テレフォン人生相談 2020年4月17日(金)
パーソナリティ:今井通子
回答者:塩谷崇之(弁護士)
63歳女性から、1年前に義母が他界、相続の事で義妹二人と揉めている。夫は7年前に他界し、働きながら相談者が介護をしてきた。預貯金50数万円、もっと残っているだろうと言われているのだが・・
目次
義母の遺産で義妹二人から言いがかり
相談者は63歳女性、夫は7年前に他界。義母は1年前に93歳で他界。長男40歳、長男嫁40歳、孫娘5歳、孫息子3歳と同居。娘も一人いる。
今井通子:もしもし・・テレフォン人生相談です。
相談者:あ、すいません、お願いします。
今井通子:はい。
今井通子:今日は、どういったご相談ですか?
相談者:えーっと、遺産の、相続についてちょっとお願い・・したいんですけども。
今井通子:はい。
今井通子:あなたはおいくつ?
相談者:えーっと、 64です。
今井通子: 64歳。
相談者:あ、 63です。すいません。
今井通子:うふふ・・
相談者:****・・
今井通子: 63歳(笑)?はい。
相談者:はい。
今井通子:でぇ?
今井通子:え・・どなたの遺産相続?
相談者:おばあちゃんです。
相談者:主人の母親です。
今井通子:ご主人の、母親?はい。
相談者:はい。
今井通子:ご主人おいくつ?
相談者:えーっと主人はねぇ、 7年ほど・・前に亡くなったんです。
今井通子:あ 、亡くなっっちゃったの?はい。
相談者:はい・・はい。
今井通子: 1年前?
相談者:はい7年前に。
今井通子:あ、 7年前?
相談者:はい。
今井通子:でぇ。
相談者:それ・・で、えーっと主人の。
今井通子:しゅ・・
相談者:父親が。
今井通子:うん?うん。
相談者:父親がいるんですけども。
今井通子:はい。
相談者:10・・7年前に、亡くなりましてぇ。
今井通子:はい。
相談者:それで、主人が亡くなるまでは、わたしと主人で、おばあちゃんの面倒、看てきたんですね。
今井通子:はい。
相談者:あ、それで、主人あのぅ・・おじいちゃんが亡くなった時に。
今井通子:うん。
相談者:主人の兄弟が。
今井通子:うん。
相談者:あのぅ、妹2人おりまして。
今井通子:はい。
相談者:でぇ、その時に、あの話し合いで。
今井通子:ええ。
相談者:遺産相続・・についてなんですけども。
今井通子:はい。
相談者:家とか、あのぅ・・
・・
相談者:土地の名義は・・主人がみると、そのかわり、母親を俺が長男だから。
今井通子:うん。
相談者:俺が面倒を看るからっていうことでぇ・・遺産、のお金については一切渡してないんです、なかったんですよね。話し合いで。
今井通子:はい。
相談者:うん、それで、あのぅ・・そのまんま17年間。
今井通子:うん。
相談者:えーっと、おばあちゃんの面倒を看てきたんです。
今井通子:はい。
相談者:そしたら、 7年前に、主人が急に亡くなりまして。
今井通子:ええ。
相談者:え、その時に、あの義妹たち・・夫婦から。
今井通子:はい。
相談者:あのぅ・・まっ、誰が面倒を看るかっていう話し合いの時に。
今井通子:はい。
相談者:えーっと、おじいちゃんが亡くなった時に、うちの主人が、あの、おばあちゃんの面倒を看るからっていうことで、うちのとか、そんなん全部、遺産、放棄したわけだから。
今井通子:はい。
相談者:看るべきだ・・っていうことで。
今井通子:はい。
相談者:あの、話し合い、一回、もったんですよね。
今井通子:はい。
相談者:でぇまぁ、いろんな話し合いの中で、揉め・・てしまいまして。
今井通子:はい。
相談者:それで、あのぅ・・まぁ、わたしが最終的に、全部・・面倒看てきたんです。
相談者:そしたら・・去年ですけども。
相談者:あのぅ・・おばあちゃん、亡くなったんですよね。**・・亡くなってぇ。
今井通子:はい。
相談者:そしたら・・
今井通子:その、お、お、おばあさんは、おいくつで亡くなったの?
相談者:えーっと、90・・3です。
今井通子:あらぁ・・ご長命だったのねぇ。
相談者:はい、でぇ、7年、まぁ、**・・
今井通子:大変でしたねぇ。
相談者:主人が亡くなってから、もうずーっと独りで、まぁ、看て来たんですね。
今井通子:うん。
相談者:でぇ、認知症・・患ってまして、要介護4で。
今井通子:うん。
相談者:まぁ、歩くこともできないと。で、わたしも・・仕事をしてたもんで。
今井通子:うん。
相談者:まぁ、あのぅ・・ケアマネとかデイサービスとかショートステイ使いながら・・
今井通子:はい。
相談者:あのぅ・・
相談者:きたんです。
相談者:それでぇ、2年ほど前に・・長男夫婦が・・まぁ大変だからっていうことで・・同居を始めたんですね。
相談者:長男と、嫁と、孫・・ 2人がいるんですけども。
相談者: 2年ほど前に・・
今井通子:あっ・・あなたのご長男ね?
相談者:はいそうですわたしの子供。
今井通子:はいはい。
相談者:はい。
相談者:が、あのぅ・・まぁ・・
相談者:同居はじめてぇ。
今井通子:うん。
相談者:まぁ、おばあちゃんとは・・ 1年ちょっと、一緒に同居したんですけれども。
今井通子:そうすると?あなたと、ご長男と、ご長男おいくつ?
相談者:えーっと、 40です。
今井通子: 40歳。
相談者:はい。
今井通子:ご長男は、結婚してらっしゃるわけよね?
相談者:はいはい、そうです。
今井通子:と、奥様は?
相談者:あ、嫁さんも40ですね。
今井通子:40・・
相談者:はい。
今井通子:でぇお子さんもいらっしゃるんでしょう?
相談者:そうです孫が、おと・・女の子と男の子・・
今井通子:はい。
相談者:います。
今井通子:何歳と何歳?
相談者:え、 5歳と3歳です。
今井通子: 5歳と3歳、はい。
相談者:はい。
今井通子:はい。
今井通子:っていうことは・・
相談者:そうです。
今井通子:あなたと・・ご長男のを、ご家族と。
今井通子:でぇ・・おばあちゃんを1年半看てたと、はい。
相談者:そうです1年半・・
今井通子:はい。
相談者:そうです。
今井通子:はい。
相談者:そういう感じできたんですけど、去年亡くなってぇ。
今井通子:ええ。
相談者:あのぅ・・義妹達から。
今井通子:うん。
相談者:お母さんの・・あのおばあちゃんね。
今井通子:うん。
相談者:あのぅ・・
相談者:お金、遺産、どのくらいあるの?って言われたんですね。
今井通子:うん。
相談者:のでぇ・・まぁ、ホントの50何万ぐらいしか残ってないと。
今井通子:はい。
相談者:それは・・介護費用とか、**とか・・まぁ、おばあちゃんの兄弟、おじいちゃんの兄弟もおりましたんでぇ。
今井通子:うん。
相談者:冠婚葬祭とか・・
相談者:あのぅ・・
相談者:でぇ・・義妹達に、来た時に、使ったお金だよってこと、使ってきたのでぇ。
相談者:このくらいしか残ってないんだっていうこと・・言ってたんですよね。
今井通子:はい。
相談者:そしたら、まぁ、向こうも怒って、そんな馬鹿なはずはないと。
相談者:まぁ、そのぅ・・おじいちゃんの年金、遺族年金と、おばあちゃんのと、あの、一回の年金が・・
相談者:20万円弱ありましたのでぇ。
今井通子:うん。
相談者:まぁ、義妹達は、それを計算して。
今井通子:うん。
相談者:1800万ぐらいあるはずです。
今井通子:うん。
相談者:***って、でぇ、まぁ、介護費用とかかる・・そういう・・ののほか・・まぁ、半分は残ってるんじゃないかって。
今井通子:うん。
相談者:でぇ、300万ずつ、の、要求にきたんですね。
今井通子:うん。
相談者:うん、でぇ・・
相談者:わたしとして見れば・・ねぇ、一生懸命やってきて、残ったの50万しかないんだから。
今井通子:うん。
相談者:あのぅ・・まぁ・・
相談者:残ったの3人で分ける?
今井通子:うん。
相談者:そういうふうに思っているんですけども。
相談者:まぁ、あのぅ、わたしも・・ほら、あのぅ、主人との生活の中で、おばあちゃんに、の、ついてぇ。
今井通子:うん。
相談者:あのぅ・・通帳とかそういうのに・・
相談者:とか、わたしは別に・・私的流用は全然してないですよね、あのぅ、おばあちゃんのために使ったとか・・お年玉とも、お年玉とか、冠婚葬祭とかも、おばあちゃん、それ使ってくれって言ったから、使ってきたんですけども。妹達の言い分では・・冠婚葬祭に使うのも・・
相談者:おばあちゃんのお金使うのおかしいとか。
今井通子:うん。
相談者:小遣いは、ひ孫に・・孫、子供にやるのは・・
相談者:いいけども、ひ孫にやるのは、おばあちゃんの認知症・・けど、あ、わたしが・・あのぅ・・
相談者:うまく使って、わたしの・・お金だして、おばあちゃんのお金使うのはおかしいとか。
今井通子:うん。
相談者:そんな・・***のことを言ってきてぇ。
今井通子:はい。
相談者:こんな感じ・・の・・義妹達なんですよね。
今井通子:ふん。
相談者:でぇ・・あのぅ・・お金についても、まぁ、おじいちゃんが亡くなった時にね、お金、払ってないから、そういうのも含めて、わたしは、こんな、いくつまでもこんな調子で、**のは嫌なので。
今井通子:はい。
相談者:まぁ、義妹達に、遺産・・金の、50・・何万の・・遺産、遺産分割した・・他に、上乗せしてまぁ、100万ずつ、義妹達にはらってぇ、もう、解決したいと思ってるんですけども、そういう解決の仕方でいいのか、自分はどういうふうにしたらいいのかなぁ?と思いましてぇ。
今井通子:あ、ああ・・なるほどねぇ。
相談者:うん・・
・・
相談者:もう・・
今井通子:結局、あれですよねぇ、あなたの・・お父さんお母さんではないので、あなたは関係ないんですよね。
相談者:そうですはい、わたしは一切関係ない、息子・・達が・・
今井通子:でぇ、えーっと、あなた、の、ご主人が亡くなっちゃっててぇ。
相談者:はい。
今井通子:この、おばあさんの、お子さんとしては・・あなたのご主人と、その妹さん2人なのね?
相談者:ええ、2人・・うん、そうです。
今井通子: 2人なのね?
相談者:はい。
今井通子:うん、でぇ、あなたのご主人はいらっしゃらなくて。
相談者:はい。
今井通子:え、お子さんが・・ご長男と、あともう一人・・いらっしゃるんでしたっけ?
相談者:わたし・・
今井通子:長男と・・
相談者:長男と、もう1人、娘がいるんですけども。
今井通子:お嬢さんがいらっしゃるのね。
相談者:はい。
今井通子:はい。
・・
・・
・・
相談者:そういうことなんです。
今井通子:ということでぇ・・
相談者:はい。
今井通子:今日はそうしましたら・・あの弁護士の、塩谷崇之先生がいらしてますのでぇ。
相談者:はい。
今井通子:あなたがわざわざ上乗せする・・必要があるのかどうかわかんないんですけど。
今井通子:その辺も、聞いていただいた方が・・
相談者:はい。
今井通子:いいってことですね。
相談者:はい、そうです。
今井通子:はい。
今井通子:じゃあ・・
相談者:はい。
今井通子:先生よろしくお願い致します。
コメント一覧
理不尽な要求をする人とは闘わなくちゃいけません。
丸く収めようなどと安易な譲歩をすると、相手はますますカサにかかって要求をエスカレートしてきます。
先方から喧嘩を売ってきてるんですから、遠慮する必要はありません。キッチリ主張すべきは主張しましょう。
「ご不満ならどうぞ裁判所に訴えてください、受けて立ちますよ」とでも言い放てばケリがつくでしょう。裁判沙汰にするほどの金額でもありません。
たかが50万円、されど50万円。アホ臭いけど仕方ないですね。
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