テレフォン人生相談 2019年10月3日(木)
パーソナリティ:柴田理恵
回答者:大迫恵美子(弁護士)
57歳の女性から、結婚は3回目、59歳の夫は2回目、お互いに子供達は結婚し独立、離婚をするべきか悩んでいる。夫は年収1千万あるサラリーマンだが、家に入れるお金は月に6万、これまでは相談者が7万入れて補填していた。クレジットカードの明細には支払が28万、何に使っているか問うと、「離婚してくれ」と言われる。
目次
今日のまとめ
相談者はバツ2の57歳女性、夫はバツ1の59歳、結婚して10年、付き合った期間は9年。子供はそれぞれ独立しており、相談者には子供2人(長男33歳・長女24歳) 夫の子供2人(長女35歳・次女32歳)
柴田理:今日はどんなご相談ですか?
相談者:旦那・・さんの・・その、性格と・・を、わたしは、離婚をやるべきか・・悩んでるんですよね。
相談者:再婚同士なんですよ、わたしが、結婚が、今回が3回目なんですよ、旦那さんが、わたしと結婚をやったのが、2回目ですね。
柴田理:2回目・・はいはいはい、なら、お子さんは、それぞれ・・いらっしゃるんですか?
相談者:もう、それぞれ独立してますね、わたし・・は、長男が33歳、長女が24歳・・んでぇ、旦那さんの方が、長女が35歳、次女が32歳ですね。
柴田理:再婚ってことは、何年・・前に?
相談者:えっと・・正式に結婚したのが・・えーっと、10年ですね、付き合ってたのが、約9年ですね。
柴田理:でぇ、旦那さんの性格っていうのは・・
相談者:あのぅ、身体を鍛える・・ジムに、まぁ、ここ・・4年ぐらい前から・・週に3回ぐらい、でぇ、その間は・・わたしはずっと専業主婦じゃなくって、社員で、その時の、正社員の時の、建物の前に、そのぅ・・ジムが・・目の前だったんですよ。
柴田理:はい。
相談者:そんでわたし今、車の免許は・・結局、持ってないんですよね、自転車通勤なのでぇ。
柴田理:はい、はい。
相談者:たまに、「車で職場まで・・連れてってなぁ」とか言っても・・「ガソリン代がもったいない」とか・・
柴田理:ほう。
相談者:そういう性格なんですよ。
柴田理:車・・
相談者:旦那さんは車で通ってますね、そこのジムは、まぁ、それはいいんですけど、そのジム・・通う・・ために・・それで、週に2回が・・毎日になったんですよ。
相談者:なんかサプリメント?・・とか、ああいうの、10種類くらい買うんですよね。
相談者:わたし、10年以上・・ですかね、仕事やってたとこの建物が、改装するってことなって、会社が辞めてくれ・・っていうか、解雇になったから・・それからわたし・・は、もう、専業主婦になったんですよね、去年ぐらいから・・今度また、大会・・に出るようになったんですよね、ジムのね、大会に。
柴田理:筋肉をすごい、ムキムキに鍛えて?
相談者:そうです、毎日、毎日、ジム行って、携帯を隠すようになったんですよね。
柴田理:はあ・・
相談者:香水を・・
相談者:毎日かけていく、ジムに・・ほんで、ジム終わってから、マラソンに行く・・
柴田理:はあ・・
相談者:でぇ、会話をやったら、すぐキレる。
相談者:ここ・・2年ぐらいは、ずーっと、あっちはジムなので、晩ご飯も、わたしはいっつも、もう、考えたらね、一人。
相談者:ねぇ、もうずーっとダイエットなんで・・
相談者:あっちが、だからご飯は、ジムでご飯食べる。
柴田理:ああ・・
相談者:だから、会話がないんですよね。
相談者:なんか、ちょっとしゃべりかけても、キレるのでぇ・・
相談者:それでもう、わたしはしゃべらなくなったんですよねぇ。
柴田理:はあ・・
相談者:それと、もう一つ、生活費のことなんですよ。
相談者:はい、わたし・・ずっと、まぁ、正社員でやってたので・・あの、主人から、生活費もらうのは、10年前から、毎月ね、6万円・・だったんですよね。
柴田理:はいはいはい。
相談者:そこでもちろん、それ、6万円は足らないんですよねぇ、はっきり言って、それで、自分の給料で・・生活費を出してたんですよね。
柴田理:だいたい、いくらぐらい出してらっしゃったんですか?
相談者:7万ぐらいですね。
柴田理:7万ぐらい・・
相談者:まぁ、わたしそれで、あの、主人・・は、センスはないのでぇ・・わたしが、主人の洋服を買ったり・・
柴田理:はあ・・
相談者:そういうので、全部わたしは・・その生活費6万プラス、自分で・・全部やってきたんですよ。
相談者:あの、給料の明細は、見せて・・毎月もらうんですけども、あの、主人の、通帳関係・・
柴田理:うん・・
相談者:とかは一・・切(いっさい)・・言わないんですよ。
柴田理:うん・・うん・・
相談者:でぇ、結構収入も・・1千万円・・以上なんですよ、年収ね。
柴田理:旦那さん、なにしてらっしゃるんですか?お仕事?
相談者:えーっと、会社員ですね、年収は・・普通のサラリーマンよりも多いと思うんですよね。
柴田理:ああ・・
相談者:それでわたしねぇ、通帳関係も、銀行関係も・・なんにも・・まぁね、わからないんでぇ・・ボーナス・・が出るのでぇ・・半分くらいは・・あの、通帳作って、貯金をしよう・・って言ったらキレて・・
相談者:そんなら・・今、わたしん・・とこは、賃貸住宅に住んでるんですよね、これが・・
相談者:この10年で・・この金額・・でぇ、貯金がでけへんかったと。
相談者:何か言えばこの賃貸の、この家賃が無駄やと。
柴田理:うん・・
相談者:いつもそれ言うんですよね、「出て行け」とか、「離婚せえ」とか、「離婚してくれ」とか。
柴田理:「離婚してくれ」って言ってるわけですか?ずっと?
相談者:言うんですよ。
相談者:わたしは、疑問なのは・・なにに使ってるのかな?って打って、言っても言わないんですよね。
柴田理:あ、そのたくさんの年収を?
相談者:そうです・・それでぇ、自分の子供が、離婚・・を、やってきて・・
柴田理:はい。
相談者:子供と、だから孫ですよね、孫と二人で、生活してるんですよね。
相談者:旦那さんの子供・・ですね、子連れ・・わたしじゃなくって、主人の、二女(にじょ)・・二女さんね、その方が、結婚をやって、すぐ、別れてきたんですよね。
相談者:そこに・・たぶん・・生活費をやってると思うんですよね。
柴田理:自分の娘の生活費をみてる・・ってことですか?
相談者:そうです、あ、でぇ、それはもう・・電気代、ガス代、水道代、それと、住宅ローンがまだ残ってるんですよ。
相談者:最初の結婚の時の、えっと・・持ち家ですね。
相談者:この間、ちょっとねぇ・・クレジットカードですよねぇ。
柴田理:はい。
相談者:パソコンでね、何気なしに見たら・・
相談者:その支払いが・・28万だったんですよ。
相談者:びっくりしたんですよ、わたしね、28万っていう、その、支払いが。
相談者:なにに・・まぁ、使ってるかわからないんですけどね。
柴田理:ご相談の内容は・・今後離婚すべきかどうかみたいなことさっき1番最初におっしゃったんですけれども・・
相談者:そうです、もうねぇ、いや・・結婚して10年なんですよ・・暴力・・はないんですけど、物を投げたり・・
相談者:携帯を投げたり、ティッシュを投げたり、とも結構するんでぇ・・離婚した場合に・・
相談者:わたしに、なんぼくらいもらえるのか?と思って。
柴田理:はああ・・なるほど。
相談者:うんうん、そういう精神的な・・あの、面もですよね。
柴田理:はい・・じゃあ、先生に聞いてみましょうかね。
相談者:はい。
柴田理:今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。
相談者:ああ!そうですか。
大迫恵美子アドバイス
大迫恵:向こうも離婚・・したい・・っていうようなこと言ったりね。
大迫恵:まぁ、あなたの方が、離婚・・ん・・しようかなと、いうことならば・・そういう、あなたの方が申し出ればね、離婚になるのかもしれないですよね。
大迫恵:その場合ね、離婚原因が何か・・っていう話ですけど、おそらくは・・まだ性格の不一致・・という範囲内の話だと思われてしまうんじゃないでしょうかね。
相談者:あの夫婦喧嘩・・をやってる時に・・暴言をすごく言うので・・
相談者:それをいつも録画してるんですよ。
大迫恵:はぁい。
相談者:それと、去年、旦那さんが・・ま、女性と付き合ってるから、付き合ってないかわからなかったんですけど、ま、何年もちょっと変わったような領収書とかも・・そいうのもみんな・・携帯に写真撮ってるんですよ。
大迫恵:うん・・
相談者:それも証拠にはならないんですかね?
大迫恵:その・・領収書はどんな領収書ですか?
相談者:あのぅ・・まぁ、どっかに泊まったとかね。
大迫恵:ええ、そのレシートには2人で泊まったって書いてあるんですか?
相談者:書いてないんですよ。
大迫恵:掛ける2とか、書いてあるのもありますけどね。
相談者:ないんですが、そこは書いてないんですよ、先生。
大迫恵:そうするとねぇ、あのぅ、女性と不貞があったっていう証明としてはもう、効果がないんじゃないかと思いますけど。
相談者:やっぱりそうですね、はい。
大迫恵:ええ・・ま、この離婚原因がね、女性との不貞が原因なんだと、いうような話としてね、あの、出てくるためには。
相談者:はい。
大迫恵:やっぱりそれなりに強い証拠が必要ですよ、あの不貞の証拠って・・かなり、あのぅ、厳密ですね、でぇ・・
相談者:そうですねぇ、あの、年金分割って・・
相談者:結構、聞くんですけども・・でもわたし正社員だったので、ずっと自分で厚生年金かけたて・・たんですよ、この10年・・・
大迫恵:ええ、ええ、ご主人のほうから分割してもらうっていう仕組みですので・・ご主人の・・方・・の・・年金と、そしてあなたのもの年金がね・・
大迫恵:なにかっていう問題ですから・・おそらくそのぅ・・ついこの間まで、あなたの方が厚生年金もらってたんなら・・対象にならないと思いますけどね。
相談者:やっぱりそうですねぇ・・じゃあ、何も無いんですかねぇ?
大迫恵:うん、何もないかどうかわかりませんけど(苦笑)・・
相談者:何もないけど・・それは、何かあれば「出て行け」・・「自分の言う事、ずっと聞いとけばいいんや」と。
相談者:いっつも言われて・・
大迫恵:今、言った言葉を録音してあったとしても、今の言葉だけでその、ねぇ、離婚原因になるか・・っていうと・・なかなか、それは・・そう簡単じゃないのでぇ・・
大迫恵:その場合に・・あのぅ・・ご主人のそういう言動が原因で離婚した・・っということでね。
大迫恵:あのぅ、ご主人によって、婚姻生活を破壊されたんだと。
大迫恵:いうことを言って、慰謝料取るっていうのは、結構難しい話ですよ。
相談者:難しいですか?先生?
大迫恵:離婚原因っていうのは、結構厳しく定められているんです、そのぅ・・法律上はね。
相談者:はい。
大迫恵:でぇ、日本では、あのぅ・・ま、一方が離婚したくないと言ってる時に、その離婚原因があるかどうかっていうね、片方の意思だけで離婚することができるかどうかっていうことで、その厳しい離婚原因が決められているわけなんです。
大迫恵:でぇ、片方では、両方が嫌だ・・って言ったときにはね・・あのぅ、それは協議離婚で割と簡単に離婚できる・・国でもあるんです。
相談者:はい。
大迫恵:やっぱりその女性の離婚場合には、お金の問題がつきまとうのでね。
相談者:そうですそうですはい。(食い気味に)
大迫恵:あのぅ・・まぁ、お金は理由がなくね、相手から取ることはできませんので、残念ながらうちの国の民法ではね、あのぅ、夫婦の別産制と言って・・
大迫恵:結婚してる間の、そのぅ・・お互いに得た収入というのはね、共有じゃなくてそれぞれの物ってことになってるわけですからね。
相談者:はい。
大迫恵:収入の多い方が、稼いだお金を、自分の・・為に使ってるとね、法的にはできちゃうわけなんですよ。
相談者:ああ・・はいはい。
大迫恵:ねぇ・・でぇ、伺ってると・・あのぅ、あなたのご主人はね、かなりナルシストでしょう?
相談者:ナルシストです、もう自分のことだけですね、いつも。
大迫恵:ナルシストのご主人が、もうとにかく自分の・・あの、生活をね、自分中心に考えているので、そういう方と一緒に暮らすのは本当に大変だと思うんですけど・・
大迫恵:まぁ、おそらくあなたもね、あのぅ・・お若いときには、そのぅ・・ご主人は、あなたを側に置いておくことがね、あの自分にとって箔が・・
大迫恵:上がる・・というふうに、おも・・思うような、ね、素敵な女性だったんだと思いますけど。
相談者:いや、はい。
大迫恵:それが今ね、客観的にあなたがどうこうじゃなくてご主人が考えていることとして、あの、まぁ、いらないな・・と思ってるんだなっていうのが、伝わってくるんですよ。
相談者:ああ・・ねぇ、それはどうしてですかねぇ?
大迫恵:いや、おそらく、なんか新しい、若い女性がいるんじゃないですか?
相談者:やっぱりねぇ・・
大迫恵:いやまぁ、あなたがさっき、おっしゃったからですよ・・うん、そのわたしには・・材料ないですけど・・はぁい。
相談者:あ、いや、自分でも・・いや、わかりますよ、でもね、いうtもそういう感じはするんですよ、うん。
大迫恵:うん・・だ、まぁ、無責任なこと言ってるかもしれませんけど・・
相談者:いやいやいやいや・・
大迫恵:あなたの話からは、そういうふうに思うんです。
相談者:うん。
大迫恵:そうすると、一人の女性にずーっと、真心を捧げるっていうのは、苦手かもしれないなとも思うので・・あなに対しては・・あ・・もうそろそろいいのかな・・って思っちゃってるんじゃないのかしら・・っていうのが、わたしの・・まぁ、推測ですよね。
大迫恵:あなたを大事にする気持ちがあったら、そりゃあ忙しくたって、ご飯ぐらいたまに一緒に食べたっていいわけだけど・・全然、気にもかけないでね、自分の好き勝手な生活してるみたいですから・・
大迫恵:あの、あなたにとってはとても辛いことだと思うんですけど、他方、そのぅ・・お金をもらって・・一人になりたいっていう要求の方は・・
相談者:うん。
大迫恵:結構それは難しいのでね。
相談者:難しい・・ああ、難しい・・うん・・
大迫恵:その女性が、ホントに不貞・・の相手がいるとか・・婚姻生活を決定的に壊すようなことをね・・
大迫恵:あの、ご主人がしているという動かぬ証拠を見つけられるとか・・
相談者:はいはいはいはい。
大迫恵:そういうことでもないと、その、あなたの不満をね、お金に換える方法がないんですよ。
大迫恵:あの、要するにね、この10年間、あなたが結婚して同居している間にね。
大迫恵:出来た財産の半分は・・
大迫恵:それはまぁ・・潜在的には財産分与の対象ですからね。
相談者:ああ・・
大迫恵:だけど、今、どのくらい財産を作っているかっていうことを、あなた知らないんでしょう?
相談者:言わないんですよ。
大迫恵:これもわたしの推測ですよ、あの、ご主人のようなタイプの人は、あんまりお金は貯めてないと思います。
大迫恵:要するに入ってきたらパァーっと使って、わりと派手にね・・あのぅ、自分の今の生活を、飾るタイプじゃないかな・・これ全くの推測ですよ。
大迫恵:それはもう、辛い生活をやめるっていうのも一つの選択ですけど・・
相談者:そうです、そうです、はい。
大迫恵:ええ、ただ・・残念ながらその・・収入面で、厳しい状況にある女性がね、離婚しても笑っていられるかどうかは、必ずしもそうは言えないので、難しい選択なんですよ、あのぅ・・笑っていた方がいい・・って、出られる人と・・
大迫恵:あのぅ・・いや、生活の為に我慢するしかない・・っていう人もいるのでね。
相談者:そうですね、せん・・
大迫恵:選択の問題なんです、ご本人の。
相談者:そうなんです、結局・・は、もらえない・・あんまりもらえないかもしれないってことですよね・・結果的に。
大迫恵:うん、財産分与としては本当に貯めているかどうか怪しいなぁ・・と思いますし・・
相談者:ああ・・
大迫恵:あの、見つけることが出来てね、半分もらえると・・いいんでしょうけど、ぉ、ぉ・・まぁ、それは、ちょっと、かなり、難しそうなぁ・・お話だなって感じはしますのと・・
大迫恵:まぁ、女性にとってこの年代っていうのは・・
相談者:そうなの・・
大迫恵:いろいろな問題が出て来る時なのでぇ・・あのぅ・・大変辛い時だと思いますけども・・あなたが不幸せであることの保証を、全部旦那さんがね、負担するってことにはならないので・・
大迫恵:どういう選択をするにしてもね、あのぅ、自分の人生ですから、慎重に選ぶしかないですよ。
相談者:そうですよねぇ・・わかりました。
柴田理:はい、よろしいですか?
相談者:はい、どうもありがとうございました。
柴田理・大迫恵:はい。
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