テレフォン人生相談 2021年4月10日(土)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:大迫恵美子(弁護士)
17年前に離婚した元夫が倒れて入院、末期がんで余命宣告半年、生活保護受給中で役所の担当者から火葬料金を負担してと言われている。また、相談者の会社に貸金業者から夫の借金の件で返して欲しいと連絡が来た。子供達に借金の負担させたくないので相続放棄はどうすればいいか?という相談。
相談者は63歳女性、一人暮らし、17年前に離婚、結婚し独立した子供、長男36歳、長女34歳、元夫(生活保護受給中・癌で余命半年)
加藤諦三氏の〆の言葉『社会的に解決してるという事と、心理的に解決してるという事は、まったく別の事です。』
目次
元夫の火葬料金負担してと言われた
加藤諦三:もしもし?
相談者:あっ!もしもし?
加藤諦三:はい・・
相談者:お願いします。
加藤諦三:テレフォン人生相談です。
加藤諦三:最初に、年齢を教えてください。
相談者:63歳です。
加藤諦三:63歳、結婚してます?
相談者:え、離婚してます。
加藤諦三:えーっと、離婚してからどのぐらいですか?
相談者:17年です。
加藤諦三:17年・・
相談者:はい。
加藤諦三:え、今・・お一人で暮らしてるんですか?
相談者:はい。
加藤諦三:それとも・・
相談者:一人です。
加藤諦三:ずっと一人で?
加藤諦三:17年間、ずっと一人ですか?
相談者:えーっと、息子家族と居たとき・・今(?)いますけど、今は一人です。
加藤諦三:あのぅ・・
加藤諦三:息子さん今、何歳ですか?
相談者:えーっと、36です。
加藤諦三:36歳、はいわかりました。
相談者:はい。
加藤諦三:それでどんな相談ですか?
相談者:えーっと、
相談者:17年前に、離婚した、元旦那・・が、
加藤諦三:うん、
相談者:夫が・・癌の末期で、
加藤諦三:うん、
相談者:あと、余命・・余命宣告されてあと・・
相談者:まあ、半年か1年って去年言われたんです。
加藤諦三:はい。
相談者:でぇ・・わたしはたまに連絡は取ってたんですけど、子供達はほとんど会ってなくてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:癌の末期ということで、最期の・・見送りぐらいはしてあげようと、わたしと娘の気持ちは一応ありましてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:今入院してるんですが、ぁ、えーっと、
加藤諦三:えっと、あのさっき、息子さんのほうは36歳って言いましたけども、
相談者:はい。
加藤諦三:お嬢さんのほうは何歳ですか?
相談者:34歳です。
・・
加藤諦三:30・・
相談者:みんな家庭もってます。
加藤諦三:みんな家庭もってるわけ、あと、余命半年ぐらいって、さっきからおっしゃる・・
相談者:はい。
加藤諦三:ん、それで今、入院してるっていうのはどういうことですか?
相談者:倒れてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:助けられてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:えっと、入院・・してぇ、そこで生活保護を受けていただいてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:でぇ、そのまま入院になっております。
加藤諦三:ああそうですか、はい。
相談者:はい。
相談者:でぇ・・
相談者:ちょっと、1時間半ぐらい、かかる所におりますのでぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:離れては居るんですが、
加藤諦三:はい。
相談者:あのぅ・・
相談者:離婚した後に、元夫が、まぁ40万ぐらい借金があるんじゃないかという、
加藤諦三:はい。
相談者:貸した、会社の方からわたしに連絡、職場に入ったんです。
加藤諦三:借金があると、
相談者:はい、はい、でぇ、本人は、ないって言うんですが、
加藤諦三:はい。
相談者:もしかして、亡くなった後に、借金が、息子や娘に、い、い、
加藤諦三:ああなるほどね、
相談者:相続で行っちゃうんじゃないかということでぇ、それを放棄したいんですが、
加藤諦三:はいわかりました。
相談者:それ、もう一つ、
加藤諦三:その、そう・・はい?
相談者:本人も、もう亡くなったら無縁仏でいいって言っておりますがぁ、
加藤諦三:はい。
相談者:市役所の生活保護の担当者の人から、
加藤諦三:はい。
相談者:「火葬料金は負担してください」って、一応わたしに言われたんですけど、
加藤諦三:はい。
相談者:それは、やるべきなのか?
加藤諦三:はい、はい。
相談者:生活保護で、出ているお金で、足りない分を払うべきなのか?
相談者:わたしはまぁ一応離婚はしてるんですけども、心の支えとして最期まで見送ってあげようって気持ちにはなっておりますが、その辺って出すべきなのか?
相談者:んん・・
相談者:法的には必要ないのか?
加藤諦三:あのつまり、あ、あの要するに、
相談者:ってことを、**、はい。
加藤諦三:法律的に、多少、負担してくれと言ってるけれども、
相談者:はいはい。
加藤諦三:気持ちは、さ、あると、
加藤諦三:だす・・だけど、法律的に、
相談者:はい。
加藤諦三:だす・・
加藤諦三:義務があるのかどうかは、知りたいということですね、
相談者:ああ、そうですね、
加藤諦三:一つねぇ、
相談者:はい。
加藤諦三:もう一つは、その40万円借金という・・
加藤諦三:話があると、
相談者:はい。
加藤諦三:だけど、
・・
加藤諦三:それがどんなものだか、あなたは、まったくわからないわけですねぇ?
相談者:はい、そうですねぇ、
加藤諦三:それであなたに、そのぅ、40万、あるということは、
相談者:はい。
加藤諦三:あなたには・・告げた方は、どういう人?
・・
相談者:なんか貸金業者だと思うんですがぁ、
・・
加藤諦三:ああ・・
相談者:その方から職場に電話かかってきたんだけど、わたしはもう離婚してるしぜんで(?)・・知りませんって御断りしたんですけど、そん時に、40万ぐらいあるってことを、言ったんです。
相談者:**・・
加藤諦三:ああ、そうすっと、
相談者:はい。
加藤諦三:貸金業者が・・夫の会社に電話してきてぇ、でぇ、
相談者:あ、わたしの会社に、
加藤諦三:ああ、あなたの会社に?
相談者:はい、あの、夫は、職が転々としてましてぇ、
相談者:住所もなくてぇ、
加藤諦三:うん、
相談者:でぇ、連絡もとれない状態だったのでぇ、
加藤諦三:ああ、そう**ですか、
相談者:で・・はい・・
加藤諦三:でぇ、
相談者:たど、たぶん、わたしの職場に来たと思うんです。連絡が、
加藤諦三:要するにあなたは、
相談者:はい。
加藤諦三:その、なにか判子を押したとか、サインをしたとか、
相談者:あ、まったくないです。
加藤諦三:そういう記憶はまったくないわけですね?
相談者:ないです・・はい。
加藤諦三:それでぇ、え・・離婚したのは、
相談者:はい。
加藤諦三:10・・
相談者:7年、
加藤諦三:7年前の話だった。
相談者:はい。
加藤諦三:だから、
加藤諦三:これはあなたの気持ちとしても、
相談者:はい。
加藤諦三:この、40万円については、払う気持ちはないと、
相談者:うん、ないです。
加藤諦三:ねえ、
相談者:はい。
加藤諦三:でぇ、ほう、法律的にもこれは・・
相談者:はい。
加藤諦三:ないのではないか?それを確認したいと、
相談者:はい。
加藤諦三:な、いう・・
相談者:でぇ子供達に、相続が行ったらどうしよう?っていう気持ちがあるもんですからぁ、
加藤諦三:はい、わかりました。
加藤諦三:それでは今日はスタジオに、
相談者:はい。
加藤諦三:弁護士の、大迫恵美子先生が、いらしてんのでぇ、
相談者:はい。
加藤諦三:ちょっとお待ちください、すぐ・・
相談者:はい、お願いします。
コメント一覧
元妻には支払い義務はまったくないのはわかりきったこと。
なのにこんな相談してくるのは、やはり加藤先生の締めの言葉のとおりなんでしょう。
子供たちのところへ請求が行くことを心配してるのかな?
それは子供たちの問題であって、相談者が心配することじゃないですよ。
過去、どんないきさつがあったのか知りませんけど、血の繋がった子供ならばせめて火葬代くらい出しても罰は当たらないと思うけどね。
公費負担というのは、結局のところ一般市民が納めた税金から支出ということですから。
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