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扶養費」の記事一覧

扶養料とは、扶養義務者が扶養権利者に対し支払う義務があるとされる生活費等をいいます。
未成熟子の生活費等を請求する方法としては、①養育費(「子の監護に要する費用」、民法766条1項)請求、②婚姻費用分担請求(同法760条)、③扶養料請求(同法877条1項)、の3つがあります。いずれも、家事事件手続法39条別表第2の審判事項であり、審判の前段階として、調停を申し立てることもできます。
未成熟子とは、未成年者(20歳未満の子)と同義ではなく、身体的・精神的・経済的に成熟化の過程にあるため、就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要がある子をいい、一般的に、自活することのできない大学生等も未成熟子に含まれます。