2年前に父が92歳で他界した後、兄夫婦と同居している88歳の母に癌が見つかる。貯金するのが趣味だった母は死を意識してか預金を半分ずつ兄と自分に分けたいと言う。8年前に離婚し年金暮らしで少しお金に余裕がない相談者は、遺言書にして欲しいと、公正証書で遺言書を作成してもらう。それを知った兄が怒り、父の相続について、全部を自分が相続し、母と相談者には何もなしで、遺産分割協議書を作成し、相続放棄する判を押すように言ってきた。おかしいと思った相談者が、判を押すことを拒むと一切連絡しなくなってしまう。母の意向もあり、兄と仲良くしたいと思っている相談者。話し合いができなければ家事調停の申立てをと坂井眞弁護士。今井通子は、仕掛けたのは相談者だから、相談者からコンタクトを。
テレフォン人生相談2015年12月19日(土)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:61歳女性 8年前に離婚し1人暮らし 結婚し独立した息子39歳と36歳 独身独り暮らしの長女31歳 兄65歳 母88歳 父92歳で2年前他界
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
今井通子:
もしもし テレフォン人生相談です
相談者:
よろしくお願い致します
今井通子:
はい 今日はどういったご相談ですか?
相談者:
2年前に父が亡くなって
今井通子:
はい
相談者:
それで あの 兄と2人兄弟なんですけど
今井通子:
はい
相談者:
相続のことで 少しお伺いしたいかなと思います
今井通子:
わかりました あなたおいくつですか?
相談者:
61歳です
今井通子:
61歳 お兄さんおいくつ?
相談者:
65歳です
今井通子:
65歳 あなた 結婚してらっしゃる?
相談者:
8年位前に離婚しております
今井通子:
あ じゃあ今 ご主人はいらっしゃらない?
相談者:
はい
今井通子:
お子さんはいらっしゃいますか?
相談者:
はい 3人おります 上が 男の子で39歳
今井通子:
はい
相談者:
で 2番目 次男が 36歳
今井通子:
はい
相談者:
で 長女が 31歳です
今井通子:
はい・・で・・
相談者:
それで 上2人は 結婚して
今井通子:
もう結婚してらっしゃる?
相談者:
はい
今井通子:
じゃあ 独立してらっしゃるのね?
相談者:
はい
今井通子:
で お譲さんはじゃあ ご一緒に住まわれてるの?
相談者:
いえ 別の所で一人でやっております
今井通子:
独身で?
相談者:
はい
今井通子:
わかりました であなたの・・お父様? 亡くなったのは?
相談者:
はい
今井通子:
2年前 何歳で?
相談者:
92歳で
今井通子:
ご長命でしたねぇ
相談者:
はい
今井通子:
で お母様は?
相談者:
お母さん 88歳で健在です
今井通子:
ご一緒に 住んでらっしゃるの?・・・別?
相談者:
兄と住んでおります
今井通子:
お兄様と
相談者:
夫婦・・はい
今井通子:
同居してらっしゃるのよねぇ・・はい・・それで・・その・・相続の件ですよね
相談者:
はい
今井通子:
なにがどう?
相談者:
あの・・父が亡くなった後 母の癌が見つかったんですね
今井通子:
ええ
相談者:
それで ○▽を失っちゃいけないんですけど 母が高齢なので 私と兄に 自分がもう死ぬと思ったんでしょうね 自分がちょっと預金があるので
今井通子:
ええ
相談者:
それを半分ずつ お兄ちゃんと っていうことになったので 私は 一人なので そういうことならっていうことで 遺言書を残してもらうことにしたんですね
今井通子:
はい
相談者:
そうしたら それが やっぱり 兄が気に入らなかったんですね
今井通子:
はい
相談者:
それで 父の相続をしなきゃいけなく なったんですけど
今井通子:
はい
相談者:
父の相続は全て なにもかも 母も何にもなし 私もなし 全て兄の物になるっていう 相続の用紙に 判を押せっていうことだったんで それはちょっとおかしいなと思って 私 判は押さなかったんですね
今井通子:
はい
相談者:
で そういうふうになって その 母の預金の事について 気に入らなかったので もう 実家に出入りするなということになってしまったので そちらに言われて
今井通子:
ええ
相談者:
でもぅ 私は 母といっつも ランチをしたりするんですけど 最近になってやっぱり 年齢がいってきたし
今井通子:
ええ
相談者:
このまま 兄弟が仲悪く
今井通子:
ええ
相談者:
してて 私も 心配で なんとか 揉めずにね 前のように仲良くやってほしいって 言うんですけれど
今井通子:
はい
相談者:
もう 何にも 兄の方から言ってこないので
今井通子:
ええ
相談者:
どうしたらいいかなぁって思っています
今井通子:
その どうしたらいいかなぁっていうの お父様の相続の件で?
相談者:
そうですね
今井通子:
で お父様の相続の件で
相談者:
はい
今井通子:
結局 お兄様が 全部 お兄様の物にしろっていうのは 相続放棄しろっていうような 書類ですか?
相談者:
司法書士さんに 書いていただいた内容は
今井通子:
うん
相談者:
全て 不動産から 父の遺したものですね
今井通子:
ええ
相談者:
そういう物は全て 兄一人の物になるという 内容でした
今井通子:
それは・・いつ頃 来たんですか?
相談者:
2年前ですね
今井通子:
でそれはそのまま 放ってあるわけ?
相談者:
そうです
今井通子:
なるほど・・もともと そうすると お兄さんが
相談者:
はい
今井通子:
実家を継がれて まぁ前は お父様も住んでらした お母様も住んでらした 2年前にお父様亡くなった お兄さんはお母さんと まだ一緒に住んでらっしゃるってこういう感じ?
相談者:
そうです
今井通子:
ああ なるほどね わかりました で あなたとしては お兄さんと仲良くするんだったら 相続権はいらないって言うのか それとも お父さんの 相続に関しては あなた自身の 権利の分は 欲しいということ?
相談者:
そうですね あの・・普通にやっては 欲しいですけど
今井通子:
はい
相談者:
ま どうしても それがダメっていうことであれば まぁ お兄さん・・
今井通子:
いや ダメっていうことであればっていうのは ダメかどうかは お兄さんとの話し合いなんだけれど
相談者:
はい
今井通子:
あなたは どちらを優先するんですか?
相談者:
もし こういう状態が うまくいくようであれば 私は あの 相続放棄をしておい・・いいと思ってます
今井通子:
あ そうなんですか
相談者:
はい
今井通子:
で お母様の 生前に 書いてもらおうと思った
相談者:
はい
今井通子:
その遺言書については 書いてあるのね?
相談者:
はい
今井通子:
で それは あなたと お兄さんに半分ずつっていうこと?
相談者:
そうです 預金に関してだけですね
今井通子:
預金に関して 半分ずつということ?
相談者:
はい
今井通子:
で なんかこの 原因としては 生前の いわゆる遺言書をお母さんが
相談者:
はい
今井通子:
書いた 事の方が原因じゃないですか
相談者:
そうですね
今井通子:
だけど これはこれで お兄さんは 認めてるのね?
相談者:
認めてないです
今井通子:
で その・・えーと お母さんとあなたに
相談者:
はい
今井通子:
相続放棄しろっていうか お兄さんの物ですっていうふうに
相談者:
はい
今井通子:
しろというのは 持ってきたわけですよね?
相談者:
そうです
今井通子:
うん・・そうすると それでも仲直りするためには この両方全部 失ってもいいってことですか?
相談者:
それは 困りますけど
今井通子:
あなた自身も もう今からね お仕事してっていうわけにもいか・・まぁ お金持ってらっしゃるならいいんだけど
相談者:
いえ 持ってないです クスッ(笑う)
今井通子:
お子さんもしっかりしてらっしゃるなら いいけどね
相談者:
まぁ普通にやってくれてますけど
今井通子:
そうすると 年金暮らしでいけそうですか?
相談者:
ちょっと厳しいです 働かないと
今井通子:
あん・・で お父さんとお母さんは 割とお金持ちだったのね?
相談者:
お母さんは結構 貯金するのが趣味で 一生懸命 貯金してたんで 兄が思っているより 沢山持ってたんだと思います
今井通子:
なるほど そうすると お兄さんに全部 渡しちゃってもいいの?
相談者:
父の相続に関しては
今井通子:
うん
相談者:
兄が そういうふうに 言ってきたら 相続放棄をしてもいいと思いますけど 母の分については 私も 老後のことがあるので
今井通子:
うん
相談者:
認めてもらいたいって そういうことなんです
今井通子:
うん ただ お兄さんの・・お・お・お母さん 一緒に住んでるわけでしょ?
相談者:
はい
今井通子:
そうすると 一緒に住んでいて お母さんの方が
相談者:
はい
今井通子:
お母さんの 通帳の方から 家計費から出すのを お兄さん 先にやる可能性だってあるじゃない・・そうすると お母様が亡くなった時の その2分の1ずつっていうのは
相談者:
はい
今井通子:
何もないかもよ
相談者:
うーーん
今井通子:
だって・・
相談者:
でも それ弁護士で あの 公正証書っていうんですか?
今井通子:
はい
相談者:
それやっていただいたから それはないような気がするんですけど・・わからないですけど・・
今井通子:
それをきっちり取れるような形は あなたとしては 大丈夫だと思ってらっしゃる?
相談者:
はい
今井通子:
じゃあ そのことについては 伺っておきましょうか?
相談者:
はい そうですね
今井通子:
今日はですね 弁護士の坂井眞先生がいらしてますので
相談者:
はい
今井通子:
伺ってみたいと思います
相談者:
はい
今井通子:
先生 よろしくお願い致します
坂井眞アドバイス
坂井眞:
よろしくお願いします
相談者:
よろ・よろしくお願いします
坂井眞:
今の 最後の話しから 入りますね
相談者:
はい
坂井眞:
公正証書遺言があるのは事実で 弁護士が作ったと
相談者:
はい
坂井眞:
だから それは間違いなく 有効・・なんだろうと思います
相談者:
はい
坂井眞:
だけれども 遺言書っていうのは いくらでも書き直せるんです
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんが認めてくれればいいですよって わかったよって あれはもう そのままにするよって言ったとしても その後 遺言書が 何等かの理由で 変えられちゃったら あん時 ああ言ったじゃないって言っても 遺言書 書くのはお母さんだし
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書は 自由に書き換えられるので 後でそう言ったから あの時 ああ言ったじゃないかって言っても あんまり どうしようもないんですね
相談者:
ああ そうなんですね
坂井眞:
あったはずの預金が無くなっているってことも いかにもおかしな なくなり方であれば 別の紛争になりますけれども そうじゃなくて 生活に必要なんだよって言って 無くなっているとなると お母様が ご自分の預金を どう使おうが それはご本人の勝手なんで
相談者:
はい
坂井眞:
あんまり 何にも言えなくなっちゃうってリスクがあります・・なので
相談者:
はい
坂井眞:
ま それちょっと前提にしていただいて
相談者:
はい
坂井眞:
兄弟 仲良くしたいって言うのは まぁそれは もっともなことだなぁって思いますけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの お話を聞いている限り
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんは・・今の法律 民法の考えに
相談者:
はい
坂井眞:
合う考え方では ないわけですよね
相談者:
そうですね
坂井眞:
法定相続分があって
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんの相続・・が 開始していて
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分があって お母さんは2分の1
相談者:
はい
坂井眞:
で ご兄弟は 残りを半分ずつですよね
相談者:
はい
坂井眞:
で4分の1 4分の1って こういうことになりますよね
相談者:
はい
坂井眞:
えー だけど お兄さんのお考えは あなたのお話をお聞きする限り
相談者:
はい
坂井眞:
長男の私が 全部もらうのが自然だと思ってらっしゃるみたいですね
相談者:
そうですね
坂井眞:
で・・お母さんのものについても半分ずつって言って 気に入らなかったのは そういう公正証書遺言まで作っちゃったから なんかへそ曲げちゃったみたいな感じじゃないですか
相談者:
そうですね
坂井眞:
で そうすると 仲良くはしたいんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あなたがそういう考え それを受け入れないと 仲良くしようがないですよね
相談者:
そうですね
坂井眞:
あなたとしても でも 仲良くしたいから何もいりませんっていう話 では 現実問題として ならないんですよね?
相談者:
そうですね
坂井眞:
年金がおありになるにしても ちょっとそれじゃあ少な過ぎるってお話だし
相談者:
はい
坂井眞:
そういうことから考えると そこの折り合いをどうつけるのかっていう話だと思うんですよ
相談者:
そうですね
坂井眞:
でこれ ゼロか 100かの話ではないので
相談者:
はい
坂井眞:
まず 分けて考えて お母さんの分については まず遺言書があるけれども それは まだ お母さん お元気なんだから それが半分もらえるならなんていう 前提で考えること やめることですね
相談者:
はい
坂井眞:
それはそれ だって お母さんお元気なんだから
相談者:
そうですね
坂井眞:
で 遺言書があって 半分ずつで そのままなればいいし その後 お母さん気持ち変わるかもしれないし
相談者:
そうですね
坂井眞:
お母さんが使っちゃおうと思うかもしれないじゃないですか
相談者:
うーん
坂井眞:
ホントにそういうときが来て もらえたら ああ ありがたいって思えばいいじゃないですか
相談者:
そうですね
坂井眞:
それ貰うことを前提に お父さんのことをどうしようかって考えるから 話がややこしくなるんですよね
相談者:
はい
坂井眞:
今 始まってる相続は お父さんが亡くなってお父さんの財産の相続じゃないですか
相談者:
そうですね
坂井眞:
で そこをどうしましょうかと いうことで
相談者:
はい
坂井眞:
で 法律通りって言う方は もちろん 普通 いっぱいいらっしゃるけれども
相談者:
はい
坂井眞:
そこまで言うつもりはないですよって思うのか
相談者:
はい
坂井眞:
やっぱり法律通りですよって思うのかっていうところで 調整のしようがあると思うんですよ
相談者:
はい
坂井眞:
で ちなみにその調整のしよう というところなんですけれど
相談者:
はい
坂井眞:
お父さん亡くなられて 残された 資産は
相談者:
はい
坂井眞:
どんなものがあるんですか?
相談者:
今 住んでいる お家?・・が200坪ぐらい
坂井眞:
お母さんと お兄さん夫婦が住んでるとこね?
相談者:
はい・・あと・・お父さんが買った土地?
坂井眞:
はい
相談者:
200坪ぐらいある
坂井眞:
はい 結構・・ありますね はい
相談者:
ありますね はい
坂井眞:
それは宅地ですか?
相談者:
そうですね
坂井眞:
あ じゃあ それなりの価値は ありそうですね・・市場
相談者:
はい はい
坂井眞:
あと 預金とか 株券・債権とかはどうですか?
相談者:
少しだけありますね
坂井眞:
うん で 法定相続分通り行けば お母さんが半分で さっき言ったように兄弟で 4分の1ずつになるんですけど
相談者:
はい
坂井眞:
別に それは あの・・そんなふうに上手く分けれる財産ばっかではないので・・お父さんの場合も
相談者:
はい
坂井眞:
不動産・・が ま 2つか 3つかな正確に言うと 建物があるから
相談者:
はい
坂井眞:
それに・・預貯金とか債権が若干ってことなんで
相談者:
はい
坂井眞:
もともと きれいに その2分の1 4分の1 4分の1なんて 分けられないじゃないですか
相談者:
そうですね
坂井眞:
で しかも ご実家には お母さんと お兄さん夫婦が居るわけだから それを半分にしろとか 4分の1にしろって言っても 現実難しいですよね
相談者:
そうですね
坂井眞:
でそれを じゃあ 売って・・割合通り分けようというと ホントに兄弟喧嘩 なっちゃいますよね
相談者:
そうです
坂井眞:
で その辺の譲りようは あなたがよければ できることかなぁと思うんですよ・・評価で言ったら ご実家の・・お兄さんが住んでらっしゃる土地建物の方が高いかもしれないけど そこは 無理は言わないから お父さん買った土地? 200坪の土地 それが貰えればいいって話かもしれないし
相談者:
はい
坂井眞:
預貯金や債権がある程度あるんだったら それでもいいっていう 考え方もあるし
相談者:
そうですね
坂井眞:
そこでお母さんが じゃあ 自分は貰いたいと仰るのかどうかっていう話も・・されました?
相談者:
お母さんは 普通にやって欲しいみたいなこと言ってましたけど
坂井眞:
2分の1は自分にって仰ってるの?
相談者:
はい
坂井眞:
と そうすると その考えも 3人で話さなきゃいけないことだから
相談者:
はい
坂井眞:
これ お兄さんとあなただけの話ではないわけですよね
相談者:
そうですね
坂井眞:
うん それは 話し合いをして あなたが 絶対法律通りだって思うんだったら なかなかお兄さんとの すり合わせ 難しいと思うんだけどれども
相談者:
はい
坂井眞:
そこはある程度 相手の立場も考えられるんだったら 話し合いの余地があるのかなぁと思いますけどね
相談者:
そうですね
坂井眞:
で逆に お兄さんの方が全然譲る気がなくて とにかく 自分が100%貰わなきゃいけないとか言うんであれば
相談者:
はい
坂井眞:
これは あなたとしては きっと 話し合いのしようがないですよね
相談者:
そうですね
坂井眞:
そういう話が出来なければ 家庭裁判所で 家事調停って言うんですけど 遺産分割の調停を申し立てて
相談者:
はい
坂井眞:
そこで間に入ってもらって お兄さん そう仰るけれども 今の法律は こうですよっていう話もしてくれるし・・で あなたがある程度 その・・円満に話し合いたいってことで 譲るところは譲るって言えば 接点が見つかる可能性はありますよ
相談者:
はい
坂井眞:
だから 今 話し合いが出来るんだったらいいけど できなければ・・その悩んでいないで 調停の申し立てるっていうことを された方がいいと思う・・それは別に 争うっていうことではなくて 話し合いの場を作るっていうことなんで
相談者:
ああ そうですね
坂井眞:
で お兄さんが だってもぅ拒絶しちゃってる感じですよね 今のお話聞くと
相談者:
そうですね
坂井眞:
お兄さんって ちなみに何をされてるんですか?
相談者:
今は何もしていません
坂井眞:
もう リタイアされたってことか
相談者:
はい
坂井眞:
なるほど で ご自分の資産は それなりにお有りになるんですか?
相談者:
あると思います
坂井眞:
そうすると 別に 相続で全部貰わないと 生活できないとか そういうことじゃないんですよね?
相談者:
そうですね ないですね
坂井眞:
うーん・・お兄さんのところも お子さんはもう 成人されて 家・・独立されてる?
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると・・ホントにこの相続で 貰わないと困るっていう状況の方は いらっしゃらないわけだから
相談者:
はい
坂井眞:
逆に言うとある程度 の話し合いの余地はあるように 感じますので そういうことで やっていかれたらどうでしょうかね
相談者:
わかりました
今井通子まとめ
今井通子:
おわかりいただけましたか
相談者:
はい ありがとうございました
今井通子:
ホントに お話が お兄さんと出来ないのなら 調停でね
相談者:
はい わかりました
今井通子:
それは・・おできになるの?
相談者:
うーん できると思いますけど・・
今井通子:
うん
相談者:
もぅ・・話し合えたら ホントに話し合いたいです その・・調停じゃなくてね
今井通子:
うん だから それは
相談者:
うん
今井通子:
もしも話し合えないんだったら 調停に持ち込むしかありません みたいな話を あの・・お兄さんの方に
相談者:
はい
今井通子:
ちゃんと連絡されたらどうですか?
相談者:
そうですね
今井通子:
うん
相談者:
そうしてみます
今井通子:
ただ あなたが先に・・仕掛けちゃった話なのよね
相談者:
ま そうですね
今井通子:
そのときに お兄さんとちゃんと 相談してやれば良かったのよね
相談者:
そうですね
今井通子:
冷静に考えた上で
相談者:
はい
今井通子:
あなたから お兄さんに アプローチしなきゃいけないってことは わかる?
相談者:
はい わかります
今井通子:
そこのところをしっかりと
相談者:
はい
今井通子:
じゃあ そういうことで
相談者:
はい ありがとうございました
今井通子:
はい 失礼しまーす
相談者:
はい 失礼いたします
管理人のちょっとひと言
このお兄さんのような勘違い野郎は、未だに多い。
あたり前のように、長男が全部を相続するんだって、思い込んでいる。
多くは、他人の言う事に耳を貸してくれない。
このお兄さんからも、同じ匂いがする。
2年間、放置してることからも、相談者が折れるのを待っているんだろうし、妹・・・女性ってことで、侮っていることも想像できる。
個人的には、いきなり調停でも、いいと思うけど、お母さんの事を考えると、仲良くしておきたいという気持ちも、わからなくはないし、独り身ってことも、影響してるんでしょう。
結果的に、仕掛けた形にはなってしまったけど、何も悪いことはしていないし、欲張りでもないんですけどね。
前提に、仲良くってあると、どうしても、お兄さんを立てる形になってしまうのかも。
この手の話しを聞くと、本当に遺言書って書いておいて欲しいよね。
ただ、世代的には、まだまだ、跡を継ぐ人が、全部相続するって考える世代の方が多いので、遺言書なんか、書かなくても問題ないって思ってるんだ。
無理矢理、書かせるわけにはいかないから、できれば法律で、遺言書を書くことは義務にしておいて欲しいと思う、今日この頃です。
臓器提供意思表示カードみたいな、相続意思表示カードみたいなの、できないかな・・・
コメント一覧