テレフォン人生相談 2022年1月3日(月)
パーソナリティ:加藤諦三
回答者:中川潤(弁護士)
62歳女性から、長男夫婦が離婚を視野に別居することになった。息子が女の子を養育し嫁が男の子を養育する事で話が付いた。男の子が高校を卒業するまでは離婚しない事になっているが、月に6万円を男の子養育費として嫁に渡すに際して、息子だかけが養育費を払う事になるのだろうか?別居なら婚姻費用分担金を払う事になると弁護士の中川潤、パーソナリティは加藤諦三さん、弁護士の中川潤さんが回答者です。
相談者は62歳女性、夫67歳、2人暮らし。子供は男の子2人、長男40歳、長男嫁40歳、男の孫15歳(中学3年生)、女の孫13歳(中学1年生)
加藤諦三氏の〆の言葉『両親が仲が悪いという事は、その子の一生に影響を与えかねません』
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