テレフォン人生相談 2021年4月16日(金)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:中川潤(弁護士)
60歳女性から、お金をむしり取られてきた86歳の母の遺産を一切相続したくない。相続放棄し、もし借金があった場合、子供に債務はあるんでしょうか?というご相談です。
相談者は、60歳女性、夫60歳(婿養子)、子供は2人、長男32歳、次男31歳、次男と同居の3人暮らし。実父は14年ほど前に他界、実母86歳(一人暮らし)
加藤諦三氏の〆の言葉『肛門性格、貯蓄型性格はサディズムと深く関わっています。』
目次
相続放棄したら子供が代襲相続?
加藤諦三:もしもし?
相談者:もしもし?
加藤諦三:はい、テレフォン人生相談です。
相談者:よろしくお願いいたします。
加藤諦三:はい、最初に、年齢教えてください。
相談者:60歳です。
加藤諦三:60歳、結婚してます?
相談者:はい、しております。
加藤諦三:ご主人何歳ですか?
相談者:60歳です。
加藤諦三:60歳、お子さんは?
相談者:子供は2人おりましてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:長男が32歳、
加藤諦三:はい。
相談者:次男31歳です。
加藤諦三:でぇ、今・・は、お2人で暮らしてんですか、ご主人と、
相談者:いえ、次男と3人で暮らしております。
加藤諦三:ぐ、次男と3人、はいわかりました。
相談者:はい。
加藤諦三:そいでどんな相談ですか?
相談者:わたしの、
加藤諦三:はい。
相談者:実の、母の、
加藤諦三:はい。
相談者:相続・・放棄についてぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:少し、お伺いしたいなと思いましてぇ、
加藤諦三:はい。
加藤諦三:お母さん今何歳なの?
相談者:80・・6歳、
・・
加藤諦三:それでぇ・・相続放棄・・というのは、具体的に言うと、どういうことですか?
相談者:母は、今、別・・のところに、
加藤諦三:はい。
相談者:1人でぇ、暮らしております。
加藤諦三:お父さんは?
相談者:父は・・10・・4年ほど前に亡くなりました。
加藤諦三:あっ、そうですか、はい。
相談者:はい。
加藤諦三:86歳、お元気なんですか?
相談者:げん・・き(元気)・・だと聞いております。
加藤諦三:元気、だと聞いているっていうのは、
加藤諦三:普通、86歳だと、
相談者:はあ(苦笑)、
加藤諦三:母のとこに、行くっていうのが、
相談者:はい。
加藤諦三:多いけれども、
相談者:はい。
加藤諦三:そういう、関係ではないの?
相談者:そうです。
相談者:もう3、4年、わたし・・は、会っておりません。
加藤諦三:会っていない?
相談者:はい。
加藤諦三:それでぇ?
相談者:はい、今、母が住んでいる家は、
加藤諦三:はい。
相談者:母と・・死んだ父の、母の名義になっているんではないかと思います。
加藤諦三:ん、はぁい・・
相談者:はい。
加藤諦三:ということは、まだ、あのぅ・・相続は済んでないっていうことですねぇ、
加藤諦三:そのぅ・・
相談者:え・・わたし・・達は、そういう書類・・関係に・・ハンコ押した、ことも何もないのでぇ、
加藤諦三:あはい、はい、
相談者:そのままになってると思います。
加藤諦三:はい。
加藤諦三:でぇ、あなたのきょうだいは?
相談者:いません、わたしは一人娘です。
加藤諦三:一人娘?
相談者:主人は・・
加藤諦三:そ・・
相談者:婿養子に入っていただきました(苦笑)。
加藤諦三:あっ・・お婿さんですか、
相談者:はい。
加藤諦三:そいでぇ、相続放棄、したいんだけど・・どうしたらいいですか?っていうのは、具体的にはどういう話ですか?
相談者:はぁぁ・・
相談者:はい、とにかく・・借金があろうがなかろうが、母の物は、わたし・・は、一切、相続したくないんです。
加藤諦三:っていうことはですねえ・・お母さんとは今、3、4年会ってないって言いましたけれども、
相談者:はい。
加藤諦三:すごく、疎遠なんですねぇ?
相談者:はい、疎遠です。
加藤諦三:はいわかりました。相続放棄をするのには、
加藤諦三:どうしたらいいかっていうこと?
相談者:主人、とは、もう、その件には・・ついては話し合っていてぇ、
加藤諦三:ええ、
相談者:亡くなった場合は、
加藤諦三:ええ、
相談者:もう3ヶ月以内に、
加藤諦三:はい。
相談者:裁判所に、相続放棄の届出を出してぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:すべて放棄するという・・ことには、決まっています。
加藤諦三:決まっていた。
相談者:はい、ですが、
加藤諦三:はい。
相談者:わたし・・が、心配しているのは、
加藤諦三:はい。
相談者:もし借金があった場合、
加藤諦三:はい。
相談者:わたし達が相続を放棄しても、
加藤諦三:はい。
相談者:わたし達の子供にもし・・債務が行くことがあるのかどうかということです。
加藤諦三:はい。
相談者:もう一件あるんですが、
加藤諦三:はい・・はい。
相談者:例えば、亡くなった場合、
加藤諦三:はい。
相談者:今、1人で住んでいるのでぇ、
加藤諦三:はい。
相談者:身の回りの物ですよねぇ、いろんな、
加藤諦三:はい、はい。
相談者:そういう物を、処分するのに、
加藤諦三:はい。
相談者:相続放棄を決めた人間が、してはいけないのか?
加藤諦三:ああ、なるほどねぇ、
相談者:そういうことです。
加藤諦三:はいわかりました。
加藤諦三:今日はあのぅ、スタジオに弁護士の、中川潤先生がいらしてんのでぇ、伺ってみたいと思います。
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