テレフォン人生相談 2020年6月13日(土)
パーソナリティ:今井通子
回答者:野島梨恵(弁護士)
60歳女性から、父から相続した土地に100年以上前の抵当権が設定されている。田舎なので売りたいが、抵当権抹消手続に関わる人が25人、費用が売却費用よりかかりそう。どうすればいい?
目次
100年前の抵当権談
相談者は60歳女性、夫あり(年齢不明)二人暮らし。長男35歳 父(およそ半年前に他界)
今井通子:もしもし・・テレフォン人生相談です。
相談者:もしもし?
今井通子:はい。
相談者:お願いします。
今井通子:はぁーい、今日はどういった、ご相談ですか?
相談者:はい・・
相談者:父からの、土地の相続の件で、
今井通子:はい。
相談者:ご相談したいんですが。
今井通子:はい、
・・
今井通子:ちなみにあなたおいくつ?
相談者: 60歳です。
今井通子: 60歳・・
今井通子:ご家族は?
・・
相談者:夫と2人暮らしです。
今井通子:なるほど。
・・
今井通子:え、お父様のとおっしゃったけども、
相談者:はい。
今井通子:お父様が、
今井通子:亡くなられたわけ?
相談者:そうです、あのぅ、半年ほど前に、
今井通子:はい。
相談者:え、田舎の、土地を、相続しました。
今井通子:はい。
相談者:その土地、を、
相談者:売ろうと思いまして、
今井通子:はい。
相談者:不動産屋さんに相談したら、
今井通子:はい。
相談者:抵当権、がついていたんですよ。
今井通子:あ、ああ・・なるほどねぇ、はい。
相談者:はい、ええ、それが、
相談者:約100年ほど前ので・・
今井通子:はっ?
相談者:はぁい。
今井通子:(笑)・・
相談者:もう・・
今井通子:100年も前なの?
相談者:そう・・
今井通子:はい。
相談者:ですから、わたしの、祖父が2歳の時に、ついてるものなので、
今井通子:はい。
相談者:だからたぶんわたしの、祖父の祖父が借金したんじゃないかと思うんですが、
・・
今井通子:ああ・・
相談者:それぐらい昔・・
今井通子:そうですよねぇ。
相談者:それぐらい大昔なもの、
今井通子:そういうことですねぇ、はい。
相談者:はい、はい、ええ、ええ。
・・
今井通子:で?
相談者:ええ、
今井通子:あなた自身はごきょうだいは?
相談者:え、ええ・・
相談者:わたし一人っ子なんです。
今井通子:ああ、一人っ子でらっしゃる?
相談者:はい、ええ。
今井通子:なるほど。
相談者:ええ。
今井通子:そうするともう全部、
相談者:ええ。
今井通子:あなたのところへ来るわけですね。
相談者:ええ、そうです、はい。
今井通子:はい、
今井通子:で、このぉ、土地は、
相談者:ええ。
今井通子:どれぐらいなんですか?
相談者:300坪ほどありまして、
今井通子:はい。
相談者:見積もっていただいたら、
今井通子:はい。
相談者:まぁ200万、価値としては200万ぐらい・・っていうことで、田舎の土地なので。
今井通子:ああ、なるほど。
相談者:はい、それで、ただ、200万でも、
今井通子:はい。
相談者:売れないんじゃないかな、っていう印象です。
今井通子:で、
今井通子:そこを、売りたいわけ?
相談者:わたしがお聞きしたいのは、
今井通子:はい。
相談者:わたしは、現在、都会に住んでいるので、
今井通子:はい。
相談者:そちら・・の土地は、必要ないので、
今井通子:ええ。
相談者:あはぁ、売りたいとおも、った(思った)んですが、
今井通子:はい。
相談者:抵当権を外さないと売れないっていうことで、
今井通子:あ、そうですねぇ。
相談者:不動産屋さんが、司法書士さんを紹介してくださって、
今井通子:はい。
相談者:調べたんですね。
今井通子:はい。
相談者:そしたら、
相談者:抵当権を、相続している方が今現在、25人、いらっしゃるそうなんです。
今井通子:はっ、はっ、はっ、はっ、なるほど。
相談者:んっと、100年経ってますからね。
今井通子:そうですねぇ。
相談者:うん、うん、それで、
相談者:そのぅ、方に、手紙を出して、
相談者:判子もらうのに、70万って言われたんですね。
相談者:費用が。
今井通子:25件で?
相談者:25件で、うん、それで、まず、そのぅ、
今井通子:その、
相談者:全員が、素直に判子をくださるとは思えないから、
相談者:あのもらえなかった人については裁判になるみたいに、言われたんです。
・・
今井通子:なるほど。
相談者:はぁい。
相談者:それで、裁判というのは、
今井通子:うん、
相談者:その、結局は、これはたぶんお金は返してるんだけれども、
今井通子:うん、
相談者:抵当権を抹消するのに、
今井通子:ええ。
相談者:費用がかかるから、抹消手続きをしなかっただけじゃないかっていうふうに言われたんですね。
今井通子:あっ、あの、
相談者:その、
今井通子:代々?
今井通子:要するに、
相談者:代々っていうか、要するに、
今井通子:うん。
相談者:もう全然、知らないわけですよ、その、
相談者:へん、へん、も、もし、仮にお金を返していなければ、ずっと、あの請求されると思うんですけど、
相談者:せい、あのぅ、そういうのもないので、たぶん、そのぅ、
相談者:お金は返しているんだけど、それ抵当権の抹消手続きをしてないんじゃないかっていう、ことを言われまして、
・・
今井通子:ああ、なるほどね。
相談者:で、うん、うん、そう、それで、裁判で、その、
今井通子:うん。
相談者:時間はかかるけれども、
今井通子:うーん・・
相談者:裁判をして、あのやれば、必ず、抹消手続きはできますが、
今井通子:うん。
相談者:また別に費用がかかりますっていう、ことを言われたんですね。
今井通子:ふぅーん・・
相談者:うん、だから、200万でも売れないんじゃないかなぁみたいな土地のためにねぇ、
今井通子:ええ。
相談者:それだけ、費用かける意味があるのかということと、
今井通子:その、
相談者:その、はい?
今井通子:要するに、
相談者:ええ。
今井通子:あのぅ、抹消手続きをするための裁判?
相談者:そうです。
今井通子:のほうは、おいくらになるの?
相談者:いやそれは、そのぅ、25人の方が、どれだけの方から返事が来るか、わかんないから、
・・
今井通子:ああ、
今井通子:じゃあそこのとこの、
相談者:ええ、ええ。
今井通子:あの費用については、
相談者:うん。
今井通子:クエスチョンなわけ?
今井通子:ですか?
相談者:そうです、まだ、まだクエスチョンですね。
今井通子:はああ、
相談者:でとりあえず、その25人の方に、
今井通子:うん。
相談者:そのぅ、判子くださいっていう手紙を出すのに、に、70万、
今井通子:でぇその、今、あなたが考えているのは、
相談者:はい。
今井通子:まっ、要するにご質問になるんだろうと思いますけど、
相談者:はい。
今井通子:この土地は、
今井通子:売りたいわけね?
相談者:そうです。
今井通子:ね、
相談者:持っていても、
今井通子:うん
相談者:あの、固定資産税かかるだけだし、
今井通子:はあ、
相談者:あと、管理するためにも費用かかりますので、
今井通子:はい。
今井通子:で例えばそこをなんか、
今井通子:セカンドハウスにしようとかは思わないわけですね?
相談者:あっ、思いません。
今井通子:ふふっ、
相談者:はい。
今井通子:だいぶ遠いの?
・・
相談者:そうですねぇ、4時間ぐらい。
今井通子:ああ、そんなもんなんですか?
相談者:はぁい、ただ、
今井通子:うん。
相談者:わたしも、
今井通子:うん。
相談者:車の運転ができないと行けないところなので、
今井通子:うーん、
相談者:わたし自身が、やっぱり人に頼まないと行けないので、
今井通子:ええ、あっ、ご主人は?
相談者:難しいです。
相談者:ああ主人、
相談者:にしても今は、車で行けますけれども、
今井通子:はい。
相談者:10年先は、もう管理できないと思うんです。
今井通子:ああ、
・・
今井通子:であなた、一人っ子で、
相談者:はい。
今井通子:なおかつ、あの、お子さんいらっしゃるの?
・・
相談者:はい、おります。
今井通子:
お子さんはおい、男女、お、
相談者:えっと、35ですけど、わたしは、その、それを子供には残したくないと思ってます。
今井通子:はああ、35歳の、男性女性?
相談者:ええ、男性です。
今井通子:あっ、
相談者:はぁい。
今井通子:でお子さんにもその話はしてあるの?
相談者:いいえしていません。
・・
今井通子:ひょっとしたらだってお子さんが、
相談者:ええ、
今井通子:山仕事したいとか言わないかなって(笑)、それはまぁちょっと冗談っぽいですけど、
・・
相談者:いやぁ、
相談者:それは、ないと思いますねぇ。
今井通子:なるほど。
相談者:うん、うん、
今井通子:それはさておき、
相談者:はい。
今井通子:そうすると、今日の、
相談者:ええ。
今井通子:ご質問自身はなんですか?
・・
相談者:はい、
相談者:これが、そのぉ、お金をね、
相談者:ちょっとわたし相場がわからないので、
今井通子:はい。
相談者:その、
相談者:70万円っていう見積もりを出していただいたんですが、これが妥当のものか、ということと、
今井通子:はい。
相談者:例えば、裁判になったらいくらかかるかわかりませんけれども、
相談者:やらなければいけないものなのかというご相談です。
今井通子:わかりました、今日はですねぇ、
相談者:ええ、
今井通子:弁護士の野島梨恵先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:はい、ええ、お願いします。
今井通子:先生よろしくお願い致します。
コメント一覧
なるほどね。
今井先生が言うように、何にもしないで放置しといて、相談者が亡くなったときに子供たちに相続放棄させるって手があるな。
その時までに相談者個人のプラス資産はできるだけ増やさぬよう、減らすよう、努力する。
やり方を工夫する余地はあるな。
税理士に相談すればよい知恵を授けてくれるかもしれない。脱税ではなく、節税ってことで。
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