
相談者:
えへへへ
今井通子:
のも変ですが
相談者:
現金としては 1000万もないと思うけど
今井通子:
あ 1000万無い? なら現金以外に・なんか株だとか
相談者:
いやいや 全然ない
今井通子:
国債だとか・・
相談者:
そういうの無い
今井通子:
そういうの無い?
相談者:
え・うん・去年・リフォームするのに 1500万ぐらいかけちゃったもんで
今井通子:
なるほど
相談者:
うん
今井通子:
そうすると 分けられるようなお金は 1000万ぐらいしかないと
相談者:
うん で いくら頑張ってもね
今井通子:
うん それで お家はどれぐらいの物なんですかね?
相談者:
家は もう建てて 四半世紀には ならんけれど
今井通子:
お家に対しては 資産価値はない?
相談者:
いや あると思う
今井通子:
ある?
相談者:
去年あの・・
今井通子:
あ リフォームした
相談者:
い・1500万かけてるもんで
今井通子:
そうすると家にも資産価値がある?
相談者:
うん
今井通子:
金額で言うと 農地はどれぐらいになりますかね?
相談者:
200タールぐらいあるもんで 売るっちゃ・・1500万ぐらいしかないんだけど
今井通子:
1500万
相談者:
買いたいって言えば 2000万くらいになるけ
今井通子:
うふふふふふふ で あの もしも 遺留分を言われた時の分筆を考えるのに おいくらぐらいかなっていうのがわかっていれば それなりの
相談者:
うん
今井通子:
お金の方だけで 勝負してって言えるかなって思ったんですが その場合は そうすると お家を 奥様とお嬢様に継がせたとして
相談者:
うん
今井通子:
で その 奥様も お歳だから 年金ですよね?
相談者:
いや一緒に農業やってるもんで
今井通子:
年金は?
相談者:
年金はもらってるよ 2人とも
今井通子:
そうですよね
相談者:
うん
今井通子:
奥様も でもまだ 現役で農業できるのね?
相談者:
うんやってる 俺も現役でやってる
今井通子:
っていうことは 月の収入ってのが あるわけじゃない?
相談者:
ああ ああ 月の収入は・・うん あるある
今井通子:
でそれは もしも あなたに何かがあっても どれぐらいあるの?
相談者:
売り上げとしては1000万ぐらいで
今井通子:
ああ なるほど
相談者:
うん
今井通子:
そこ 聞いたらいいです
相談者:
うん その位で まぁ・・
今井通子:
うん そ・それぐらいは あるわけね
相談者:
売り上げはね
今井通子:
じゃあ 例えば 遺留分とかって言われちゃって
相談者:
はい
今井通子:
あなたの お持ちになってる1000万を 他の人達に 分けちゃったとしても 奥様と それからお嬢様と
相談者:
うん
今井通子:
お嬢様の家族とは 稼いでいけば その後 生活もできるわけよね
相談者:
うーん まぁ ちょ・ちょ・数字的にはいけると思うけど
今井通子:
うん
相談者:
果樹だもんで 俺が・ほとんどおらんくなったら・・難しいかもしれん
今井通子:
果樹園なんですか?
相談者:
うん
今井通子:
ちなみに なんだか伺っていいですか?
相談者:
りんご
今井通子:
りんご農園なのね
相談者:
うん
今井通子:
でも それをお嬢様と 奥様ができなくなっちゃう?
相談者:
いろいろ 技術が あれもあるもんで まぁ・・
今井通子:
い・・
相談者:
覚えればできると思うけど
今井通子:
それでも 継いで欲しいの?
相談者:
そうだね
今井通子:
お嬢様が もうできるっていうのが わかってて 継いで欲しいんじゃなくて あなたが いなくなっちゃ 難しいのに
相談者:
えへへへ
今井通子:
継いで欲しいの?
相談者:
まだ 70だもんで まぁ 5年や10年ぐらいは と思ってるもんで
今井通子:
うん
相談者:
それは やる気になってくれれば そりゃそしてその頃になりゃもう 出来ると思う・・ま そりゃ○▽※・・うん
今井通子:
あ なるほどね
相談者:
あん
今井通子:
いろいろこれから
相談者:
覚えたら
今井通子:
修行してもらえばということですね
相談者:
うん・・ここ 親父から 後継いだもんで
今井通子:
あの お嬢様の ご主人は
相談者:
うん
今井通子:
会社員?
相談者:
うんサラリーマン
今井通子:
って仰いましたよね
相談者:
うん
今井通子:
サラリーマンって あの・・農家を継ぐ気は さらさらない?
相談者:
今んとこない
今井通子:
今んとこはないね?
相談者:
そうそう さらさらとw もうだけど 40過ぎてるもんで
今井通子:
うん
相談者:
勤めても あと25年くらだわね
今井通子:
そうですね ああ じゃああれか あのぅ あなたがもしもの事があったとしても 若しくは もしもじゃなくても 動けなくなっても その頃 お嬢様に技術を 伝承しておけば
相談者:
うん
今井通子:
もし ご主人が そこからでも 農業継ぐこともできるわけよね
相談者:
そうそうそうそう
今井通子:
あ それが あなたの・・
相談者:
できたらそれを狙いたいわけだけど
今井通子:
それが あなたの計画ね
相談者:
それをするには その 後押し したいわけよ
今井通子:
うーん わかりました じゃあ もう一度だけ 何がご質問なのか 仰ってください
相談者:
遺言状の効力が どのくらいあるかっていうことを ちょっとお聞きしたい
今井通子:
はいわかりました
相談者:
はい
今井通子:
今日はですね 弁護士の坂井眞先生がいらしてますので 伺ってみたいと思います 先生 よろしくお願い致します
坂井眞アドバイス
坂井眞:
よろしくお願いします
相談者:
あ お願いします
坂井眞:
今 お話を伺っていて 私弁護士やっていて いろんな相続の相談も受けますから こういう 分けるべき資産の お有りになる方は お子さん4人もいるんだったら 遺言書は是非書いておかれたほうがいいと思います
相談者:
ああ はい
坂井眞:
後でね せっかく うまくいっていた お子さん達が兄弟喧嘩始めたら 嫌じゃないですか
相談者:
そう そうね
坂井眞:
ね それはすごく いいことだと思うんで
相談者:
うんうん
坂井眞:
書かれることは おすすめしますってことは1つですね
相談者:
ああ はい
坂井眞:
それから あの 遺言書は 1回書いても 何回でも書き直しができますから
相談者:
はい
坂井眞:
で 2通 遺言書が出てきたら 新しいほうの日付
相談者:
あ はい はい
坂井眞:
後に書いたほうの遺言書の効力が勝つというふうに 法律にちゃんと書いてありますから
相談者:
はい
坂井眞:
まあそれは破棄しておけば 1番いいのかもしれないけれども ちゃんとその新しい方が 古い方に勝つよっていうのが もう法律で決まっているので
相談者:
はい
坂井眞:
で 書き直したら 書き直した新しい物が勝つという事を覚えといていただいて
相談者:
はい
坂井眞:
まず書いて 後で状況変わるかもしれないじゃないですか
相談者:
ええ
坂井眞:
例えばこうなってほしくないことだって思うけど お嬢さんが跡を継いでくれると思って 遺言書 書いたら 3年経ったら全然話が違っちゃった なんてことがあったら そこで書き直せばいいんでね
相談者:
ああ はい
坂井眞:
だから そういうことも頭に入れておいてくださいね
相談者:
はい
坂井眞:
で それがまず前提のお話で じゃあ どう書くかっていうことですよね
相談者:
ええ
坂井眞:
で 今はお嬢さんが ちょっと まぁ農業継ぐか迷っているんだけど その後押しで えー農業継ぐなら こういう風だよって形にして 継いでもらいたいっていう方向の遺言書 書きたいんだよね?
相談者:
そうそうそう
坂井眞:
ちょっとあの 余計なこと言いますけど
相談者:
はい
坂井眞:
まだお嬢さんの気持ちは決まってないんですよね?
相談者:
ちょっとね 迷ってます
坂井眞:
でえーと あなたが こういう風に書いたから 頼むぜって言うと 受けてくれそうなの? わかった果樹園は引き継ぐ みたいな
相談者:
ちょっとその気は あると思んだけど
坂井眞:
ああなるほどね じゃあ今の段階で あの書くのはいいけど そういう風にして書いたからといって 実際 遺言書が効力を生じてからって アナタが亡くなってからの後の話になっちゃうんだけれども そん時に 本当にどうなるかまでは誰も保証できないからね
相談者:
はい
坂井眞:
それも含めて考えておいたほうがいいですよね
相談者:
はあ・・
坂井眞:
でまぁ ちょっと それは余計な話で じゃあお嬢さんがあなたの期待に応えて継いでいくような時のために まず今作る遺言書としては
相談者:
はい
坂井眞:
海外に行ってらっしゃるご長男は ちょっと連絡が取れないんだから 今 話のしようがないけれども 跡を継ぐっていうのは一番下の方?
相談者:
ええ 末っ子です はい
坂井眞:
36歳の方ね
相談者:
はい
坂井眞:
で 真ん中の双子さんのお子さんは 男の人女の人それぞれのね
相談者:
はい
坂井眞:
は いいよそれでいいよって言ってらっしゃるわけね
相談者:
いやまだ○▽※
坂井眞:
まだ話してない?
相談者:
話してないけれど
坂井眞:
あ 言えば納得してくれると思う
相談者:
言えば・・うん 今だったら まぁそりゃそうなんだなぁって言ってくれると思う
坂井眞:
お二人ともそれぞれ 自立して 家庭持ってっていう
相談者:
うん け・結婚して うん
坂井眞:
不自由ない 生活してらっしゃるのかな?
相談者:
うん まぁ普通の生活してるんで うん
坂井眞:
わかりました で えーと そういう場合に 放棄しろよって言うのは 相続始まる前に相続放棄ってできないんですよ そういう制度は無いの
相談者:
はあ・・
坂井眞:
そんな制度があると いろんなめんどくさい話が起きそうじゃないですか
相談者:
うん・・
坂井眞:
無理やり放棄させられた
相談者:
うん
坂井眞:
なんて話が出てきたりとかね ただ もうおわかりのように遺留分というのがありますよね
相談者:
はい
坂井眞:
例えば あなたの遺産は全部 妻に相続させるだとか それから末っ子のお嬢さんに相続させるとかやっちゃっても 他の方たちは法定相続分の半分 2分の1は 遺留分として権利があるっていうのは もうお分かりみたいですよね
相談者:
ああ はいはい
坂井眞:
で 遺留分を 事前に放棄することはできるんですよ
相談者:
遺留分を放棄し・した○▽※
坂井眞:
うん 遺留分権というのは
相談者:
うん
坂井眞:
相続始まってから1年以内に 遺留分を行使しますってことを言わないといけないんですけど
相談者:
うん
坂井眞:
で そういう事は言いませんということを あらかじめ 相続開始する前に 要するに被相続人が亡くなる前 あなたがお元気なうちっていうことですよね このご相談で言うと
相談者:
はあ
坂井眞:
に 遺留分権を放棄することはできるんです
相談者:
はい
坂井眞:
で これは家庭裁判所に行って ちゃんと手続きしないといけないですよ
相談者:
ああ ああ
坂井眞:
でも逆に言うと 家庭裁判所へ行って 遺留分を・の主張はしませんという 遺留分の放棄の手続きをすれば 遺留分のことは 心配しなくてよくなるんです
相談者:
ああ
坂井眞:
それをしてもらえばいいんですよ
相談者:
ああ はい
坂井眞:
双子のお子さんには
相談者:
で 1番上が困るんだね
坂井眞:
1番上の方は 連絡とれないんじゃ ちょっとどうしようもないですよね
相談者:
うん
坂井眞:
だから まず遺言書の中には 奥さんとそれから 末っ子のお嬢さんに あなたが言ったような内容の遺言書を書いて
相談者:
はい
坂井眞:
あとの3人には 相続させるものはないよっていう 遺言書を書くじゃないですか
相談者:
ああ はい
坂井眞:
で 双子のお子さんは あらかじめ遺留分を放棄しますっていう手続きを家庭裁判所でしておけば もう心配ないですよね
相談者:
うん それは 本人が行かないといけないですよね?
坂井眞:
そうですね それは本人じゃないと それは揉めそうでしょう そんな他人(ひと)ができるんじゃあ
相談者:
うふふふふふふ
坂井眞:
絶対本人 行かなきゃダメですよ
相談者:
ふふ
坂井眞:
だけどあなたが言って言うこと聞くって言ってるんだから ちゃんと説明して やってもらわなきゃダメですね
相談者:
ああ はい
坂井眞:
で ご長男には 連絡取れないんじゃ ちょっとやりようないから
相談者:
ああ はい
坂井眞:
そういう遺言書を書いて あとはご長男が遺留分権を行使するかどうかですよ
相談者:
ああはい
坂井眞:
遺留分減殺請求を行使しなければ 相続が始まってから1年間行使しなければ遺留分の主張できないですから
相談者:
ああはい
坂井眞:
それからもう1点 遺言書を書くときに 形式はね 自筆証書遺言というのと 公正証書遺言というのと 秘密証書遺言と3つあるんですけど
相談者:
はい
坂井眞:
まぁあと 危急時っていう 特例がありますけど 基本的には3つあって そのうちの1番争われないのは 公正証書遺言と言って 公証人役場 行って作るやつなので 若干費用はかかるけれども
相談者:
それは公証人役場
坂井眞:
公証人役場 うん で作ってもらうことをお勧めします
相談者:
ああはい
坂井眞:
で お話聞くと 1度も無心しないで放浪してるんだから 相続の時に現れて遺留分請求する方のようには あんまり思われないですけど
相談者:
うーん
坂井眞:
まぁそういう事は 可能性はあるので でも考えていただくと 奥様とお子さん4人だから 子供4人が8分の1ずつ×4っていうことですよね 法定相続分
相談者:
はい
坂井眞:
でその半分だから16分の1ってことじゃないですか 遺留分は ご長男の
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると さっきあの・・お答えになっておられましたけれども 全体の財産どのくらいかっていうのを ちょっと若干試算してみると 16分の1っていうのはいくらぐらいなもんかって 計算できると思うんですよ
相談者:
ああはい
坂井眞:
4800万だったら 300万ってこういうことですよね?
相談者:
はいはい
坂井眞:
だから その程度の現金が 例えば今 お手元に1000万はないと思うけどって 仰ってたけれども
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分減殺請求 本当にされたら 処理できるだけのお金が あればね
相談者:
うん
坂井眞:
それをちょっと その・・遺留分減殺請求が行使できる間は 手元に残しておけば 最悪それを渡しておしまいっていうことにはなりますよね
相談者:
ああはい・・なにしろ・・
坂井眞:
で そういうような○▽※それを 現金までなくなちゃってると 畑とか家 処分しなきゃいけないとか そういう
相談者:
うんうん
坂井眞:
面倒臭い話しになるじゃないですか
相談者:
はいはい
坂井眞:
そういうのは避けるような段取りは あらかじめ考えておいて で 最低もし遺留分減殺なんて言われたら ここに現金あるから これで払えばいいよと で1年経って 結局 遺留分行使しないってことがわかればね
相談者:
はい
坂井眞:
相続したこと 知ってないといけないんだけれど その・・過ぎたらその・・遺言書通り 奥さんと娘さんが半分ずつだったらそれでいいしね
相談者:
ああはい
坂井眞:
という事なんで そういう風にしておけば あの一応 安心なんじゃないかなぁと思いますけどね
相談者:
はいわかりました はい
坂井眞:
それじゃあよろしいですか?
相談者:
はい はい どうも○▽※ました
坂井眞:
はい 失礼しまーす
相談者:
はい はい
管理人のちょっとひと言
坂井先生が、最後に補足してますけど
紛らわしいので念の為
遺留分減殺請求の消滅についてです
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
相続の発生時からでは、ないということを勘違いしないでくださいね
この相談でのポイントは、長男が、お父さんが亡くなったのを知った時から、1年間行使しないと時効になる
それと、相続開始の時から10年を経過した時
この2つですね
海外に居て、連絡取れなければ、お父さんが亡くなった事、知りませんもんね
だからと言って、10年間も音信不通だったら、遺留分減殺請求の行使ができなくなってしまいます。
基本的な要件ですが、やはり時流に合わせて相談を持ってきました
農家の後継問題について、相続で揉めないためにも、遺言とか遺留分については、話し合っておきたいです
どこのりんご農園だとか、訛りがわかんないとか
そんなことは関係ありません
農業人口が200万人割れ目前で、5年間で51万人も減っています
反面、大規模農家が増えて、効率的になったということも、理由として考えらえるんでしょが
耕作放棄地が、少しでも減ってくれるといいですね
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