40年前に女性問題で夫が家を出て行き35年前に離婚したという相談者、その後、周りからのアドバイスもあり、2人の子供と共に義母と養子縁組を結ぶ。現在、100歳を超えている義母は、90歳の頃に乳癌の手術をすることになり、手術前に土地は息子に、古い家は自分へと自筆で遺言書を書いてくれた。義母には元夫の他に2人の娘もいるが、その二人は相続放棄すると明言している。もしも、元夫が、家の相続を主張してきたら、自分が家を出なければいけなくなるのか不安だという相談者に坂井眞弁護士が回答。
テレフォン人生相談2016年1月2日(土)
パーソナリティ:今井通子
回答者:坂井眞(弁護士)
相談者:74歳女性 元夫とは離婚 義母と養子縁組 息子娘は51歳と48歳共に義母と養子縁組
テレフォン人生相談の読み方・歩き方
放送された相談と回答は、限られた時間内で録音された内容を、カット・編集されたものです。
相談者の背景や現況がカット・編集されることも多く、どちらかと言えば、回答・アドバイス寄りにカット・編集されている事もあるようです。
音声はありませんが、文字起こしから、曖昧な返事や、相槌、繰り返し話される言葉は、極力カットして、なるべく意味が通じるように編集したものになります。
聞き漏らした方、もう一度、内容を確認したい場合に、ご利用ください。
読むテレフォン人生相談
今井通子:
もしもし テレフォン人生相談です
相談者:
はい よろしくお願い致します
今井通子:
はい 今日はどういったご相談ですか?
相談者:
はい 相続のことなんですけれども
今井通子:
あなたはおいくつですか?
相談者:
はい 74歳です
今井通子:
74歳
相談者:
はぁい
今井通子:
ご主人いらっしゃいます?
相談者:
離婚しておりません
今井通子:
あ なるほど
相談者:
はい
今井通子:
お子さんは?
相談者:
子供は 私の子供は2人おります
今井通子:
男性 女性?
相談者:
はい 男性 女性1人ずつ
今井通子:
おいくつと おいくつですか?
相談者:
51と 48です
今井通子:
はい 今 相続って仰られましたが どなたが亡くなったん・・
相談者:
はい まだ亡くなってないんですけれども 義母が もう100歳超えてるんです
今井通子:
はい
相談者:
それで 私は この義母と養子縁組してるんです
今井通子:
ほぅ・・
相談者:
夫は 40年前に出て 35年前に離婚をしてるんですけれども 養子縁組をした方がいいってことで 子供2人と私が この義母の養子縁組したんです
今井通子:
そうすると お子さんも含めて 3人とも お子さんってことになったわけ?
相談者:
はい そうですそうです
今井通子:
ああ なるほど そして?
相談者:
これで まぁ今ね 100歳になってるんで
今井通子:
はい
相談者:
まぁ亡くなった時に この母は
今井通子:
はい はい
相談者:
お婆ちゃんは 土地を 私の子供に
今井通子:
はい
相談者:
あげて この家は もう古いんですけど 私にあげるって 書いてあるんですけども
今井通子:
はい
相談者:
35年前に出て行った この母の息子が 生きてると思うんですけど
今井通子:
はい
相談者:
その人が 俺ももらう権利があると言ってきたら 困るなということと それから ま お婆ちゃんの子供 娘さん二人いるんですけど この子達は いらない 言ってるんですけれど
今井通子:
はい お婆ちゃんの お譲さん達は また もう別に
相談者:
はいはい
今井通子:
所帯は 持ってらっしゃる?
相談者:
そうです そうです
今井通子:
おいくつぐらいですかね?
相談者:
えっと もう 七十・・二人とも 超えております
今井通子:
で こちらはご結婚されてて あの・・
相談者:
あ もう 家庭を 持ってます
今井通子:
家庭が
相談者:
はい
今井通子:
普通に
相談者:
はい
今井通子:
ある
相談者:
はい そうです
今井通子:
で・・
相談者:
この 出て・・
今井通子:
あなたのご主人というのは
相談者:
はい
今井通子:
この お婆ちゃんにとっては
相談者:
長男です
今井通子:
ご長男になるわけですよね
相談者:
はい そうです はい
今井通子:
で 出ていらしちゃって
相談者:
はい
今井通子:
で 離婚されて その後のことは・・
相談者:
あの 一切 音信はありません
今井通子:
あ そうなんですか
相談者:
はい
今井通子:
で そのお婆ちゃんも 探そうとはしなかった?
相談者:
ないです
今井通子:
なぁにが あったんですか?
相談者:
まぁちょっと 女性問題があって 出て行ったんですけど
今井通子:
ああ なるほどね
相談者:
はい はい それで もう 亡くなった時に
今井通子:
うん
相談者:
私が この家を出なきゃいけないのか どういうふうになるものか だんだん私も 歳をとってきてるもんですから どうなるのかなぁと思って
今井通子:
離婚はされてんですね?
相談者:
してます はい
今井通子:
ただその お婆ちゃんにとっては 息子さんであることは 変わりないのね
相談者:
そうです そうです
今井通子:
お婆ちゃんの ご主人は
相談者:
はい
今井通子:
まぁ お爺ちゃんなんだけ・・
相談者:
お爺ちゃんですね はい
今井通子:
お爺ちゃんは もう 何年か前に 亡くなって・・
相談者:
もうこの人は ずいぶん前ですね 六十年・・くらい前には
今井通子:
60年・・
相談者:
亡くなってます
今井通子:
ああ そうなんですか
相談者:
はい はい
今井通子:
で その・・お婆ちゃんの
相談者:
はい
今井通子:
本当の お譲さん達は
相談者:
はい
今井通子:
相続・拒否っていうか
相談者:
ええ あの 私達は 何にもいらないからって 言っておりますけれども
今井通子:
で お婆ちゃんが
相談者:
はい
今井通子:
遺言状を 書かれてるの?
相談者:
はい 書いてます これは 90近い時に 乳癌をしまして
今井通子:
はい
相談者:
で その時に 一応 遺言書っていうのを 書いてくれたのは あります このまま 持っております
今井通子:
それはあの・・司法書士とかなんかを 通して? それとも・・
相談者:
通してないです ただ自筆で 書いたやつを 私が預かっている
今井通子:
メモ程度?
相談者:
メモ程度です
今井通子:
わかりました そうすると
相談者:
はい
今井通子:
今後
相談者:
はい
今井通子:
あなたの お聞きになりたいことは 何ですか?
相談者:
結局 お婆ちゃんが死んじゃった時には 私は この家を出なきゃいけないものか このまま ここに居ていいのか ということと まぁ出ていった夫が この家を俺のもんだって言って 取に来た時に 私は どういう立場になるのかな?ということが ずっと私 心配してるんですけれども
今井通子:
もう養子縁組されて お譲さんってことに なってるわけですよね?
相談者:
そうです そうです それと この夫にも 権利はあるんですか? 相続の権利が?
今井通子:
ああ なるほどね
相談者:
はい
今井通子:
そういう事が お聞きになりたい?
相談者:
そうです はい
今井通子:
で お婆ちゃんは
相談者:
はい
今井通子:
お家を 持っていらっしゃるのと
相談者:
土地が・土地が少し あります
今井通子:
それから・・土地を
相談者:
はい
今井通子:
お持ちになってらっしゃるのと
相談者:
はい はい
今井通子:
お金は?
相談者:
お金は 今 あの 施設に入ってるもんですから 月々・・9万円ぐらいかかるので もうあの人の お金 もうほとんどないですよ 今まで生活 私が ずっと出してたんで
今井通子:
うん
相談者:
お婆ちゃんの 貯金っていうのは もう年金を溜めてあったものを今 施設の方へ 使ってるんですけれども はい
今井通子:
なるほど はい・・で もう 35年前に離婚されて その お婆ちゃんぐるみで
相談者:
はい
今井通子:
あなたが ずっと 生活の面倒 みていらしたの?
相談者:
はい そうです
今井通子:
ということは あなた 働いてらっしゃった?
相談者:
はい
今井通子:
現在は?
相談者:
今はもう 70・・過ぎてるんで もう ちょっと 今 家におりますかれども
今井通子:
でも お婆ちゃんの 面倒 まだでも 亡くなるんだったらって 心配なさってるけど 今ねぇ 100歳超えの方達
相談者:
はぁい
今井通子:
5万人はいるわけだから
相談者:
そうですねぇ はい
今井通子:
そうすると まだ その 生活の面倒をみるほどの お金は あなた 大丈夫なわけ?
相談者:
年金で なんとかやりくりは た・・いたします
今井通子:
そうすると あの お子さん達は もう独立し・されてんでしょ?
相談者:
はい そうです・・してます
今井通子:
じゃあ いずれは お子さん達も サポートしてく・れる側に なれそうな人達?
相談者:
なんとか はい やってくれると思います
今井通子:
はーん わかりました 今日はですね
相談者:
はい
今井通子:
弁護士の 坂井眞先生が いらしてますので 伺ってみたいと思います
相談者:
すみません
今井通子:
先生 よろしくお願い致します
相談者:
はい お願い致します
坂井眞アドバイス
坂井眞:
よろしくお願いします
相談者:
よろしくお願い致します
坂井眞:
離婚された
相談者:
はい
坂井眞:
元の ご主人は
相談者:
はい
坂井眞:
今は どっか遠くに行ってらっしゃるの?
相談者:
どこに居るかは わかりません
坂井眞:
あ じゃあ 本当に音信不通で
相談者:
はい
坂井眞:
行方不明なんだ
相談者:
そうです
坂井眞:
それは お母さんも 連絡とれないんですね?
相談者:
とれない 言ってます
坂井眞:
わかりました
相談者:
はい
坂井眞:
相続の関係?
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんが もし 亡くなった時には
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人 法律で決まっている相続人っていうのが
相談者:
はい
坂井眞:
今の お話だと
相談者:
はい
坂井眞:
実の お子さん 3人ですね 元のあなたの旦那さんと
相談者:
はい
坂井眞:
それから 娘さん 2人 と 養子になった あなたと あなたのお子様 2人
相談者:
はいそうです
坂井眞:
6人 居ますよね
相談者:
はい
坂井眞:
6人全部 子供という立場で 対等ですから
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分が6分の1ずつありますと
相談者:
はい
坂井眞:
こういう事に なります
相談者:
あ そうですか はい
坂井眞:
ええ それで もし 言って来たらって話しですけれども
相談者:
はい
坂井眞:
息子・・である あなたの元の ご主人ね
相談者:
はい
坂井眞:
は そりゃ言ってきたら 法定相続分 6分の1あるので
相談者:
はい
坂井眞:
それは・・取得するべき 立場にあることは 間違いないです
相談者:
ああ そうですか・・
坂井眞:
それが 一つですね
相談者:
あ はい
坂井眞:
で ただ 遺言書・この遺言書の・事 後でちゃんとした物かどうか 確認したいと 思うんですが
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書で さっきの お話ですと あなたと あなたのお子さん 3人にですね お母さんは・・全部あげますという話しをされているとしたら
相談者:
はい
坂井眞:
その遺言書は 有効なんですよ
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
で 有効なんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人
相談者:
はい
坂井眞:
さっき 6人居ますよって言いましたよね
相談者:
はい
坂井眞:
もらわない事になる 息子と娘 2人
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書では 貰わないってことに なってますよね
相談者:
はい
坂井眞:
で その人達は
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分という
相談者:
遺留分・・はい
坂井眞:
というものがありまして
相談者:
はい
坂井眞:
それは・・法定相続分は6分の1だけれども
相談者:
はい
坂井眞:
被相続人と言いますが 亡くなられる方は
相談者:
はい
坂井眞:
亡くなられる方は 遺言書を書いておいて 他の人にあげますよと言った時でも
相談者:
はい
坂井眞:
最低 もらえる部分というのが あるんです
相談者:
はい
坂井眞:
要求できる部分と言ったらいいのかな
相談者:
はいはい
坂井眞:
それを遺留分と言います
相談者:
はい
坂井眞:
で それが 法定相続分の
相談者:
はい
坂井眞:
半分なんですよ
相談者:
ああ そうですか そう・・
坂井眞:
だから
相談者:
12分の1
坂井眞:
そういういことです
相談者:
ということですか
坂井眞:
うん 仰る通りで
相談者:
はい
坂井眞:
逆に言うと 6人の法定相続人
相談者:
はい
坂井眞:
全員が 遺留分・権というのが 6分の1の2分の1 12分の1あって
相談者:
はい
坂井眞:
もしも遺言書で 時分には何にも来ないっていうような 遺言書が出てきた場合には
相談者:
はい
坂井眞:
いやいや 自分は遺留分
相談者:
はい
坂井眞:
をもらうよと
相談者:
はい
坂井眞:
これ 遺留分権を行使するって言うんですけど
相談者:
はい
坂井眞:
法律用語では
相談者:
はい
坂井眞:
これは 相続が始まってから
相談者:
はい
坂井眞:
自分が 相続・・する立場に なるっていうのを知ってから 1年以内に
相談者:
1年以内・・
坂井眞:
うん 請求しなきゃいけないんです
相談者:
ああ そうですか はい
坂井眞:
逆に言うと
相談者:
はい
坂井眞:
1年以内に
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分権を行使しますと 遺留分 くださいということをする ま 意思表示と言うんですけど
相談者:
はい
坂井眞:
そういうことを ちゃんと表明するとね
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分の2分の1は 貰えるという そういう立場・・になるんです
相談者:
ああ そうですか そうするとね 先生
坂井眞:
はい
相談者:
例えばですね この土地の場合は これ 売った金額にすると いくらになったら その内の 12分の1ということになるんですか?
坂井眞:
そうですね
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
もし 遺留分権を行使して
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分貰いますという事・・立場になると・・
相談者:
はい
坂井眞:
評価としては そうなります
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
ええ だけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの お母さんの場合は 基本的には 不動産 土地と家しか ないということなので
相談者:
はい
坂井眞:
もし 分けるとしたら 土地や家を 細切れにするわけにいかないから
相談者:
はい
坂井眞:
評価をして
相談者:
はい
坂井眞:
ないしは まぁ 一番わかり易く言えば 売却をして
相談者:
はい
坂井眞:
分けるってことに なるわけだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
ただ この場合でも
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと難しい言葉になりますけれども
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分として 12分の1ある時に
相談者:
はい
坂井眞:
それは あの・・相続財産である 家や土地を売らなくても
相談者:
はい
坂井眞:
それに代わるものとして それ相当のお金を払って 済ませることもできるんです
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
それを まぁ難しい言葉で言うと 代償分割って言うんですけど
相談者:
あ 代償・・はい
坂井眞:
で そういうこともあるので
相談者:
はい
坂井眞:
お金・・はなくて 土地と建物だけだから 困っちゃうなと
相談者:
はい
坂井眞:
どうしようってのは それほど心配はしなくていいと思います
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
ただね
相談者:
はい
坂井眞:
一番大事なのは さっきあの 遺言書がありますと 90歳近くの時に書いた
相談者:
そうです そうです
坂井眞:
って 仰っていて
相談者:
はい はい はい
坂井眞:
自筆で メモ程度だって 仰ったじゃないですか
相談者:
はい
坂井眞:
あの 遺言書っていうのは
相談者:
はい
坂井眞:
法律の定めた
相談者:
はい
坂井眞:
方式通りじゃないと
相談者:
はい
坂井眞:
効果がないんですよ 有効じゃないの
相談者:
公正証書ですか?そうすると
坂井眞:
いや 公正証書であれば 一番確実ですが
相談者:
はい
坂井眞:
それ以外でも
相談者:
はい
坂井眞:
自筆証書遺言というのと 秘密証書遺言っていう やり方が あります
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
お薦めするのは 公正証書遺言が 一番いいと思うけれども
相談者:
はい
坂井眞:
自筆証書遺言でも
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと 方式に 従った書き方をすれば有効です
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
そしてそれは
相談者:
はい
坂井眞:
全部
相談者:
はい
坂井眞:
遺言する人が 自筆で書くこと
相談者:
あ それ全部 本人が書いたやつです
坂井眞:
何もかも 自筆で書いてあること
相談者:
はい はい
坂井眞:
それから
相談者:
はい
坂井眞:
サインと印鑑も 自分でちゃんと押していること
相談者:
はい
坂井眞:
訂正があれば
相談者:
はい
坂井眞:
訂正部分も 自分で訂正をして 訂正こうこう(?)しましたと
相談者:
はい
坂井眞:
何字削除して何字加筆しましたと
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
そんなことも 全部自筆でやって そこに判子を押すこと というような 方式を守らないといけないんですね
相談者:
あ そうですか はい
坂井眞:
で 秘密証書遺言というのは また別の 封をしてということが あるんですが
相談者:
はい
坂井眞:
そういう やり方を守れば 別に公正証書の遺言書じゃなくても 有効です
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
で 弁護士 として さっきの話しを聞くと 自筆で書いたけど メモ程度ですと仰ったので
相談者:
はい
坂井眞:
その 遺言書は ちゃんと 法律の定めに則っているのかなってのがいうのが ちょっと気になります
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
そこは ちゃんと誰かに相談するとか
相談者:
はい
坂井眞:
ものの本を読んでね
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書の書き方ってのを見て 書かれました?
相談者:
はい 遺言書の書き方っていう本を買ってきまして
坂井眞:
はい
相談者:
その・・手術する前に書いてもらったのがあります はい
坂井眞:
じゃあ あの それをちゃんと守っていれば
相談者:
はい
坂井眞:
おそらく 自分で書かれたんだから
相談者:
はい
坂井眞:
自筆証書遺言で
相談者:
はい
坂井眞:
別に封筒に 入れて封して 印鑑で封をしたとか そういうのをしてないでしょ?
相談者:
封はしてないんですけども 封筒に入れてあります
坂井眞:
うん まぁ封筒に入って
相談者:
はい
坂井眞:
きっと 自筆証書の やり方で書かれたんだと 思うんだけれど
相談者:
はい
坂井眞:
そこが 有効であれば
相談者:
はい
坂井眞:
さっき 申し上げた
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分の話しに 入っていけるんです
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
12分の1で 済むってことね
相談者:
12分の1でね はい
坂井眞:
で それが有効じゃないと
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書としての効力がないと
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分に戻っちゃいますよね
相談者:
あ そうですね はい
坂井眞:
その遺言書っていうのは
相談者:
はい
坂井眞:
あなたが建物 土地は あなたのお子さん二人
相談者:
男の子の方だけです
坂井眞:
ああ なるほど
相談者:
一人です
坂井眞:
っていう お子さん一人と あなた・・に
相談者:
はい
坂井眞:
で あとの人には 何もあげないって
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書なんですよね
相談者:
はい そうです
坂井眞:
で それが 有効であれば
相談者:
はい
坂井眞:
あとの えー4人になるかな
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの
相談者:
そうです4人です
坂井眞:
娘さんと
相談者:
はい
坂井眞:
元々の実の お子さん3人は
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言った 遺留分減殺請求権っていうのを
相談者:
はい
坂井眞:
亡くなったことを知ってから 1年以内に
相談者:
1年以内に はい はい
坂井眞:
行使をすれば
相談者:
はい
坂井眞:
その 12分の1の 権利が ありますと
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
だけれども お母さんが亡くなったことを知ってから 1年以内に 遺留分 主張しますよと言わないと
相談者:
はい
坂井眞:
何も 主張できなくなります 遺言書通りになるんですね
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
だから さっき言った 12分の1も主張できなくなるっていう ケースもあるんです
相談者:
あ そうですか
坂井眞:
ポイントだけ 説明すると まず心配なのは ちゃんとその遺言書は 有効かどうかってことを 確認されることを お薦めします
相談者:
はい わかりました
坂井眞:
で それが 有効であれば ご心配であった 家や土地については
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書に従って あなたとあなたの息子さんの物になりますが
相談者:
はい
坂井眞:
その上で お義母さんの 実の娘さん 二人については
相談者:
はい
坂井眞:
べつに いらないと言っているから
相談者:
はい
坂井眞:
きっと 遺留分を 主張しないですよね
相談者:
はい そう思います はい
坂井眞:
そうすると 可能性があるのは 今日の ご質問で一番心配な
相談者:
はい
坂井眞:
元の旦那さんですよね
相談者:
そうです はい
坂井眞:
で その人が
相談者:
はい
坂井眞:
行使してきたら 12分の1については 何等かの形で 処理をしなくちゃいけないかもしれない
相談者:
ああ そうですか
坂井眞:
で それは 全体の評価をして
相談者:
はい
坂井眞:
12分の1の まぁ金額を出して
相談者:
はい
坂井眞:
で あなたの お手元に そういうお金があればね
相談者:
はい
坂井眞:
ないしは 息子さんと一緒でも いいんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
それを 払うことによって 家や土地の権利を 持っていかれないで済む方法があります
相談者:
そうですか
坂井眞:
で 一番いいのは
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの お母さんが 亡くなったことを 知っていたのに
相談者:
はい
坂井眞:
その 別れた旦那さんね
相談者:
はい
坂井眞:
が 知ってから1年間 遺留分権を行使するよってことを言わなければ もう何も言えなくなりますから
相談者:
はい
坂井眞:
そういう展開も ま あなたにとって 一番有利な展開だと思うんだけれども
相談者:
じゃあ 別に難にも連絡が とれないから もうそのまま放っておけばいいですよね?
坂井眞:
放っておけばいいと思います
相談者:
わかりました どうもありがとうございました
坂井眞:
よろしいですか?
相談者:
はい 安心いたしました
今井通子:
それでは失礼しまーす
相談者:
ありがとうございました 失礼致します
コメント一覧
コメントする